>>273
>規定されてねえが、前照灯尾灯の規定に抵触しねえように従うんだよwww

規定されてないが従う?なんじゃそれ(笑)

>規定がねえだろwww

だからさぁ、埼玉県が「埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号」に反するって説明してるよなぁ。

>前照灯尾灯の規定に従うという事じゃねえかよwww

違うだろ。ほんと、どんな思考回路してんだか。

>つまり、そこに書いてる【邪魔】や【誤認】は規定じゃなくて、ただの【説明】って事だろうがwww

埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号に反する説明な。

>邪魔だという漠然とした規定があるなら、青緑だって禁止だろうし、前赤後ろ白禁止どころか邪魔や誤認という規定さえねえのに、何に従って前赤後ろ白は駄目なんだよ?www

誰も、青や緑の灯火を見て、看板が向かってくると誤認するから危険だ、迷惑だなんて思わねえよ(笑)

>そして、青や緑も前や後ろに点けるのは違法だw

それを法令で(笑)