>>485
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。
以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)

これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww