0486ツール・ド・名無しさん垢版 | 大砲2019/03/15(金) 08:15:40.26ID:W8RLjFHX >>485 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。 以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。) これらを含め、他、委任された道路交通法施行令の該当規程は全て命令だろうがwww