【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】132
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度
前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】131
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550725850/
>>970は次スレよろしく >>558
だから何度も言ってる
同一車線上の動いている前車を抜く場合は追い越しが大原則だ >>556
>前車が右前方なら左側から抜くという事だろ?
違う
前車ではない
なぜならば、右前方であり、前方ではないからだ
>それは左側からの追い越し行為だ
違う
追い越し行為ではない
なぜならば、自車はただ真っ直ぐ進み続けているだけであり、進路変更を伴わないからだ
>>559
>同一車線上の動いている前車を抜く場合は追い越しが大原則だ
車線は無関係
関係するのは同一進路上かどうか
そして、同一進路上ではないので、前方ではなく、右前方だと言っている >>561
前走車は、自動車を想定してるのかな?
それだったら、すり抜けは辞めた方が良いぞ
自動車の幅を考えると、同一車線で安全な距離が取れるわけもないし
538の裁判でも、左側追い抜き(すり抜け)は飲酒運転並みの危険運転と判定されてるからな
だから、バイク系サイトでも左側追い抜き(すり抜け)する時は車が止まってからって言われてるんだよ 前車でないなら後車なのか?
同一車線上では前車は左寄りでも右寄りでも前方という
厳密に言えば右前方とは自分の車線ではなく右側車線前方を走行している車両だ
走行してる前車を追い抜く行為のうち法規で認められているのは右側からの追い越しと追い抜き(車線を越えないで前に出る方法)だけだ
動いている前車の前に出る場合は右側からが大原則だから、どんな理由でも左側からは違反 >>555
現実に意味のないど素人の法解釈を言葉遊び皮肉な言い方してるんだけど、
得意げに法の本質とかトンチンカンな自己陶酔してる奴には理解不能かよw ホントに頭悪いなw >>563
修正する
右折車を左側から抜く以外はどんな理由でも違反 >>563
つか、違反以前に右から抜いた方が安全だろ?
行動の判断基準は安全かつ合理的な行動かであって合法か否かはそれほど重要ではないな。 >>566
自車の右前方を走っているその更に右に進路変更することがどれほど危険な事か
そのまま直進し続ける方が安全 >>563
何度も言うが、関係するのは車線ではなく進路だ
進路を変えないで前に出る方法が追い抜きだ >>565
ここで今晩どんなにあなたが頑張っても
ずっと昔からあらゆるところで追い越しといわゆる追い抜きは使い分けられている
独自理論を振りかざすのはは虚しい >>569
原則として、追い越す車は、追い越される車の右側を通行しなければならない(道路交通法28条1項)
ただし、右折や道路外へ出るために右側へ寄っている自動車を追い越す場合は、その左側を通らなければならない(同条2項)
>>571
進路変更せずに走行している前車を抜く行為も右側だけで左側からは違反
>>572
現実はその追い抜きで捕まってる人間が多数
違反で無いなら検挙などされない >>573
捕まるのは追い抜きに伴って違反をするから。
追い抜き自体は違反じゃない
停止線を超える(信号無視)
黄色線で車線をまたぐ
割り込み
頻繁な車線変更(危険運転)
進路変更で合図を出さない
こんな感じの違反で捕まる >>573
だから何度言えば分かるんだよ?
追い越しに該当しないって言ってるんだよ
いい加減ごめんなさいした方がいいぞ >>573
左側からが違反なのであれば、それは追い抜きではなく追越しであり、それは進路変更を伴う場合だ
進路変更を伴わないのであれば、それは追越しではなく追い抜きであり、それは左側からが違反ではない
お前の言う
>進路変更せずに走行している前車を抜く行為も右側だけで左側からは違反
と言うケースは存在しない >>576
バイク系サイトによると
動いてる自動車の左側から追い抜くと
追い越ししたとみなされて、青切符切られるらしいぞ
自転車は免許無いので
点数にならないからって放置されてるんだろうけど >>573
道交法より
追越し 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
この定義どおりのものが追い越しだろ
例えば、停車してる車が相手なら追いついたと言わないから、追い越しではないだろ?
側方を通らず、別の道を使って前に出たら追い越しではないだろ?
あるいは側方を通過してもその後減速して前に出なければ追い越しとは言わないだろ?
それなのになんで、「進路を変えて」だけは無視しても追い越しだと思うんだよ? >>577
バイクはもともとそれほど左端を走らないから、抜くために進路変更したんだろうな >>577
現場を見ていないので正確な事は分からんが、おそらく>>579の言う通り、もともと自動車の後ろを走っていたバイクが左に進路変更して追越ししたんだろうな >>578
一時的に停止している車を抜くのは追い越しが成立するよ。
また障害物にあたる『停車』は道交法で、できる限り左側端によって停車させる義務があるので、車両が左側から追い抜きは不可能だよ。 >>558
抜くためにわずかでも左側端に更によって抜くと進路変更を伴う追い越しだよ。
車との間隔を最低1m〜1.5m以上空けてないのも間隔不保持で違法だよ。 >>480
交差点付近など追い越し禁止場所で
・自転車が車を追い越しするのは違法。立派な道交法違反。
・車が自転車を追い越しするのは合法。違反にならない。 >>482
法律を知らなくても違法行為は処罰されるよ。 >>491
一時的に停止している車は、障害物にあたる『停車』ではないので追い越しが成立するよ。
道交法の追い越し定義に停止車両を除くという規定は存在していないからね。運転継続中なら速度0でも追い越し。 >>582
わずかでも進路変更しないケースの話をしてる
側方間隔不保持は別の話
追い越しの定義で部が悪いからって別の話を持ち込んで話をすり替えるなよ >>585
独自解釈ばっかりじゃないか
駐車車両は除くとも書いてないから運転手が帰ってくるまでずっと後ろでまっとけよ
根拠条文ぐらい示せよ 高速道路でさ、第一車線を走ってて、第二車線と第三車線の車を追い抜くと、左側からの追い越し行為で捕まるんだよ。
もちろん進路変更してないし、追い越し行為もしてない、「追い抜き」なのに捕まるからな。
青切符の違反名にはこう書いてある。
追い越し違反(先行車両の左側からの追い越し)
高速道路でダメなんだから、一般道でも左側追い抜きは違反だろ。
しかも同一車線なら尚更にダメだろ。 >>588
そんなケース腐るほど見てきたし実際の交通状況によっては頻繁に起こるでしょ
自分はずっと第一車線を走ってたつもりかもしれないが、その前に第二→第一と車線変更して抜いていったのをウッカリ忘れてただけじゃないんか 同一車線を走ってるなら、前車が右側にいようが左側にいようが、追い抜く際は前車に追いついたから、側方通過したって事だろ?
自分より前の車両だったんだからな。
追いついたなら、前車を抜くのは右側からだろ。 青に変わって進み出したらそれ以上抜けないし、
赤でもチョコチョコ進んで停止しない奴だったら抜けないし、
側方間隔が確保できないこと多いし、
実際なかなか思うように抜けないこと多いよな。 >>591 >追いついたなら、前車を抜くのは右側からだろ
仮に進路変更するならそのとおり。
進路変更しないですむなら左右どちらでもいい >>577
>>582のような違反があったんだろうな 追い抜きが違反じゃないならオートバイで同一車線を走ってる何十台何百台もの車の左側を延々と抜き去って走っても捕まらないんだよな?
同一車線を走ってる何十台何百台もの車の右側を黙々と抜き去って走っても捕まらないんだよな? >>595
停止線を超える(信号無視)
黄色線で車線をまたぐ
割り込み
頻繁な車線変更(危険運転)
進路変更で合図を出さない
交差点手前で走ってる車を追い抜く
側方間隔の不足
↑こういう違反を全くしなければ問題ない >>582
こういう間隔が必要だから後ろの車が自転車に追いついて追い抜けない場面は
追いつかれた前を走る自転車は一旦停止して後続の車を先に行かせないと
自転車は違反なんだよな >>588は
事実なら取り締まり側の誤認
ただし、進路変更の判定基準はあって、概ね車速km数値の1/2m以内に入ってからの進路変更は追い越しになる
100km/hなら前車の50m以内に接近してからの進路変更は追い越しの進路変更になる
10km/hなら5m(一車身位)以内で進路を変えて追い抜くと追い越し違反
並列車線の並走は車線に関わらず追い抜きであって追い越しにはならない
追い越し判定は、後車が進路変更した前車からの距離次第
判定距離内で進路変更していれば10km追尾した後でも前車より鼻先が出れば追い越し違反 >>599
それ追い越すときの間隔じゃなくて
イエローカットの話じゃないの? すり抜けなんてしない方が良いし、リスクの高い行動だけど
一度痛い目(危険な目?)に会わないと、分からない人が多いからこれ以上は説明しても無駄だと思う(警察も自転車が相手だと多分取り締まらないし)
なので、すり抜けをする時は
なるべく速度を抑えて、車間距離が長い所は警戒する
走行中の車両はすり抜けない等大怪我に繋がるすり抜けは控えておけば良いんじゃないかな
それと、自動車のミラーにぶつかる可能性も高いから
その修理費も用意しておくと良いかも(車種にもよるけど10万ぐらい用意しておくとわりと安心?) >>602
チャリカスがミラーぶつけてちゃんと賠償すると思うか?
当たり前のように当て逃げするし逆に謝罪と賠償を要求するやつまでいるぞ >>603
自動車が完全停止ならまだしも、少しでも動いている状況でのミラー接触なら自動車側にも相応の過失が認められてしまうよね
自転車側がぶつけられた腕が痛いから人身事故として処理してもらうと騒げば結局立場上不利になるのは自動車だし >>604
まさに当たり屋だな
段差で転んで国に賠償を〜
後ろからミラーにぶつかって相手に賠償を〜
関わりたくなくても関わってくるどこかの国の人みたいだね ネトウヨって関係ない話題でも民族問題持ち込むねえw >>586
車線の幅がどのくらいあるか知ってる?
そんなことが可能な道路はほとんど存在しないよ。 >>607
いくらでもある
外に出ればわかるけど幹線道路なら車道外側線と歩道の間に75センチから1メートルのスペースがのは珍しくない
車道外側線と第二車両通行帯の左側線の間隔はだいたい3メートルから3.5メートル
車幅はミラー含めて2メートル前後 >>607
すり替えは止めろな
追い越しじゃないからお前の主張する30条などが適用されないという話をしてるんだ
側方間隔の不保持など別の理由で「追い抜き」が許される状況かどうかは別の話
いい加減「追い越し」と「追い抜き」は別物で適用される法の条文も異なるって当たり前のことは認めた方がいい 相変わらず中途半端な議論で無駄な時間使ってるな
追い越し駄追い抜きだなんて警察でも交機の奴らしかちゃんと分かってない
だから気にするだけ無駄
周りから見て危ない運転してれば追い抜きだろうが追い越しだろうが捕まえて
あとで理由にされるだけ
お前らの議論なんて何の役にも立ってないことにいい加減気づけ >>609
ど田舎に1億人以上住んでいるんだからそっちをメインに話すほうが自然
日本人の全人口の1割程度しか住んでない地域に限定した話をする方が不自然 >>614
そうかもしれんが丸一日レスバして決着着けきれないおまえに言われても・・・
見てる人はどう思うかなあ 違法ならもうやめるし、合法なら今までどおり続けるつもり
違法だと主張する人がどういう考えなのかもわかった >>602
違反かどうかと、するかしないかは、全く別なんだがな。
青信号は進めではなく安全に注意して進むことができるのと同じ。 >>615
誰が見ても無意味で無価値な横槍入れてるだけのお前が荒らしにみえてるだろうね >>619
サッサと追い越し問題片付けろよ無能
ホント長文ばかりで要点まとめられない奴らのレスバは読む気にもなれん ふと、気になったのだが
自転車保険って入ってる人居る?
自転車保険って加入率かなり低いらしいけど
スポーツタイプの自転車だと、ほぼ必須だと思う 金保険でドナドナ経験した
恥ずかしいけど最後の切り札が確実に使えるってのは安心感ある >>624
だよな、安全運転をするのは前提だけど
避けれない事故って有るから、保険は必要だよね
ロードも必須だけど
ママチャリにこそ、保険を押したい
ママチャリって歩道走る事が多いと思うけど、歩道で歩行者との事故って大体過失割合10:0になるからな >>584
権利が与えられないのに義務の押し付けは出来ないね 俺なんて雨の日こそ車道走行。歩行者が傘さして不規則に動き回る歩道なんて怖くて走れないw >>628
えぇ・・・雨の日は車かタクシー移動だろ・・・ >>623
1億人以上だとか1割程度だとか言うてる側もおかしいとは思うが、
お前もお前で、都市圏なんてそんな広い単位でくくって語っても無意味だと判らんか? >>608
車道外側線と第二車両通行帯の左側線まで3.5m 、車幅はミラー含めて2m。
自転車60cmなら自動車と自転車がギリギリ寄ったとしても間隔90cm。
ギリギリ寄って走る奴なんて珍しいから普通は間隔50cmあったらいいとこ。 うちの親父の車を測ってみたぞ
車検証の全幅は1915mmでミラーが片側約209mm
両側ミラー端から端までの実測が約2238mmだった >>631
>608にもあるように車道外側線の外も第一車両通行帯であるから実際には4から4.5メートルある道路も珍しくない >>623
俺が住んでる地域が人口200万ぐらいの都市でそれをど田舎と言われたわけだからそれ以上の都会であるなら東京都心のごく一部の地域に限られる
それを1億人以上、1割程度と表現した
話の流れ読めるようになってからレスしろ
>630おまえもな >>621
ウチは自転車に限らず家族全員が使える損害賠償保険。
但し損害賠償だから自分側は保険適用外。
ちょっと考え直そうと思っている。
今は自家用車が無いので自動車保険の自転車特約は入れない。 >>633
珍しくないのか?
都内ではみたことないんだが、ちなみに何号線なのか教えてくれ >>635
いい鴨だな
個人で損保とか情弱の極みだな 3.5m幅の道路は80キロ以上の道路だよ
60キロの道路幅は3.25m
50キロの道路幅は3mでだいたいあってる
3.5mの車線がある自転車が通れる一般道なんて
そうはないよ >>642
合法的にすり抜け出来るスペースのある道路を都内でみたことないという趣旨のレスに対して教えてやっただけ
話しの流れがわからないなら無理するなよ >>643
破線一本は車道外側線じゃないし路側帯でもなくて路肩だぞ?
路肩は車道じゃないだろ >>608
>車幅はミラー含めて2メートル前後
大型車の車幅は≦2.5m、車線幅は2.75〜3.5(特例3.75)
車道側帯は基本的には走行用ではない、道路保護などのため
0.25〜0.75、0の場合もある
異様に広い所があるのは改良工事などで生まれた不整部分、庶子的存在
このため車道側帯は幅が一定ではないことが多い
>>638
その速度は片側二車線での追い越しを考慮した設計速度
設計速度30〜50なら車線幅2.75m
速度制限≦50なら車線幅2.75があり得る、大型車は25cmの余裕しかない
自転車の走行占有幅は1m >>633
第一車両通行帯と歩道の間の部分は
道路構造令では側帯と言って
中央分離帯と同じ扱いで車道じゃない >>633
なんだよ結局は嘘だったのか
左側追い抜きは違反ってことだな そもそも自転車が車を追い抜く時に、安全な間隔として1mも必要じゃないだろう
追い抜くときは追い抜かれるときと条件が違う
例えば車が抜くときには自転車がふらついても良い間隔を取る必要があるけど
自転車が抜くときには、路面や落下物などの状況を考えて自分がふらつかない時に追い抜きを始めることができる
相手に与える影響も違う
50km/hの車が30km/hの自転車を追い抜くときには風圧の影響が大きいが
10km/hの車を30km/hの自転車が追い抜くときは、同じ20km/hの速度差だけど風圧は全く無視できる >>650
速度を落とせば抜かせやすいってことやね
追い付かれたら譲る義務があるわけだが速度を落とせば譲りやすいってことは言うまでもないわな >>651
通行出来る余地を残した間隔はできる限り道路の左側端じゃないから駐車違反
ドアを開いた状態での通行は道路交通法第71条違反 >>610
車の真横を通るために左側へ寄るでしょ? >>650
車が走り出したときに全く進路を変更せず安全に追い抜きできる間隔がなく、追い越ししなければならないのなら、その自転車は車の進路上前方を走ることになる。
つまり割り込み禁止違反成立。また追い越しが必要ということは自転車は合法的追い抜きではない違法な手段で前方へ出たということ。 >>654
ドアを空ける必要はないね。車が左側端によって自転車を通れなく(進路を変更せずに追い抜きは絶対不可能な状態に)してあげれば良いね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています