>>35
>>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
>
>消えているときは確認できないと言ってるだけだね。

そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃねえしなwww

>>A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法
>
>「光度を有する」が要件だからねぇ。

そんな規定は存在しねえし、そもそも要件は【10先の障害物を確認出来る光度】であって、【有する】は要件を前照灯が能力として持つ事を表した語句だからなあwww

>>B点滅では要件を満たせないから違法
>
>消えているときには光度がなくて、確認できないからねぇ。

そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃないしなwww

>>C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法
>
>どんな点滅でも無条件で前照灯として合法なんてのは、
>「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」
>に反するのは明白だね。

そんな規定は存在しねえし、全ての規定は立法趣旨や目的に沿って定められてるw
そして、それらに反するならば明確に禁止規定が作られるwww
よって、点滅禁止規定も存在せず、点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法であるw
つまり、公安委員会規定の要件を満たす満たさないに、点滅は全く関係無いと結論付けられるし、断言出来るwww

>>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
>
>消えているときにも確認できるなんてのは物理的に無理だね。

そんな規定は存在しねえし、そもそも確認しろって規定じゃねえしなwww

あれれ、全部、論破されちゃったねwwwwww