>>86
>公安委員会が定める灯火をつけなければならないとしてるのが法律。

俺の代わりに東京都が回答するwww

【道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。】

>公安委員会が定めていない前照灯をつけたって、公安委員会が定める灯火をつけていないんだから違法になるのは当たり前だ。

俺の代わりに警察庁が回答するwww

【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】

点滅の有無に関わらず公安委員会が規定していて、点滅に関する規定も抵触する規定も存在しないから、点滅点灯問わず、10m先の障害物が確認出来る光度を有する前照灯が【定められてる前照灯】だwwwwww

いくら知恵遅れくんが喚いても、点滅が違法になる事は【絶対】に無いwwwwww
違反になるのは、点滅は関係無い、単に性能が足りなかった前照灯を点けたという事だからなwww

で、無灯火は刑法何条違反だ?www
誰が事実認定したんだ?wwwwwwwww