>>529
>凄えな!www
>政令が【委任】出来るのか!?www
>政令は【命令】なのに【委任】できるのか!?www
>根拠のソースくれよwwwwww

国家行政組織法12条1項
 各省庁大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の【委任】に基づいて、それぞれの機関の命令として【省令】を発することができる。

>政令が省令や公安委員会規則に【委任】出来るという根拠のソースくれよwww
>そんなもの存在しないがなwww

警察法
第三十八条 
5 都道府県公安委員会は、その権限に属する事務に関し、法令又は条例の特別の【委任】に基いて、都道府県【公安委員会規則】を制定することができる。

>んで、道路交通法施行令の何処に【委任】した文言があるのか教えてくれよwww

第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 【公安委員会が定める】灯火

>公安委員会規則に【委任】だから【規則に定めるところにより】と書いてあるんだよなあ?wwwwww

東京都道路交通規則
第9条 【令第18条第1項第5号の規定により】軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。