>>102
>一体何処にそんな規定があんだよ?www
道交法52条1項
【路上にある時】=現代只今、【路上にあった時】や【路上にあるだろう時】ではないよ
【路上にある瞬間】はってこと、その瞬間々々ごとに
【10m前方の障害物を確認できる光度を有する】なければならないのさ
どれか一つの一瞬ではなくすべての一瞬ごとに【確認できる光度を有する】必要があるってこと
【確認できない一瞬があっても良い】なんて容認規定はどこにもないだろ(w

アンタ、マッタク言語能力ないねえ、義務教育課程は通過しただけで修了してないだろ、aka_(w