>>685
道路交通法の灯火だけ意味が違うとか、精神異常者の論理では、こうなるって事だからなwwwwww


(車両等の【暗い中での明るい光】)

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の【暗い中での明るい光】をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、【暗い中での明るい光】を消し、【暗い中での明るい光】の光度を減ずる等【暗い中での明るい光】を操作しなければならない。