>>267
>つまり、そこに書いてる【邪魔】や【誤認】は規定じゃなくて、ただの【説明】って事だろうがwww

埼玉県の規則に反する理由だろ。いちいち禁止規定がなくても、義務に反すればいはんだ。
前照灯や尾灯以外のライトに関して、前向きに赤を点けたり、後ろ向きに白を点けたりすることを禁止する規定がなくても、
ほかの人の交通の邪魔だと判断されたら違反になるのだよ。
ほんと、こんな簡単なことも理解できないんだから、どうしようもないね(笑)

>辞典の意味は前照灯じゃねえのか?www
車でも自転車でも、他に名称や総称がねえなら、前を照らす灯火は前照灯に決まってんだろwww
>で、道路交通法上の前照灯と、辞典や世間一般でいう前照灯と何が違うんだって聞いてんだから、話を反らさないで答えろよwww

誰も辞書の意味を否定してないだろ。道路交通法上の前照灯は、ただ前を照らすだけでなく、法令に定められた要件を満たす必要があるのだよ。
要件を満たしていなければ、それが辞書の上での前照灯であっても、道路交通法上の前照灯ではないので、前照灯の無灯火で違反になるのだよ。わかる?

>前照灯の要件を満たしたって事だからなwww

一つの灯火装置では要件を満たせないんだろ。前照灯=灯火装置の要件というなら、その灯火装置自体が要件を満たしている必要があるよな。
2つ合わせて要件を満たすということは、前照灯の要件は灯火装置に対するものではなく、灯火装置から発せられる明かりそのものの要件ってことになるよね。

>どちらが満たそうと、前を照らす灯火だから2つとも前照灯だろうがwww

だからさぁ、2つ合わせて規定の色と光度を有するなら、適法だと言ってるよね。
でも、それは、

>どちらも規定に従って前を照らしてんだろうがwww

ではなくて、2つで1つの前照灯(灯り)になるからであって、それぞれの灯火装置が規定に従っているわけではない。

>そして、適法な行為と違法な行為を繰り返していたらってのは、違法な行為を自分自身の維持でやってるという事だからなwww

点滅させて、適法と違法な状態を繰り返してるのはお前の意思で点滅モードてるからだよな(笑)