>>823
規定にもねえ事が実際の事実としてあるんだけどね。
光度を有することが必要。
その光度は、10m先の障害物を確認できる明るさと定められているね。
その明るさで点いている灯りでなければならないってことだよ。
点いたり消えたりしてはだめだろう。

点滅では光度を有さないときがあり、明るさがどうこうという以前にそれがない。
それが、実際の事実。

そして、規則は光度を有するとしているんだから、
光度を有したり有さなかったりしていれば、規則にかなっていないということだ。

規則とは違う灯りが点いているけど、規則の灯りが点いていない。
号して合法と言えるのでしょう?