【違法】ライトを点滅させてる人 105人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項 「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」 ◆道路交通法施行令18条1項5号 「軽車両 公安委員会が定める灯火」 ◆例:大阪府道路交通規則10条 「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。 (2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します) ------------------------------ 自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。 法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解) また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2) 点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、 「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」 として販売しています。 これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。 「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。 警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。 更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。 合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。 なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。 違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。 全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。 「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。 このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。 ※前スレ 【違法】ライトを点滅させてる人 104人目【犯罪】 https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1552089024/ >>137 灯火装置って何のための装置か考えてみれ。 >>138 俺が考える考えない関係無く、辞典でも法令でも、灯火は前照灯などの灯火装置だとされてるんだよwww お前がどうこう言っても、そういう意味なんだから変えようが無いwww 【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www ねえだろ?www >>139 そうだよな。 それを考えたり答えると自分の言ってることが崩れるもんな。 都合が悪くなるものには触れたくないよな? >>140 崩れる?w 崩れてるのはお前の主張だろwww 【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www ねえだろ?www >>141 灯火装置って何のための装置なんだろうね? >>142 灯火装置【とうかそうち】 前照灯(ヘッドライト)、方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、後退灯(バックランプ)、制動灯(ストップランプ)などをいいます。 灯火装置は車の安全装置、定期的に点検をしましょう。 だとよwww で、【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www >>143 またか? 聞かれていることも分からないのだね? 灯火装置って 何のための装置 なんだろうね? >>144 灯光を照射する装置だろw 俺も答えたんだからお前も答えろよw 【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが、そもそも、【灯火】を【灯り】だと規定してる法令は有るのか?www >>145 照射? 前照灯(ヘッドライト)、後退灯(バックランプ)なら照射でもいいけど、 方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)は、 何を照射してるんだろうね? 【灯火】を【灯り】だと規定してる法令? そんなんないよ? もともと灯火は灯りって意味だから。 ただの普通の日本語。 >>146 言い方が分かりにくいな。 方向指示灯(ウインカー)、車幅灯、尾灯(テールランプ)、制動灯(ストップランプ)は、 何を照らしてるのだろうね? >>146 何々灯なんだから、灯光を照射してるに決まってるだろw 法令で灯火は前照灯とされてるものを、法令に無い【灯火は灯り】なんて主張してるのかお前?www >>147 【灯火】は【灯り】という主張だよな?w じゃあ【灯光】とは何だ?w (灯光の色等の制限) 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙 とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>150 答えになってねえなw その法文は【灯火】と【灯光】と区別して使ってるだろw 【灯火】は【灯り】なら【灯光】は何だ? 【灯光】とはどういう意味なのか答えてみろよwww >>152 おいおい、頭大丈夫か?www 【灯火】と【灯光】を区別して使ってるのに【灯火】と【灯光】が同じ意味なのか?www 法文だぞ?www お前の作文じゃねえぞ?www わざわざ別な言葉を使って同じ意味なのか?www (灯光の色等の制限) 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙 とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>153 【灯火】と【灯光】が同じ意味? >>150 に書いてあることが何故そうなるのだ? >>154 ともしび(=灯火)の光。 という事は、 ともしび(灯火)から照射した光(灯光) って事だよな? 灯火は灯火器って事だよなwww 灯火は灯りじゃねえって自分で認めたんだな?www >>156 デジタル大辞泉の解説 とう‐か〔‐クワ〕【灯火】 ともしび。あかり。 デジタル大辞泉の解説 とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】 ともしびの光。あかり。 この違いwww 【ともしび】と【ともしびの光】w 灯火の意味【ともしび】は【灯火器】 灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】 って事だw 法文の【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と辻褄が合うよなwww 法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だしなwww (灯光の色等の制限) 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙 とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>158 道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発することを目的として設計された装置 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ 灯火器(灯火装置)は、灯光又は反射光を発する装置だwww >>158 灯火器だから訂正しとくわw 道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ 灯火器(灯火装置)は、灯光を発する装置だwww >>163 灯火=灯火器(灯火装置)だって言ってんだろw 前照灯は灯火装置だろうがw 法令で言ったら、灯火である前照灯=灯火装置www >>164 前照灯の灯火の基準 ってどういう意味になるんだ? 灯火の灯火の基準? 灯火器の灯火の基準? 灯火装置の灯火の基準? 灯火の灯火器の基準? 灯火器の灯火器の基準? 灯火装置の灯火器の基準? 灯火の灯火装置の基準? 灯火器の灯火装置の基準? 灯火装置の灯火装置のの基準? どれ? >>141 >【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と規定してる法令はあるが 法令としてはないんじゃね 一般通念では【灯火】は『灯光』の意としても『灯火器具装置』の意としても使われる 「灯火親しむの候」なんて定型句があるが「灯火装置を撫で回す時節」なんて意味じゃない 英語では headlamp(前照灯;灯火器)、 headlight(前照光;灯光)と分けているが 日本語の前照灯は灯火器/灯光であり厳密に分離していない 慣用では英語も(headlight;灯火器/灯光)である だからこそ法令規則では『ここでは灯火は灯火装置という意味で扱う』と 定義せざる得ない場合があるのさ >>165 何だその前照灯の灯火の基準って?www 意味不明な質問辞めろよwww しかもその日本語離れした文章は何だ?www >>167 何とぼけてんだよ? ↓これだよ 神奈川県道路交通法施行細則 第7条 (前照灯の灯火の基準) >>168 前に散々答えたろうがwww そしてお前はまともに答えなかったろw (尾灯の灯火等の基準)の灯火等をwww 今まで引っ張ってきたのは、これの為かよ?www >>166 あ、出しちゃった。 灯火としての前照灯 ・・・ headlight 灯火器としての前照灯 ・・・ headlamps なんだけど、馬鹿には違いがわからないみたいなんだよな。 こんなのは分かるはずもないよな。 灯火の灯光の色 ・・・ Colours of Lamplight of lights >>169 尾灯の灯火等の基準? 答えなかったっけ? 神奈川県道路交通法施行細則 第6条2項 > 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 ってあるから。 尾灯の灯火だけじゃなく、 反射機材の反射も後方100メートルの距離から確認ができることが必要なのだ。 >>170 マジで大丈夫か?www HeadlightもHeadlampも同じ意味だからなwww しかもHeadlampsは自動車などの複数のHeadlightsだ低能www >>172 日本語なら前後の脈絡で判断できるけど、英語だとちょっと・・・ねぇ。 ついでに、 神奈川県道路交通法施行細則 第7条(前照灯の灯火の基準) (2) 夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有すること。 これを読んで、前方を確認できればいいとはならないよね? 光度を有することが定められていることが分かるだろう。 >>171 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 これの何処にも反射器などという文言は無いwww 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 これは反射器を備えている場合は尾灯を付けなくても良いとしてるだけで、8条には紐付けられていないwww 灯火等って何なんだか答えてみ?www >>174 前照灯の灯火の基準なんだから、 【前照灯】 が 【夜間において前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度(明るさ)を有すること(持っていること】 結局、5m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯って事だろうがwww >>175 紐付けられていない? じゃあ、第7条 第8条は何の前照灯と尾灯って何のこと? ってなるわな。 >>176 前照灯の灯火の基準であり、前照灯の基準じゃないんだが? ところで、 前照灯の灯火の基準 ってどういう意味になるんだ? 灯火の灯火の基準? 灯火器の灯火の基準? 灯火装置の灯火の基準? 灯火の灯火器の基準? 灯火器の灯火器の基準? 灯火装置の灯火器の基準? 灯火の灯火装置の基準? 灯火器の灯火装置の基準? 灯火装置の灯火装置のの基準? どれ? >>177 (尾灯の灯火等の基準) そもそも、【灯火等】の【基準】と書いといて、基準自体、灯火(尾灯=灯火器)以外の物が存在しないwww 反射器の反の字さえ存在しないwww (尾灯の灯火等の基準)の【灯火等】って何なんだ?www 答えてみwww >>110 常時点灯すれば何でも適法なんて一言も言ったことないよ。 点滅にもいろいろなものがあるのに、何の条件も付けずに、馬鹿の一つ覚えみたいに「点滅合法」なんて言ってるから、 それは間違っていると指摘してるだけだ。 >>178 そのまんまだろw 前照灯の灯火(灯火器)の基準w >>180 だから、尾灯の灯火等の基準なのに、灯火以外の基準が何処に書いてんだよ?www 仮に紐付けられてない反射器の事だとして、何処に反射器の基準が書いてる?w 灯火等の基準じゃねえだろwww >>182 なるほど。 でも前照灯は、灯火器で灯火装置なんだよな? 前照灯の灯火の基準ってどの意味になるんだ? 灯火器の灯火器の基準? 灯火装置の灯火器の基準? 灯火器の灯火装置の基準? 灯火装置の灯火装置の基準? >>181 は?www 常時点灯?www 何だそれ?www 間違ってると指摘?www 間違ってるのはお前だろ? 点滅で規定を簡単にクリアする性能のライトなんて腐るほど存在するw 点滅で使うなら、それらを使うのが義務を果たす事でそれは適法だw 義務なんだから違法な訳がねえだろw 点灯だって同じだw 義務として規定をクリアしたライトをつけるw 違反となるのは規定に満たないライトをつけた使用者の問題だw お前は、点滅全て一括にして【点滅違法】としてるんだろw 点灯全て一括にして【点灯合法】と言えるのか?w 点灯で規定の性能のライトが売られてる。 点灯で規定に満たない性能のライトも売られてる。 それら一括にして、点灯は規定の基準を満たしていないから違法とお前は言ってるのか?www 点灯は適法か違法か議論するのか?www そもそも、点灯だろうが点滅だろうが、規定のライトをつけろという義務なのに、規定を満たすライトも規定に満たないライトも全て一括にして、規定を満たすかどうか議論っておかしいだろwww >>183 尾灯の灯火等の基準→灯火以外の基準が??? 仮に紐付けられてない反射器? 仮に??? >>184 だから読み替える必要は無いw 前照灯の灯火(灯火器)の基準だw >>186 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 これの何処に【反射器】の基準が書いてある?w 尾灯の灯火等の基準って何だよ?w 2 自転車が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の4の基準に適合する反射器材を備えているときは、前項の規定にかかわらず、尾灯をつけることを要しない。 これは反射器を備えている場合は尾灯を付けなくても良いとしてるだけで、8条には紐付けられていないから関係無いwww 灯火等って何だ? 答えてみwww >>187 前照灯の灯火器?????????? 不思議な言葉を使うんだね? >>188 それじゃ、 お前は、その灯火等をなんだとするのだ? >>192 理解できず>>171 にも納得できないなら、自分で神奈川公安委員会にでも問い合わせるしかないな。 >>192 やっぱりさ、お前は規則に書いてあることも理解不能の人だった。 >>193 (尾灯の灯火等の基準) 第8条 第6条第1項の尾灯の灯火は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 赤色であること。 (2) 夜間において後方100メートルの距離から点灯を容易に確認できる光度を有するものであること。 これの何処に灯火以外の基準が示されてる?www そして、6条から7条に至るまで、この灯火等にあたる物の引用はおろか、紐付けている文章が存在しないw 唯一、6条2項と3項に反射器材の記載があるが、これらは反射器材を備えている場合だけ尾灯を付けなくても良いというだけの規定だから、8条の尾灯の灯火等の基準とは関連が無いwww (尾灯の灯火等の基準)もそうだが(前照灯の灯火の基準)もおかしな文章だなwww >>194 規則が分かってんだろ?w これの灯火等って何なんだよ?w お前が張り切って持ち出してきた話題なんだから、勿論全て理解してるんだろ?www 矛盾が生じないようにちゃんと答えろよw ほら、答えてみwww >>172 > しかもHeadlampsは自動車などの複数のHeadlightsだ低能www >>170 のHeadlightに対するイチャモンかな? 灯火としての前照灯は、灯火器ではなく灯りのことだから単数形のheadlightでいいんだよ。 >>195 文句があるなら、神奈川公安委員会に言え。 キチガイ荒らしの点滅ハゲさんが自演バレして煽りが激化した際に放った渾身のエア告訴報告をお楽しみください ヒキ無職のマウント聖戦という利益が全く存在しない無為極まりない行為に、被害があるアルよと主張する 小さい脳でハゲが必死に考えた真性キチガイにしか理解できないストーリーには全米も感動間違いなし! > 72 名前:点滅ハゲさん [sage] 2019/02/18(月) 17:26:40.07 ID:NlK7j8+d > >>70 > 謝罪するなら今のうちだぞ。 > ちゃんと最後通告したからな。 > > 結果から言うと告訴状は受理されなかった。 > が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。 > 明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/72 「謝罪するなら今の内だぞ!(キリッ」 糖質ホントみっともねえwwwwww 無職ひきこもりチンカス荒らしの被害って何なんだよwww >>196 だからよ、HeadlampもHeadlightも同じ意味、複数ならHeadlampsだしHeadlightsだろうが低能www 灯火としての前照灯って何だよ?www 灯火である前照灯は灯火装置だwww >>195 それよりさ、 白色又は淡黄色であること。 赤色であること。 って灯火装置の色なのか? >>197 何だよw 規則も理解してねえで俺に答えろ答えろ絡んできたのか?www >>199 Headlight ・・・ 前を照らす灯り。複数形は使わない。 Headlamp ・・・ 灯火器で物であるから複数形。 灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>200 点灯を容易に確認できる光度って書いてるだろw 光が赤色って事だろうがw そんな事も理解出来ないのかよw >>201 俺は答えたって。 お前は規則に書いてあることも俺の答えも何も理解できてないだけだよ。 >>202 またそれかw 灯火とは何なのか答えてみ?w 灯光とは何なのか答えてみ?w その答えはこれらと合ってるよな?www デジタル大辞泉の解説 とう‐か〔‐クワ〕【灯火】 ともしび。あかり。 デジタル大辞泉の解説 とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】 ともしびの光。あかり。 この違いwww 【ともしび】と【ともしびの光】w 灯火の意味【ともしび】は【灯火器】 灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】 って事だw 法文の【灯火】は【前照灯】などの【灯火装置】と辻褄が合うよなwww 法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だしなwww (灯光の色等の制限) 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙 とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>203 だよな。 灯火器を定めているのではないんだよね。 >>204 関係無い答えをなw >>195 を読んで、辻褄が合う答えを出せよw >>205 既に書いてあるよ? 日付が変わったからリセットされたか? まっ、灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww >>206 お前の中で尾灯は灯火器じゃないのかwww 尾灯は反射器なのか?www それとも指示器?www >>207 灯火を灯火器としている馬鹿には永遠に理解できないことだwwwwwwwww 諦めろ。 >>210 めんどいから、断る。 それに、もう寝るわ。 >>211 結局お前は答えに詰まるとそれで誤魔化して逃げる情けねえ野郎だよなwww >>212 話にならんなwww もうお前とは議論の無駄だからレスしてくるなよw 結局、灯火は灯火器って事が証明されただけだったなw デジタル大辞泉の解説 とう‐か〔‐クワ〕【灯火】 ともしび。あかり。 デジタル大辞泉の解説 とう‐こう〔‐クワウ〕【灯光】 ともしびの光。あかり。 この違いだけで証明されてるなwww 【ともしび】と【ともしびの光】w 灯火の意味【ともしび】は【灯火器】 灯光の意味【ともしびの光】は【灯火器から照射した光】 って事だw 法文の灯火と灯光の関係から、灯火は灯火器でしか成り立たない文章だから当然だよなwww (灯光の色等の制限) 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙 とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 >>172 >HeadlightもHeadlampも同じ意味だからなwww 同じものを指しているがマッタク同じ意味じゃないよ headlightもheadlampもそれぞれを使うお国柄もあるし 効果に意識を置いているかデバイスを意識しているかの違いもある 日本語が不自由な者にどう説明したところで理解できなかろうから これ以上説明を連ねても無意味だろう、つける薬もないことだし なぜ違法派はあらゆることを嘘で固めるのだろう?>>166 ,170,196,202,216 自分で違法派の信用性を失くしてるだけだ >>202 > Headlight ・・・ 前を照らす灯り。複数形は使わない。 https://eow.alc.co.jp/search?q=headlights headlights of oncoming cars 《the 〜》対向車のヘッドライト keep headlights on during the day 日中もヘッドライトを点灯したままでいる beyond the headlights ヘッドライトの先には dazzled by headlights 《be 〜》ヘッドライトに目がくらむ dim the headlights ヘッドライトを暗くする 自動車の場合は、複数形を使うみたいだな。 そういえば、自動車のHeadlight Washerって「灯り」をどうするの? >>219 >自動車の場合は、複数形を使うみたいだな。 殆ど複数だからね、単数じゃ整備不良車 バイクの場合は、さて? headlights of oncoming cars 灯光、灯火器いずれにもとれる keep headlights on during the day 灯火器だな beyond the headlights 灯光だろ dazzled by headlights 《be 〜》 灯光だな dim the headlights 灯光、灯火器いずれとも 日本語にしろ英語にしろ、慣用では光・明るさ・灯火器を明確に分離して使ってはいないな >>222 英語力も無い奴が無理すんなってw どうせまた捏造に捏造重ねるだけなんだからwww そしてそんなものは法令に何の関係も無いwww 灯火器(灯火装置)とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置だw 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ。 ちゃんと法文に書いてあるだろ?www 【灯火】と【灯光】の関係がwww 【灯火】とは【灯火器】だろw その【灯火】である【灯火器】から発する光が【灯光】でなければ成り立たない文章だよなwww (灯光の色等の制限) 一 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙 とう 色である灯火で照明部の上縁が地上2.5メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。 二 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 三 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。 本日の精神疾患ひきこもり荒らし>>11 ID:ME5d3P8C 餌を与えないでください >>224 お前の思い込み妄想なんて煽りにさえならねえよwww >>223 道路交通法と道路運送車両法は別の法律。 道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。 道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。 >>226 その言い訳は通用しないwww 道路交通法が法律の委任をした道路交通法施行令第18条が、道路運送車両法の保安基準の前照灯などの灯火を規定しているんだからなwww 道路交通法の灯火は道路運送車両法の灯火装置そのものを指してんだよwww 道路交通法第52条1項 車両等は、夜間道路にあるときは、【政令で定めるところにより】、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。 政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。 その政令とは道路交通法施行令第18条w 第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) 他、第18条2項でもその他の灯火を規定。 【お・し・ら・せ】 本日の点滅ハゲ(精神疾患ひきこもり荒らし >>11 ) ID:ZvXTHDJS >>227 決して餌を与えないでください >>227 道路交通法施行令第18条が、道路運送車両法の保安基準の前照灯などの灯火を規定しているだって? バッカじゃねwww 一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) 「保安基準に関する規定により」て書いてあるんだぞw 自動車の前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯を規定しているのは、「車両の保安基準」だ。 何言ってんだかwww >>217-219 何言ってんだかw 保安基準にある 「走行用前照灯」 「すれ違い用前照灯」 を英語では何としている? 説明文ではなく、どう読んでいるか分からないだろ? いい加減なことをいいってんじゃねーよwww >>229 馬鹿なのはお前だw 日本語も理解出来ないんだから法令など永久に理解出来ないだろwww 道路交通法52条に何と書いてる?w 【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。】 政令で定めた通りの、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけろと書いてるだろwww 本当にお前は馬鹿過ぎて話にならねえだろwww >>230 話を反らすんじゃねえw 英語なんて関係ねえよw 走行用前照灯は走行用前照灯だw すれ違い用前照灯はすれ違い前照灯だw どっちも保安基準で定められてる灯火である前照灯という灯火装置だw 一般常識ではヘッドライトだwww >>227 それは、自動車の場合だね。 単に、道路運送車両法の保安基準で設ける灯火装置で灯火をつけろというだけ。 自転車には何の関係もないよ。 >>231 >政令で定めた通りの、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけろと書いてるだろwww なら、尚更、自動車に関する規定なんて関係ないよね。 もう、保安基準なんて持ち出してくるな。 >>219-220 自動車のHeadlight Washer(笑) Headlamps cleanersだろwww >>232 日本語で分からないら英語でも考えてみなさいってこったwww >>233 何を誤魔化しに入ってんだよw 自動車の話に決まってんだろうがwww お前の主張など既に崩れてんだよwww >道路交通法と道路運送車両法は別の法律。 >道路交通法は灯火としてるのだから、道路運送車両法の灯火装置の規定を持ち出してきてどうするんだよ。 > >道路交通法では、灯火は灯火装置そのものを指してはいない。 道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】そのものを指してるだろwww 道路交通法第52条は、 【政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない】 その政令である道路交通法施行令第18条は、 【車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯】 だと規定しているw つまり、道路交通法の前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火とは、政令で定められた【道路運送車両の保安基準で規定されている前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯、室内照明灯】であり、それをつけろという法令だw 道路交通法の【灯火】は道路運送車両法の【灯火装置】だからなwww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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