>>825
>規定にもねえ事が実際の事実としてあるんだけどね。
>光度を有することが必要。
>その光度は、10m先の障害物を確認できる明るさと定められているね。
>その明るさで点いている灯りでなければならないってことだよ。
>点いたり消えたりしてはだめだろう。

>点滅では光度を有さないときがあり、明るさがどうこうという以前にそれがない。
>それが、実際の事実。

>そして、規則は光度を有するとしているんだから、
>光度を有したり有さなかったりしていれば、規則にかなっていないということだ。

>規則とは違う灯りが点いているけど、規則の灯りが点いていない。
>号して合法と言えるのでしょう?

お前の妄想した意見を延々と述べられてもなwww

【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】
つまり【点滅が理由で違法になる事など絶対に無い】

この絶対的事実のみならず、警察庁や東京都も言ってるように、

【点滅点灯に関わらず、前照灯をつけて運転者が10m先の障害物を確認した = 10m先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】

何か間違ってるかね?wwwwwwwww