違法派は何を履き違えてるのか知らんが、公安委員会規則の灯火規定は、

【規定の基準を満たせ】

という法令では無い。

点滅、点灯に関わらず、

【規定の前照灯をつけなければならない】

という法令だ。

規定の前照灯をつけるのが義務であり、そこに違法性は無い。

違法となるのは、規定外の前照灯を使った場合だけで、それは使用者の責任であり、既に制定されている法令とは何ら関係が無い事だ。

よって点滅は適法である。