【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】131
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道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度
前スレ
【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】130
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1548280343/ >>861
35条の最初に軽車両を除くと書いてあるからいちいち除外する必要はないんだな 車線変更するのに後方確認出来ないって体固定されてる人? >>851
高校生→生徒・学生
専門・専修学校生→学生
義務教育か義務教育以降かで分ける場合もあるんだよ。
それはそれとして、元ネタである
>>809の小中学生=学生は恥ずかしい間違いであると、
住人諸氏の誰もが認めているって事だな。 どうでもいいよ
さて危険運転する車に窓バンしに走ってくるか さて危険運転する自転車にクラクション鳴らしに走ってくるか 窓バン -> 接触事故 -> 示談持ち込み -> 8万円ゲット >>876-877
お前ら仲良いな。付き合っちゃえよw 他車を攻撃するために武装として道交法に詳しくなるくらいなら、
常識的な範囲で知っていて、常識的な範囲で守ったり破ったりしてるくらいの人の方が全然マシ。 >>881
自分も他者も守る為に道交法を知ろうとなぜ思えないのか
典型的なズレてるネガティヴ日本人だな >>875
正確には・・・
就学前教育(幼稚園):児童
初等教育(小中学校):生徒
中等教育(高等学校):生徒
高等教育(大学・高専):学生
その他(専門学校等):生徒 >>873
あれは自動車は必ず従えで軽車両は絶対従うなとは書いてないんだな >>827
ぼくのかんぺきな法解釈ごっこしたければ点滅スレ行けよ 道交法上後方を見なければいけないケースはざっと見た感じ
(路線バス等優先通行帯) 第二十条の二
(軌道敷内の通行) 第二十一条 3
(進路の変更の禁止) 第二十六条の二 2
(追越しの方法) 第二十八条 4 ←路面電車を追い越す場合
(運転者の遵守事項) 第七十一条 5の四 ←仮免の車両に対して
かなぁ。「路線バス優先通行帯」「軌道敷」「路面電車」「仮免」に近づいたら要注意。
第二十六条の二 2 は
> 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
> 後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
> おそれがあるときは、進路を変更してはならない。
だけどキープレフトしてれば関係ないだろう。
(路面電車以外を)追い越す場合や、交差点の右左折でも後方がらみの記述は無いから、
通常の自転車なら後方確認の法的義務は無さそう。
まともな知能のあるドライバーなら追い越しや右左折のタイミングは判るだろうしねw
もちろん安全のためには可能な限り何度でも後方確認した方がいい。じゃないと100%死ぬ >>887
>>第二十六条の二 2 は
> 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を
> 後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなる
> おそれがあるときは、進路を変更してはならない。
どうやったらこれを提示した後に
>>(路面電車以外を)追い越す場合や、交差点の右左折でも後方がらみの記述は無いから、
通常の自転車なら後方確認の法的義務は無さそう。
こうなるのか理解できない
>>まともな知能のあるドライバーなら追い越しや右左折のタイミングは判るだろうしねw
挙句の果てにいつもの 自分の安全を他人任せにして責任を被せる傾向
これだけ理屈っぽく考えてるのに正解を選択できないところがすごいわ >>884
何かおまえってみんなで温泉に行った時に「硫黄の匂いすごいね!」ってワイワイ言ってたら
すかさず「これは硫黄の匂いではなく硫化水素の〜」
って言いだしてみんなをしらけさせるタイプだな
空気読めないつまらないその場に会った適切な言動できない
いわゆる使えない人間 >>884
>正確には・・・
ソースは?
何というソースにより正確なんですか >>885
馬鹿だろ
第二十条で軽車両は一番端の車線と決められてる >>885
こういう法律を理解できない人がいるから
ちゃんと免許で区別して車を運転させないことが必要なんだな >>892
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に
三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、
当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、
中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯を
そのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。
この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
どこで決めてるって?
2項は読みましたか? 学校教育法では
幼稚園:幼児
小学生:児童
中高生:生徒
大学・高専生:学生 >>895
おまえの言ってることって
キャタピラは無限軌道
東京タワーは日本電波塔
ウォシュレットは温水洗浄便座
にいちいち言い直してるのと一緒だぞ
話の流れに関係ない細かいところにこだわって話の腰を折ってばかりだろ?
そういう病気なんだろうけど
っていうかそういう症状示す発達障害あるよな?
そういうところ見せるやつが何言っても変人っぷりが目立つだけで周りは話聞いてくれないぞ >>896
マウント出来るならネタは問わないのがこのスレの住民だからなw >>895
板やスレに依っては学校教育法を大前提とするのが適当かもしれんが、ここがそうだとは思えんね。
たとえ小学生であろうが、学校で学業を修めている最中の者は学生の範疇に十分入れられるだろう。 マジでどうでもいい。そこまでして意地を張る性格の人間はきっと公道でも面倒な走り方をしてそう。 20条2は「前項に規定する通行の区分(一番左)と異なる通行の区分」で例えば
https://hyoushiki.graph.jp/3kisei/kisei327-2.html
35条の「進行する方向に関する通行の区分」は右折・左折・直進レーンの事で、こちらは軽車両は除外。
よって上記のトラックみたいに第二通行帯以降に「自転車」と指定されてない限りは
自転車は一番左の通行帯を走行。 >>900
だから35条の文面が示す指定通行区分は軽車両相手に標示として無効にしているのではなく強制をしてないということは分からないの?
標示の効力はandなんだよ
で、どうして法文から外した時点でnotになるの?
法律ガイジは先ず国語を勉強されたし 臨機応変くんみたいに故意的に違反を繰り返すタイプとID:xkzCX8nPみたいにマジで道交法を勘違いして違反を繰り返すタイプってどっちが多いんだろうな
マジで免許制にするくらいしか解決策ないんじゃね? >>901
35条は自転車には強制してないんだから、強制してる20条が依然として有効なのさ
こいつが自動車を運転したらマジで怖い
免許で差別する制度は本当に大切だな >>889>>896
反論できないからって、せっせと人格攻撃?
必死すぎるだろう 左折レーンと直進レーンが分かれている場合の直進方法についてなんだけど
左折レーンの左側で信号待ちして、信号変わったら(変わる直前くらいから)右折ハンドサイン出して後続車牽制しながら直進レーンに侵入、で良いんだよね? >>906
それは法的に正しい方法の一つであるが、それ以外にも方法がある
左側の車線の右端で待つとか、中央で待って後続の車を全部ブロックするとか、
車の交通が激しすぎるなら歩道で渡るとか なるほど、左折レーンの右端で待つという方法もあるのか
下手に左端から左折レーン横切るよりは安全そうね、次からそうしてみるよサンクス
知ってる道なら事前に歩道に退避しておくこともできるけど、知らない道ではどうしようもないのよね
あっここ左折レーンか!って気付いた時には、歩道に退避出来るガードレールの切れ目が無かったり 相乗りタクシー解禁で運転手大失業時代が来る
ザマアミロw 個人的にはタクシー余り好きじゃないし
実際、割り込み急停止は怖いけど
あれって、だいたい利用者が悪いし
後方確認無しの車線移動で、自転車も他車両に同じぐらい危険な目にあわせてると言う反面教師にも良いし
悪い事ばかりじゃないと思うけどな タクシーでも自転車でも自家用車でも、振る舞いのいい人もいれば悪い人もいる。それだけのこと。
あと、タクシーも都心生活者にとってはかなり有用で、赤坂六本木間の移動とかちょっとした距離だけど、
電車とかだと遠回りな移動には便利だよ。
逆に規制緩和をして欲しいくらいだわ。Uberですらいまだに海外みたいに普通に利用できないんだから。 >>905
もう貼らないの例の奴?
学校教育法では
ってw 走行中の車両を、自転車がすり抜けようとして事故になったって事か
これは、ロードが悪いんじゃないのか?
走行中の車両を抜きたかったら右側からだろ >>915
幅寄せするのに寄せる方向に対する注意義務が無いというのは
なんとも変な話だな
それに自転車じゃなくオートバイだったとしたら歩道の有無は関係ないが
同じことを言うんだろうか >>913
近年ではタクシーよりも自転車の方が悪質でタクシーのウザさも目立たなくなってるぞ >>915
自転車絡みの事故って大抵は運ちゃん可哀想って内容ばかりだよな >>915
>さらに、この道路は交通量が多く、道路脇の防音壁の外側に歩道があることから、歩行者や自転車の通行が想定されていないと認定。「縁石との狭い隙間を自転車が走行してくることを予見すべき注意義務があるとはいえない」とした。
うーん。自転車は車道が原則なら、車道を走ることを想定するべきだと思うのだが。
高裁でひっくり返りそうなトンデモ判決の類いだな。 自転車を想定していない、というのと路肩部分の走行は論理的に繋がりが見えない。前半不要。 >>915
左側を進んでた自転車に幅寄せして殺したんだろ
殺人じゃんか >>904
強制してないからといって従ってはいけないという明確な根拠を出せよ
義務が消えただけだろ >915は地裁案件になりそうだけど確定しちゃうと具体的数値も含めて影響ありそうな
あと普通自転車以外は無視なんですか >>926
>>904で理解できないとか救いようがない馬鹿だな
右折レーンから右折する奴ってこんなのばっかりなんか?
自動車どころか自転車も乗るなよ >>928
ここは自転車板で自動車関係ないだろガイジ
35条は標示に従うことができる作用は残ったままということを分からんのか >>926
35条には軽車両は除くと書いてあって軽車両は「無関係」
20条が無効になる理由がない >>915
自殺志願者の面倒まで見切れないよ
自転車は車道外側線外側の隙間に突っ込んで行って何をしたかったのだろう >>930
35条で強制(しなければならない)の対象にしているのが軽車両と一部の原動機自転車を除く車輛でしょ
よって除いた車輛は強制されていなければ禁止されたわけでもないことが解からないか?
つまり、20条の2項と共に効力が生じている状態であるが35条の指定通行区分の実質自由化により35条は従える権利があるということ >>932
>35条の指定通行区分の実質自由化
オィオィ何チュウ曲解するんだ、
35条規制外のものは黙って20条に従うしかないのだよ
35条の意味は20条で規制されているけれども、軽車両と原付きを除き本条に従えってこと
軽車両と原付きは最左の左折専用車線を通って直進しろってこと
左折専用車線を通り横断歩道手前で横断歩道沿いに進行し交差点を抜けるところで元の車線に戻るってのが正しい交差点通過法
右折は最左の左折専用車線を通って直進、交差点の左前方角で右折待機
自転車は常に道路の左端(最左車線の左端)が指定席、車線は無関係 >>931
こっちからぶつけにいっても自殺扱いすれば責任転嫁出来て楽でいいですね >>933
>35条規制外のものは黙って20条に従うしかないのだよ
>軽車両と原付きを除き本条に従えってこと
この解釈に導いた裏付けはなんなの?
規制外だからと黙って従う前に軽車輛が一車輛として車道通行権が侵害されてないか疑わないの?奴隷君? >>935
国語のお勉強小学校レベルから復習し直すことを御奨めするよ
35条の意味は(20条で複数通行帯がある場合の使い方が定められているけれども)
交差点において標識などで通行帯の進行方向が表示されている場合の
『自動車が通るべき通行帯』の定め
『自動車』は交差点においては20条ではなく35条に従えという定め
原付きや軽車両は20条に従って通行する
進行方向を指定した通行帯がない交差点では20条に従う
これは法律解釈の問題ではなくアンタの日本語力欠損が問題 自転車通行が禁止されてない道路で自転車の通行を想定できず、予見する注意義務はないとかメチャクチャ過ぎるw
まー、日本の司法制度って酷いのは昔からだけどさ。 想定外の動きをするのが自転車だと思ってるわし 高みの見物
ハンドルが当たりかねないスペースの走っちゃいけない部分を無理に掻き分けるように入ってくる自転車もある意味想定内
こんなのに賠償金とか渡したらカスが蔓延るわな >>906
> 後続車牽制しながら直進レーンに侵入
それ進路変更になるから”(進路の変更の禁止)第二十六条の二 2”の関係で難しい。
直進した先も二車線なら、左折レーン右端から交差点の向こうの第一通行帯へ
直進した先が一車線なら、左折レーン右端から交差点の向こうの第一通行帯の左寄りへ
じゃないかな。
勿論右端でなくてもいいので、左折レーンの中央でブロックしつてもいい。
左端からだと車両と車両の間を抜けるようにしてもいいけど、難易度は高くなる。 >>936
自動車が通るべき通行帯ならそれ以外の車は通ってはいけないにならないでしょ
自動車しか通れない通行帯なら指定通行区分標示に加え>>900で出たような自動車専用通行帯を示す標識も併せて要る
君は主張を裏付ける根拠が一向に出てこないけど自分で調べて考えてるの?
恐らく人にそう言われたから自分もその通りに考えてるんだろうな >>938
民事と刑事は別だよ。そんなことも知らないの? >>936
あ、ここのスレは本当に国語力がないと痛感する。 >>940
かなり親切丁寧に教えてくれてるのになんでそんなに攻撃的なんだ?
何でこれがわからないのって?レベルの事をわかってない人に説明するのって大変なんやぞ >>943
チャリカスってそういうもんだよ
常識が通用すればチャリカスなんて呼ばれない >>943
君の法の適用を区別する説明が相変わらず筋が通っとらんのだよ
私のコメントを曲解と受け取るならそれも一種の解と見て君と異なる点を解消した上で述べるべきだが出来てない
君は法文の文法にすら触れず初めからこの法はこうだとしか言わないから信憑性に欠けるね >>946
34条の3にある二段階右折、大回り右折を守れよ >>946
>933 >936で親切に教えてくれてるのにまだわからないんだろ
そんな人にさらに教えてやるほど俺は親切じゃないだけだよ
まぁ頑張れ 同一車線の追い越しはダメっていうアホと同じ奴だろ?
アホはその条項しか見ないから他の条項との関連が絡んでくると混乱して思考停止する たとえ法律違反じゃなくてもこんなとこ走るなんて危機意識がなさすぎるよ
こっちが正しくても死んだら終わりなんだから
https://i.imgur.com/wB2vTrv.jpg >>953
そういうのは元記事を載せろ。「追い抜こうとした」などとは一切書かれていない。
この記事を載せた5ちゃん記者の悪意に利用されるぞ。 >>952
だから法律とかそういうのは関係ないんだよ
楽に走れる道を選ぶだけ >>940
>自動車が通るべき通行帯ならそれ以外の車は通ってはいけないにならないでしょ
自動車以外の車って軽車両と原付きね、だから何?
原付きと軽車両は指定席があるのだが
ほんと日本語理解マッタク駄目ねえ
>自動車しか通れない通行帯なら指定通行区分標示に加え>>900で出たような自動車専用通行帯を示す標識も併せて要る
自動車『しか』じゃなくて『自動車だけは望む進行方向専用車線通行』ね
≫900の指定は中・大型トラック『だけ』のご指名ね
当該車線は他の自動車の走行が禁止されてる訳じゃない
複数車線の場合、通常は最左車線走行が義務付けられているけれど
トラック『だけは』指定車線を走りなさいって意味、沿道の騒音軽減が目的なので
夜間の時間帯が指定されていたりもする
意見でも主張でもなくて法文を素直に読み取れば解ること
裏付け!ってねアータが法文そのものをマッタク理解できてないだけですよ
くどいけれど日本語理解力なんとかなさいよ、話はそれからだ(w >>958
端折り過ぎだろ
車道外側線の外側を後ろから勝手にやってきて勝手に自爆されたっていう認定だろ?
だったら流石に無罪でもやむを得ないだろう
その設定自体が正しいかというのはあるだろうが >>958
有罪にしたら当たり屋公認になってしまうだろ >>960
最近までは、公認だったぞ
バイクが走行中のタンクローリーを左側からすり抜けを失敗して死亡するって事故では
ドライバーが逮捕されてた筈
バイクの無謀運転のせいで、ドライバーが可哀想って意見が多かったがな 今回の事故で自転車がバイクだったらどうなったかな
有罪となるんだったら自転車は車道走行というのは建て前になってしまうな >>961
なんだ 当たり屋とかわらんって事理解できてるやつもいるのね
まともな判決がでるようになって少し安心だな >>962
後方から来た車両に轢かれたなら、後方の車両が悪いのは当然だが
今回のケースは、ロードが後方から無理なすり抜けをしようとした結果だからな
バイク系のサイトとかでもよく言われてるが
すり抜けするなら停止中の車両に対してだけにしたほうが良いぞ
走行中の車両にすり抜けをしかけたバイクは、稀に左側追い越しで捕まる事があるらしいし(それにこの手の事故も多いし) >>964
>すり抜けするなら停止中の車両に対してだけにしたほうが良いぞ
でも油断は禁物、停車車列の中から脇のGSやモールに向かって何の前触れもなく
突然飛び出し左折する奴がいるからね、徐行してても目の前で突然じゃ止めようがない
徐行と言うよりデッドスロー位なら当たっても大したことにはならない >>965
>>停車車列の中から脇のGSやモールに向かって何の前触れもなく
突然飛び出し左折する奴がいるからね
これも、ウインカーが出てれば
すり抜けをした側が
道路外出右左折合図車妨害違反
になるらしい
まぁ、それでも自転車なら6:4ぐらいで有利な過失割合になるけど
どこかのサイトで書いてあったが、左ウインカーが出てる車の左側を通過する事自体が良くないらしい 前触れなくって書いてあるやん
タクシーのドアパカと一緒 曲がる直前のウィンカーも多いしなあ
やっぱチャリ側にもドラレコ必須じゃね
俺貧乏で買えんけど >>970
なぜかテンプレから抜けてるけど次スレよろ レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。