神奈川県道路交通法施行細則

第7条 前条第1項の前照灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。


「灯火」が「灯火器」の意味しかないのなら、
「前照灯の灯火器」、「尾灯の灯火器」ってことだな。
前照灯も尾灯も灯火器なんだよな?
「灯火器の灯火器」ってことになるんだけど、意味分かんねーな(笑)