>>435
自称法学を学んだとか言ってる捏造詐欺師が捏造した、法解釈という口実の作り話など何の説得力も無いからなw

で、道路交通法の前照灯と道路運送車両法の前照灯の何が違うって?www

道路交通法の前照灯は道路運送車両法の前照灯だからなwww

道路交通法も理解出来ない、法律の委任も知らなくて話を捏造するようなキチガイの捏造法解釈と、弁護士が解釈した法解釈とじゃ、弁護士の話の方が正しいだろwww


本田 幸則弁護士

2016年06月30日

車のライト(前照灯)に関しては、「道路運送車両の保安基準」という車の規格に関する国土交通省令があり、その32条で「走行用前照灯」「すれ違い用前照灯」というものが定められています(細目に関する告示でさらに細かく規定されています)。
この「走行用前照灯」がハイビーム、「すれ違い用前照灯」がロービームとなります。

そうすると、道路交通法52条1項の「前照灯」とは、走行用前照灯(ハイビーム)をさし、同2項の「灯火の光度を減ずる」装置が、すれ違い用前照灯(ロービーム)さすと解釈することになります。

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