【違法】ライトを点滅させてる人 110人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しているメーカーがありますが、道交法上問題ありと記載してるのは、点灯で認証を受けたJIS規格適合だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 109人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。
以上、テンプレ終わり。 >>9
そもそも「前照灯」の構造要件が点灯してる物だから
根本的に勘違いしてる 法律を自分の都合の良い様に解釈するのは頭が悪い証拠 >>10
前照灯の構造要件って何ですかね?w
構造は点灯消灯関係ないだろwww
点滅式前照灯を点灯させるのに、構造は関係ねえわなwww
根本的にシッタカwww
>>11
まさに違法派の捏造解釈の事だよなwww >>13
テンプレがスレチな訳ねえだろwww
ここは【ライトを点滅させてる人】が、【違法だ犯罪だと喚き散らかしてるキチガイ】の捏造作り話を論破して楽しむスレだからなwww 前スレ>>981
>>禁止されてねえ赤白が、他の人の交通の邪魔になる理由は何だ?w
>>前照灯と尾灯が有るからだろwww
>
>違うね。
>埼玉県が「ほかの人が自転車の進行方向を誤認し」と言ってるよね。
赤白を禁止してねえのに、進行方向を誤認するんなら、尚更、前照灯と尾灯の規定に従ってるという事だろwww
そして、その進行方向を誤認という説明はあるが、その規定はねえよなwwwwww
>青色や緑色なら進行方向の誤認は起こらないね。
起こるだろw
看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
>おれの理論?
>埼玉県が言ってることなんだけど(笑)
お前の論理だろw
色の規定がねえのに、赤白だけ禁止、しかもそんな規定がねえのにだからなwww
>>前に赤、後ろに白は点けるなという規定がねえのに、誤解が理由なら青や緑も駄目だろw
>>看板や電飾だと誤解するだろうがwww
>
>そういうのを屁理屈というのだよ。それ>だったら、白や黄色の前照灯も、赤い尾灯も違反になっちゃうよ(笑)
屁理屈はお前だwww
なる訳ねえだろ前照灯も尾灯も規定されてんだからwww
誤認が理由なら全ての色が駄目って事だw
で、その赤白が駄目だという規定を挙げてみろwww
>こんな思考回路してるバカには、点滅がなぜ、前照灯として不適格なのか、永遠に理解できないな(笑)
そもそも、誤解させるからというのは説明であって、規定じゃねえからなw
何処にも赤白は誤解させるから禁止なんて規定はねえんだよwww
規定がねえのに赤白は点けるなとするなら、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
点滅が前照灯として不適格?www
お前が言ってるだけだろwww 前スレ>>982
>埼玉県は、「前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。」と言ってるのにねぇ(笑)
そりゃあ要件を満たせねえ光度の小さなライトは、要件を満たした前照灯の変わりにはならねえよなあwww
他に前照灯を付けて補助的な前照灯にしろって事はだろwww
>その小さな点滅するライトは要件を満たせないんだろ。
要件を満たそうが満たしてなかろうが、前を照らすライトは前照灯だwww
要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
>「明かり」が物ってか(笑)
散々既出だw
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/673
>>前照灯、尾灯以外のライトって書いてるよな?www
>>前照灯として点ける場合だけなのに、補助灯に使えってどういう事だよwwwwww
>
>だから、点滅する小さなライトは、前照灯でも尾灯でもないということだろ。
>被視認性を上げるために点滅を点けるなら
前照灯をつけたうえで、補助的に使用ろってことだね。
誤魔化すなよw
俺『前に向けた灯火は白色か淡黄色じゃなければ違法だ』
お前【それは、前照灯として点ける場合だけだよ】
埼玉県「前照灯、尾灯以外のライト 白い光のライトを後ろ向きにつけたり、赤い光のライトを前向きにつけたりしてはいけません」
お前【だから、補助的に使えって言ってるよね】
お前は最初に【前照灯として点ける場合】って言ってるじゃねえかwww
何でもかんでもその場凌ぎの虚言だから、自分が言った嘘も覚えてねえのか?www
統失全開だなw
>道路交通法上の前照灯は、公安委員会規則の要件を満たす色と光度を有する前を照らす灯火だね。
>前を照らしていればすべて前照灯になるわけじゃねえよ。
お前の意見を聞いてんじゃねえんだよw
前照灯の定義規定を示せよwww
前照灯か前照灯じゃねえのか、どうやって決めてるのか定義規定を出せよwww 前スレ>>983
>くどいねぇ。
>>981のとおりだよ。
何で赤白が【交通の邪魔】になるんだよ?www
赤白は禁止されてねえだろ?www
赤白が交通の邪魔になると規定されてんのか?www
その赤白が禁止だという規定を挙げろよw
>>前照灯は前照灯だw
>
>何それ(笑)
>道路交通法上の前照灯の話してんだけど。
道路交通法上の前照灯?w
辞典の意味の前照灯と何が違うんだ?w
法令で前照灯は定義されてねえよな?w
>>要件を満たせねえなら【定められた前照灯】じゃねえからなw
>
>だよね。前照灯じゃないよね(笑)
【定められた前照灯】じゃねえだけで【前照灯】だからなwww
>>じゃあ@AB全て前照灯じゃ無いという事だな?w
>
>@とBは2つあわせて規定の色と光度の要件を満たせるんだから、2つ合わせて1つの前照灯だね。
は?wwwwww
2つが1つの前照灯?www
そんな物理現象は有りませんがなwww
そして、どちらも前照灯の規定に従ってるんだから、2つとも前照灯だwww
>Aは1つでは要件を満たせるものがないし、2つでも要件は満たせないんだから、前照灯の無灯火で違反だね。
どちらも前照灯じゃねえって言ってるのに、前照灯の無灯火って何だよ?w
そして点滅で光った瞬間に要件が満たされるから、無灯火は間違いだからなwww 前スレ>>984
>じゃあ全く別物という事だなwww
>電源スイッチを入れて点滅が連続する事と、人間が電源スイッチを入れたり切ったりする点滅は同じじゃねえからなwww
>点滅という点では同じだろ(笑)
点滅という点だけなw
点滅モードは電源スイッチを入れたままだが、人間が電源スイッチをオンオフする点滅では、【つけなければならない】という規定は点滅モードでしか果たせないからなwww
>>点けるとは電源スイッチを入れて通電させる事だからなwww
>
>違うね。道路交通法は、点いている状態を要求しているのであって、スイッチを入れろという規定ではないよ。
違わねえよwww
点ける、点灯、これらは灯火器や照明器具を作動させて光を発生させる事だw
つまり、スイッチを入れて通電させて作動させる事だからなwww
>>確認は前照灯の性能を表す言葉であって、確認しろという規定じゃねえからなwww
>
>なら、手動で切っても合法って言えよ(笑)
統合失調症の本領発揮かwww
何の脈絡もねえ意味不明な文章だなwww
>>それはお前の主張だろw
>>俺は一瞬でも確認出来れば消えていてもいいなんて一度たりとも言った事は無いw
>
>そうか。じゃあ、消えていたらダメということね。
消えていてもいいとか消えていたらとか、お前のは【消えたまま】の状態も含めた言葉だからなw
自分の目視で10m先の障害物を【一瞬】でも確認出来たら、それは【規定の性能】という事だからなwww
それを点ければ法令はクリアって事よwww 前スレ>>986
>はぁ?道路交通法第52条第1項は、禁止規定ではなく、義務規定だっ言ってるんだけど。
はぁ?禁止規定が存在しない合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
>>点滅しようが前照灯の能力である光度が変わる訳ねえだろw
>
>お前が勝手に光度を能力に置き換えてるだけだろ。
JIS規格前照灯は400カンデラだったな?w
【10m先の障害物を確認出来る光度】が400カンデラだから、公安委員会要件は400カンデラ有れば満たすという事だろw
そして前照灯は【400カンデラ持ってる】訳だwww
前照灯は400カンデラ有るんだよな?www
400cdは前照灯の性能じゃねえかよwww
そして、点滅も400cd有るなら、それは要件を満たすって事になるなwwwwww
>>電源切って消えている時に確認出来るなんて、そんなライトがあんのかよ?www
このC1ってライトは点灯でJIS適合だし、>その点灯と同じ明るさの点滅では20m先でも照らせるwww
>
>点滅で消えているときのことを聞いているのだよ。わざの話をはぐらかしたね(笑)
だからよ、消えている時に確認出来るライトなんてあんのかって聞いてんだよwww
点いてるから【確認】出来てるって、それが当たり前の物理現象だよなwww
>>確認しろなんて規定じゃねえから、消えている瞬間があっても関係ねえだろw
>>障害物が確認出来たらいいだけだ しねwww
>
>一瞬でも確認できればいいって規定ではないよ。どこにそんなことが規定されてるの?ほら、挙げてみろよ(笑)
一瞬確認は自分の前照灯が規定の前照灯かどうか確認する時の話だって散々言ってんのに、お前、わざと一瞬一瞬言ってるよな?w
そして、そもそも、確認しろという規定じゃねえぞと何度も言ってるよなw
規定がねえんだから、一瞬で確認出来ればいいだろwww
一瞬だろうが確認出来てるなら、それは【規定の性能】だからなwww
>なら、「無条件で前照灯の点滅合法」とはならないということだね。
いや、要件を満たす事に点滅は関係ねえから、点滅は無条件で合法だw
それが前照灯であっても尾灯であってもなw
>>どんな点滅でもだw
>>間隔が長い点滅は、自動的に要件というふるいで落とされるんだからなw
>
>言ってることが矛盾してるよ(笑)
矛盾してねえだろwww 前スレ>>987
>お前の言ってることはどこにも規定されてないよね。
それ合法だからだろwww
規定に存在しねえ事は合法だ しねwww
その前に、【点滅に関わる規定も抵触する規定も一切存在しないから、点滅は無条件で合法である】という絶対的事実が前提にあるからなwwwwww
違法派の妄想で捏造した作り話の主張は、
@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法
B点滅では要件を満たせないから違法
C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法
D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
だが、これら違法派の主張全て、【規定に全く存在しない】事だから、その作り話の内容自体が合法って事だよなwww
つまり、違法派は【点滅が合法】だと自ら証明してた訳だwwwwww >>21
大丈夫だろwww
虚言癖の捏造詐欺師より信用出来るし正解だからwww >>20
>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
障害物を常に確認できる必要はないから、自転車前照灯は消えていても構わない、法定規則?そんなものは無関係(w
>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
自転車に乗る者は前照灯なんか消えていても前方を【十分に】確認できる目を持っているから法令規則は無関係(w
点滅灯だけで【前方を十分に確認出来る】裏付けは何年たって出てこないねえ
出て来る訳がないそんな事実が存在しないからだ 点滅痴呆派(笑)が定義した物理現象、「点滅」とは┐(´ー`)┌
・元の光度に関係なくハイビームを超える怪光線となり対向車を眩惑する。
・それでいて点滅させていない時に比べ目立たなくなり見落とされる。
・点滅の光度を有する時(笑)は短く、交通上の障害物を照らしても脳が認識できない。
・点滅の光度を有さない時(笑)には「何か見えなかったか?」というレベルの短期記憶すら残らない。
・環境光があって無灯火の自転車が走っていても点滅の光度を有さない時(笑)には何も見えない。
どんな怪現象なんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>23
朝っぱらから脳内お花畑かよ痴呆ジジイwww
>点滅灯だけで【前方を十分に確認出来る】裏付けは何年たって出てこないねえ
それ規定じゃねえからなw
裏付け? 何の為に?w
お前、統失の一つ覚えで【裏付け】連呼するけどよ、法令に従うのに【裏付け】なんて必要ねえんだよwww
>出て来る訳がないそんな事実が存在しないからだ
【点滅の有無に関わらず…公安委員会が定めてる】
要件を満たした点滅は、前方を十分に視認出来る前照灯って事だからなwww >>23
無条件で合法である点滅式前照灯が【要件を満たせないから違法】という裏付けは何年たって出てこないねえw
出てくる訳がないそんな事実も規定も存在しないからだw >>25
>要件を満たした点滅は
その裏付けがどこにもない
裏付けが唯我独尊を気取る無能者の脳内妄想ってだけじゃ話にもならない
今までのところ要件を満たさない裏付けしかない >>27
【要件を満たさない裏付けしかない】
それはお前の妄想で、脳内での裏付けだろ?www
そういうのは、掛かり付けのいつもの精神病院で主張してくれwww
ここは、統合失調症患者の憩いの場では無いし、妄想の発表の場では無いからなwwwwww >>15
まだやるの?
ほんと、バカはどうしようもないねぇ。
>赤白を禁止してねえのに、進行方向を誤認するんなら、尚更、前照灯と尾灯の規定に従ってるという事だろwww
>そして、その進行方向を誤認という説明はあるが、その規定はねえよなwwwwww
「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
これに違反するからだよ。規定に従っていなくても、交通の邪魔にならなければ違反にはならないよ(笑)
>看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
そういうのを屁理屈というのだよ(笑)
白や黄色は前、赤は後ろと思っていたのに赤がこっちに向かってきたり、白いのにいつまでもたってもこっちにこない自転車が交通の邪魔になるのだよ。
>色の規定がねえのに、赤白だけ禁止、しかもそんな規定がねえのにだからなwww
ほんと、アスペはこれだから困るねぇ(笑)
>誤認が理由なら全ての色が駄目って事だw
>で、その赤白が駄目だという規定を挙げてみろwww
なぜ、赤白がダメかって、埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
>そもそも、誤解させるからというのは説明であって、規定じゃねえからなw
>何処にも赤白は誤解させるから禁止なんて規定はねえんだよwww
>規定がねえのに赤白は点けるなとするなら、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
これに違反するからだね。まぁ、点滅禁止規定がないから前照灯を点滅させるのも無条件で合法なんて解釈してる奴には理解できないんだろうけどね(笑) >>16
>他に前照灯を付けて補助的な前照灯にしろって事はだろwww
前照灯の要件を満たせないのに前照灯ってか(笑)
>要件を満たそうが満たしてなかろうが、前を照らすライトは前照灯だwww
それは、道路交通法上の前照灯ではないね。
>要件を満たせない前照灯だから、要件を満たした前照灯を付けろって事だろw
埼玉県は、
「前照灯の代わりにはなりません。」と言ってるよ(笑)
>散々既出だw
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1559129385/
意味の1つとしてあるだけだね。
>お前は最初に【前照灯として点ける場合】って言ってるじゃねえかwww
たがさぁ、それは前照灯じゃないから、他の規定に抵触しなければどんなライトを点けても違反にはならない。
埼玉県は、「ほかの人の交通の邪魔」になるものはダメで、その例として白いライトを後ろ向きに点けたり、赤いライトを前向きに点けたりするものを挙げているのだよ。
>前照灯の定義規定を示せよwww
>前照灯か前照灯じゃねえのか、どうやって決めてるのか定義規定を出せよwww
道路交通法に前照灯の定義がないことくらい、法律読めばわかるだろ。
ないということは、常識で判断するということだ。
で、前照灯の点滅なんてのは、常識はずれということだね(笑)
どこに、点滅でも前照灯として使えますなんて売られている灯火があるんだい? >>17
>何で赤白が【交通の邪魔】になるんだよ?www
埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
>道路交通法上の前照灯?w
>辞典の意味の前照灯と何が違うんだ?w
こんなこと言ってる時点で、法学知識のないことが分かるね。
>2つが1つの前照灯?www
>そんな物理現象は有りませんがなwww
道路交通法は、装着ではなく、明かりそのものを指してるから、複数の装置で要件を満たしてもいいということね。
>そして、どちらも前照灯の規定に従ってるんだから、2つとも前照灯だwww
おいおい、1つでは要件を満たせないんだろ。
>どちらも前照灯じゃねえって言ってるのに、前照灯の無灯火って何だよ?w
どちらも前照灯でなければ、前照灯はない、前照灯の無灯火だろ。
>そして点滅で光った瞬間に要件が満たされるから、無灯火は間違いだからなwww
その瞬間は違反ではないが、全体を通してみたら違反だろ。
合法な行為をしていても、違反をすれば違反だよ。 >>18
>点滅という点だけなw
>点滅モードは電源スイッチを入れたままだが、人間が電源スイッチをオンオフする点滅では、【つけなければならない】という規定は点滅モードでしか果たせないからなwww
点滅の話をしているのであって、手動か自動かなんて関係ないよ。
お前の理論だとオートライトは違反になっちゃうよ(笑)
>点ける、点灯、これらは灯火器や照明器具を作動させて光を発生させる事だw
>つまり、スイッチを入れて通電させて作動させる事だからなwww
どこにそんなことが規定されてるの?
道路交通法はそこまで要求していない。夜間、道路にあるときに、政令で定める灯火が点いていればいいのだよ。
>自分の目視で10m先の障害物を【一瞬】でも確認出来たら、それは【規定の性能】という事だからなwww
>それを点ければ法令はクリアって事よwww
それはお前の思い込みだって(笑)
道路交通法の前照灯が、一瞬でも確認できればいいなんて、誰がそんなこと考えて法律を作るかよ(笑) >>19
>はぁ?禁止規定が存在しない合法な点滅が、52条1項の何に反してんだよ?www
同条が義務規定ということは認めるのね。
>400cdは前照灯の性能じゃねえかよwww
そして、点滅も400cd有るなら、それは要件を満たすって事になるなwwwwww
JISは点滅でもいいとは規定してないけどね。
らかしたね(笑)
>だからよ、消えている時に確認出来るライトなんてあんのかって聞いてんだよwww
>点いてるから【確認】出来てるって、それが当たり前の物理現象だよなwww
だろ、消えたいるときは確認できねえよなぁ(笑)
>規定がねえんだから、一瞬で確認出来ればいいだろwww
>一瞬だろうが確認出来てるなら、それは【規定の性能】だからなwww
だからさぁ、どこに一瞬でも確認できればいいなんて規定されてんだよ。
前照灯なんだから、常に前方を確認できる必要があるだろ(笑) >>29
>「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
>
>これに違反するからだよ。規定に従っていなくても、交通の邪魔にならなければ違反にはならないよ(笑)
それの何処に【赤を前、白を後ろに向けるのを禁止】してる文言がある?w
禁止されてねえのに、赤白は点けるなというのは、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
>>看板や電飾だと思ってたものが、知らぬ間に進んできたらそれは誤認だろwww
>
>そういうのを屁理屈というのだよ(笑)
>白や黄色は前、赤は後ろと思っていたのに赤がこっちに向かってきたり、白いのにいつまでもたってもこっちにこない自転車が交通の邪魔になるのだよ。
屁理屈はお前だろw
何が【邪魔】になるんだよ?www
看板や電飾だと思ってたものが、いきなり突っ込んできたら【邪魔】だろwww
>>色の規定がねえのに、赤白だけ禁止、しかもそんな規定がねえのにだからなwww
>
>ほんと、アスペはこれだから困るねぇ(笑)
統失の妄想は破綻してんだよw
色の規定が存在しねえ、赤白だけ禁止の規定も存在しねえのに、【邪魔】だから【赤白】だけ禁止?w
その【邪魔だから赤白だけ禁止】という規定だって存在しねえんだから、前照灯尾灯の規定に従ってるって事だよなあ?wwwwww
>誤認が理由なら全ての色が駄目って事だw
>で、その赤白が駄目だという規定を挙げてみろwww
>なぜ、赤白がダメかって、埼玉県がきちんと説明してるよね(笑)
説明だけなw
その規定が存在しねえのに関わらずwww
規定が存在しねえのに、赤白が駄目だというのは、進行方向は白、後ろは赤という前照灯尾灯の規定が有るからだよなwww
つまり、前照灯尾灯の規定に従うという事だろwwwwww
>そもそも、誤解させるからというのは説明であって、規定じゃねえからなw
>何処にも赤白は誤解させるから禁止なんて規定はねえんだよwww
>規定がねえのに赤白は点けるなとするなら、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww
>「ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)」
>
>これに違反するからだね。まぁ、点滅禁止規定がないから前照灯を点滅させるのも無条件で合法なんて解釈してる奴には理解できないんだろうけどね(笑)
そこには【赤を前、白を後ろに向けるのを禁止】してねえよなあ?w
【赤】も【白】さえも載ってねえのに、何で赤は前に向けるな、白は後ろに向けたら駄目なんだ?w
それは、進行方向は白、後ろは赤という前照灯尾灯の規定が有るからだろwww
禁止されてねえのに、赤白は点けるなという事は、前照灯尾灯の規定に従うからだろうがwww >>20
>@ 点滅では消えている時が有るから【常に】確認出来ないから違法
消えているときは確認できないと言ってるだけだね。
>A 点滅は【光度を有したり有さなかったり】するから違法
「光度を有する」が要件だからねぇ。
>B点滅では要件を満たせないから違法
消えているときには光度がなくて、確認できないからねぇ。
>C 道路交通法の立法趣旨を考えたら違法
どんな点滅でも無条件で前照灯として合法なんてのは、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資すること」
に反するのは明白だね。
>D 点滅では前方を十分に確認出来ないから違法
消えているときにも確認できるなんてのは物理的に無理だね。
あれれ、全部、論破されちゃったね(笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています