>>106
>公安委員会が定めた灯火を点けろと規定してるw
灯火を【つけろ】と命じているのは道交法
公安委員会規則はそれを受けて【つける灯火の種類】と【その灯火の要求性能】を決めているだけ
【つけろ】と【つけなければならない条件指定】は道交法のもの
法は自転車の灯火に関するすべてを公安委員会に丸投げしてる訳じゃないのだよ
法律ってのは法令規則のどこかの一箇条だけで全てを規制してるものではないのだ
法令規則通達は階層構造化されていて、その中から必要要素を取り出し統合して判断運用するものなのだよ

統合が出来ない統失君には理解できなくても仕方ないことなんだけどね