>>161
>そんな規定もねえなら青だって緑だって駄目だろwww

「前照灯や尾灯以外のライト」自体は禁止されてないからねぇ。

>規定が存在しねえのに、赤白だけ駄目だってどういう事なのか説明しろよwww

埼玉県がなぜダメか説明してるよね(笑)

>だから誤認するというのは、前が白、後ろは赤という前照灯尾灯の規定があるからだろwww

そうだよ。

>つまり、前照灯尾灯の規定に従ってるという事だwww

前照灯や尾灯以外のライトは、それに従う必要はないね。
「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
これに従う必要があるだけだ。だから、青や緑なら違反にならない。

以下、同じことの繰り返しだから省略(笑)