>>699
頓珍漢なのはお前の頭だwww

この【明かり(灯火)をつける】という用例は、法令の【灯火をつけなければならない】そのものだからなw
という事は、道路交通法の【灯火】とは【電灯】つまり【灯火器=光源】って事だwww


A電灯や火など、あたりを明るくするもの。
【用例】 明かりをともす。明かりをつける。

Aともしび。電灯。
【用例】 明かりをつける。

A明るく照らす電灯やロウソクなどの光
【用例】 明かりをつける。


そして、1番も2番も3番も意味は同じw
【辺りを明るくするもの】は【電灯やロウソクなどの光】と同じ意味だwww
【明るく照らす】【辺りを明るくする】のは【電灯】やロウソクそのものって事だからなwww