0106ツール・ド・名無しさん
2019/06/16(日) 09:33:19.16ID:eLUSSJKZ>道交法52条1項
>【路上にある時】=現代只今、【路上にあった時】や【路上にあるだろう時】ではないよ
曲解どころじゃねえなwww
【車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】
夜間道路にいる時は、政令が定めてる通りに従って、前照灯などの灯火をつけなければならないという事だw
つまり、夜間道路にいる時は政令に従えという事で、道路にいる時に灯火を点けろという事では無いwww
そして政令は、
【夜間、道路を通行するときは…それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない】
として、公安委員会が定めた灯火を点けろと規定してるw
【通行する時は】公安委員会が規定した前照灯を点けろと規定してるだけで、何処にも【現在只今の状況】だの【常に】だの【路上にある瞬間】だの、そんな妄想は規定されてねえぞwww
以下、精神異常者のブツブツ語る独り言www
【路上にある瞬間】はってこと、その瞬間々々ごとに
【10m前方の障害物を確認できる光度を有する】なければならないのさ
どれか一つの一瞬ではなくすべての一瞬ごとに【確認できる光度を有する】必要があるってこと
【確認できない一瞬があっても良い】なんて容認規定はどこにもないだろ(w
アンタ、マッタク言語能力ないねえ、義務教育課程は通過しただけで修了してないだろ、aka_(w