0262ツール・ド・名無しさん
2019/06/17(月) 13:36:46.14ID:2fAbtf0y>そんな規定もねえなら青だって緑だって駄目だろwww
「前照灯や尾灯以外のライト」自体は禁止されてないからねぇ。
>規定が存在しねえのに、赤白だけ駄目だってどういう事なのか説明しろよwww
埼玉県がなぜダメか説明してるよね(笑)
>だから誤認するというのは、前が白、後ろは赤という前照灯尾灯の規定があるからだろwww
そうだよ。
>つまり、前照灯尾灯の規定に従ってるという事だwww
前照灯や尾灯以外のライトは、それに従う必要はないね。
「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
これに従う必要があるだけだ。だから、青や緑なら違反にならない。
以下、同じことの繰り返しだから省略(笑)