>>900
>政令で定められているものを点けなければ違反になるであって、
>「点滅禁止の規定がないから合法」
>「点滅に関わる規定がないから合法」
>とはならないよ。
その政令で定めるところにより〜公安委員会が定める灯火の範疇に、
点 滅 モ ー ド が 抵 触 す る 規 定 が な い から合法なのだよ┐(´ー`)┌
理解できないの?ほんとボケてるよなお前┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha

>点滅することによって、消えている瞬間は前方を確認できないのは物理的にも明白なのだから、
>前方を十分に視認することができず、そのような灯火はそもそも前照灯ではない
>ということだ。
※個人の感想です┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

規定が存在しないだけではなく、こんな見解は警察庁からも警視庁からも東京都からも出ていない┐(´ー`)┌
一体誰の見解なんだろうな?┐(´ー`)┌その誰様は有権解釈を発する立場におありで?となるわな┐(´ー`)┌hahahahaha

>点滅合法というのであれば、点滅禁止の規定云々ではなく、
>「夜間、道路を通行するときに、点滅モードでも前方を十分に視認することができる」
>ということを説明すべきだね。
前照灯の灯りで視認しろなんて事は法令の何処にも書かれていない事だ┐(´ー`)┌
「そう証明できなければ俺が認めない!」と狂人が吠える事に法的な意味は何もないし、
見えないと強弁したところで見えているという事実を覆すことはできないのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha