0477ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2019/04/13(土) 20:38:33.51ID:U2PgQYjN 神奈川県道路交通法施行細則 第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 「灯火」が「灯火器」の意味しかないのなら、 「前照灯の灯火器」、「尾灯の灯火器」ってことだな。 前照灯も尾灯も灯火器なんだよな? 「灯火器の灯火器」ってことになるんだけど、意味分かんねーな(笑)