0828ツール・ド・名無しさん
2019/06/26(水) 22:30:09.61ID:/8ZGaLEs>規定にもねえ事が実際の事実としてあるんだけどね。
>光度を有することが必要。
>その光度は、10m先の障害物を確認できる明るさと定められているね。
>その明るさで点いている灯りでなければならないってことだよ。
>点いたり消えたりしてはだめだろう。
>点滅では光度を有さないときがあり、明るさがどうこうという以前にそれがない。
>それが、実際の事実。
>そして、規則は光度を有するとしているんだから、
>光度を有したり有さなかったりしていれば、規則にかなっていないということだ。
>規則とは違う灯りが点いているけど、規則の灯りが点いていない。
>号して合法と言えるのでしょう?
お前の妄想した意見を延々と述べられてもなwww
【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】
つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】
この絶対的事実のみならず、警察庁や東京都も言ってるように、
【点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
何か間違ってるかね?wwwwwwwww