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【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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0001ツール・ド・名無しさん
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2019/02/15(金) 22:55:09.11ID:nan7Rxh2
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/
0087ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 21:55:58.60ID:ScMi7FV4
>>8
前照灯を点滅で点けていても、
光度がない時は、規定の光度を有しているか?

光度がないんだから、光度を有してないだろ?
それが非点滅と点滅の違いだ。
0088ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 21:57:35.61ID:NlK7j8+d
>>86,87
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】

これを短縮すると、

【「必要な条件」を有する前照灯】

これを同じ意味の言葉で分かり易くすると、

【「必要な条件」を持っている前照灯】


【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】

要件を満たすかどうかでは無く、既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。

つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。

ちなみに【つける】とは辞典によると、

㋑ (点ける) 燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。

つける対象が電灯だから【スイッチなどを入れて器具を作動させる】になる。
つけなければならない灯火とは、辞典も灯火器だと言ってるよな。

灯火は灯火器であって灯りではない。
お前の【灯火は灯り】の根拠は自分の脳内変換された思い込みだろ。
0089ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:03:56.03ID:ScMi7FV4
>>88
辞典でも辞書でもいいが、
「灯火」と「灯火器」の意味を其々調べてみろって。

其々を辞典(または辞書)ではなんて書いてある?
両方を調べて違いを語ってみろwww

どうせ、書いていないことを語り出すんだろ?
0090ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:15:30.15ID:NlK7j8+d
>>89
つけなければならない灯火は要件を持った前照灯だって理解したか?
【つける】は【スイッチ】を入れる事だから【灯火】は【灯火器】だって理解したよな?

散々調べたろ。
灯火器はランプ。灯火もランプ。
辞典でも灯火であるランプは灯火器だと記載されてる。

道路運送車両法に置いて、一つ以上の機能で装置と定義されてるから、灯火器は灯火装置。
道路運送車両法で灯火装置は灯火等とされている。
灯火装置でググれば前照灯やヘッドランプと出てくるからな。

お前がどつ屁理屈捏ねても、灯火は灯火装置なんだよ。
0091ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:34:34.59ID:ot6t8WuV
>>90
> 灯火器はランプ。灯火もランプ。
どの辞典でそう書いてあるんだ?
ランプを調べていてんじゃないよな?
ちゃんと灯火器を調べたのか?

生米はrice
炊いたご飯もrice
お前はriceを食べるだろ?
生米を食ってるのか?
0092ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:40:13.75ID:NlK7j8+d
>>91
炊いた米はCooked riceだぞ?
日本語だけじゃなく英語も不自由なようだな。

お前がどう屁理屈捏ねた主張をしようが、辞典の意味の方が正確だろ。
ランプの意味が灯火や灯火器だと辞典に記載されてるのは紛れも無い事実だからな。
そうだ、電灯も灯火だったな。

お前は懐中電灯を前照灯に使ってるんだったよな?

世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。

もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。

懐中電灯は【明かり】なのか?

懐中電灯は【光】なのか?

違うだろ。

懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。

懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。

懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。

【灯火】とは【灯火器】だからな。


でん‐とう【電灯】

電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
0093ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:46:14.76ID:ot6t8WuV
生米=Raw rice
とか言い出したりしてwww

米と御飯でよかったな。

riceは御飯ではなく米だ。
俺が食べているのは御飯じゃなく米だ。
もしくは
俺が食べているのは米ではなく御飯だ。
どっちかを主張して他者を否定するなら何もいいわないが、
どっちを主張するんだ?
0094ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:48:24.94ID:ot6t8WuV
食堂に行ってライスかパンどっちにする?
「Cooked riceにしてください」
めんどくせー奴だなwww
0095ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:52:11.40ID:ot6t8WuV
> 世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
世間一般では懐中電灯は灯火器だぞ?
試しに、明日お前の周りにいる人に聞いてみれwww

懐中電灯って「灯火」か「灯火器」どっちだ?ってw
0096ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:53:38.96ID:NlK7j8+d
>>93,94
お薬飲んでラリラリ中なのか?
それとも自分の間違いを必死で擁護してるのか?

普通はライスだろうが。
お前は炊いたご飯と書いたからCooked riceと答えたんだろ。
面倒臭え奴だな。
0098ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:55:54.69ID:NlK7j8+d
>>95
懐中電灯が【灯り】だと思ってんのかお前。
懐中電灯は電気エネルギーを使った灯火だ。
【灯火】である懐中電灯は【灯火装置】であって【灯り】では無い。
0099ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:56:30.63ID:ot6t8WuV
>>96
じゃ、炊いていない米はライスじゃないわけ?
炊いていない米はライスじゃなかったらなんていうのだ?
0101ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 22:59:47.81ID:ot6t8WuV
>>98
懐中電灯は普通灯火器だろ?
お前は「灯火」だって言ってんだよな?

> 世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。(>>92)
0104ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:04:05.78ID:NlK7j8+d
>>99
それで米と灯火に何の関係があるんだ?

>>100
ランプは灯火であり灯火器だ。
懐中電灯も灯火であり灯火器だ。

懐中電灯が灯火だと言ったのは俺では無く、辞典に書いてある事だからな。

これらは辞典に記載されてる事であり、お前の【灯火は灯り】なんて主張より辞典の意味の方が正しいのは当たり前だろ。

>>102
聞くまでもない。
辞典に記載されてるんだからな。
自分でググれよ。
0106ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:09:34.99ID:33heE2Fc
灯火:Lamplight
灯火器:Lighting

あれ?
ランプはなくなってライトが残ってるwww
0109ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:14:56.47ID:33heE2Fc
>>106コピペミス。』訂正。

灯火:Lamplight
灯火器:Lighting equipment

あれ?
ランプはなくなってライトが残ってるwww
0111ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:21:49.82ID:NlK7j8+d
>>109
それはひとつの英訳でしか無いだろ。

灯火でググればランプがヒットする。
灯火器でググればランプがヒットする。

そのどちらもWeb辞典のランプの意味。

違う辞典でも灯火とは、昔は炉火や松明、蝋燭やランプと書いてるな。


世界大百科事典 第2版の解説

とうか【灯火】

夜間や暗所で明りをとるための灯火として,最も基本的なものは炉火,松明(たいまつ),ろうそく,ランプの4種であった。
[炉火]
 人間の住居として欠かせない要件は,外界から居住空間を区画する建物と,その内部に燃える火である。この屋内の火は,石の囲いなどの簡単な造りの炉で燃やされる裸火として出発した。炉火は暖房,炊事,虫よけなどの用途のほか,屋内の照明としても機能した。未開社会の住居で,炉火以外に照明用の灯火を常用していた例はむしろ少数に属する。
0115ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:25:47.31ID:33heE2Fc
辞典でも辞書でもいいが、
「灯火」と「灯火器」の意味を其々調べてみろって。

って何度も言ってるのに、「灯火器」の意味を調べないんだなwww

そんなに都合が悪いのかな?
0118ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:34:12.28ID:NlK7j8+d
>>115
灯火器で調べてみろよ。
ランプは灯火器だ。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/230232/meaning/m0u/

道路交通法関連法令では、灯火器は灯火装置だから、灯火装置で調べたら前照灯とかヘッドランプやヘッドライトとか出てくるだろうが。

灯火は前照灯だと規定してる道路交通法の通りだろ。

灯火は灯火器=灯火装置って事を理解したか?
0119ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:37:05.13ID:33heE2Fc
ランプじゃなくて、灯火器を調べろって言ってんのだよ?
なんでランプにしてんだよ?
都合が悪いからなんだろ?
0122ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:43:17.94ID:NlK7j8+d
>>121
何が言いたい?
辞典で灯火器の意味がランプって示してんだろうが。
別な辞典では灯火がランプだと示してる。

灯火は灯火器だろうが。
0123ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:43:21.82ID:NMqXOdC+
そろそろ灯火と灯火器の意味について探る専用スレを作ってそこでやってくれ
結論出たら戻って来ればいい
0124ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:45:49.72ID:33heE2Fc
>>122
ランプのじゃなくて、灯火器の意味を聞いてんのだよ?
聞かれていることが分からないのか?
0125ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/18(月) 23:50:06.55ID:NlK7j8+d
>>124
灯火はランプって書いてるんだから、灯火器がランプという事を示せば、灯火は灯火器だって事を証明してるだろ。
違うというなら、お前が根拠を示せばいいだけだろ。



とうか【灯火】

夜間や暗所で明りをとるための灯火として,最も基本的なものは炉火,松明(たいまつ),ろうそく,ランプの4種であった。


ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味

意味

例文

慣用句

画像

出典:デジタル大辞泉(小学館)

1 西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋 (ほや) でおおったもの。江戸末期に渡来。

2 電灯。「テールランプ」
0126ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:50:42.55ID:33heE2Fc
>>123
探る必要なんてないんだな。
キチガイが灯火と灯火器の意味が違うことが分かればいいんだ。

キチガイが言い訳を続けている限り、このスレも進まんよ。
てか必死で足止めをしているのが脱法派だけで、結論は出てるんだから気軽に遊んでいればいいのだよ。
0128ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/18(月) 23:53:48.79ID:33heE2Fc
>>125
で、結局「灯火器」の意味は調べないんだよな?

お前は石油を燃料にしたランプを前照灯として使てんのかよwww

ワラカスなよw
0129ツール・ド・名無しさん
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2019/02/18(月) 23:56:32.38ID:NlK7j8+d
>>126
キチガイの言い訳ってお前だろ?

灯火で灯火装置である懐中電灯そのものは【灯り】じゃないのに、お前は【灯火は灯り】と主張するから、

灯火である懐中電灯は【灯り】なんだよな?



でん‐とう【電灯】

電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
0130ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/18(月) 23:57:03.08ID:33heE2Fc
>>127
> 灯火器は灯火装置だ。
> つまり灯火は前照灯等の灯火装置だ。

辞典をそのまま引用してくれないか?

お前の言うことではなく、辞典を引用したら信じるからw
0131ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:00:14.64ID:Z6mD/7V8
>>129
灯火器や灯火装置の灯りを灯火と法令規則では言ってるだろ?

辞書でも灯火は」灯りとしている
 とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
 ともしび。あかり。
0132ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 00:01:24.99ID:91KpCJVW
>>128
Web辞典だとランプ類しか出てこないからな。

自分で調べろよ。
辞典じゃなけりゃいくらでも出てくるだろ。
フォードの初期なんかは前照灯はランプだったんだからな。
現代はハイロービームの機能とかあるからあまり灯火器とは言わず灯火装置と言うだろ。
道路運送車両法でもそう定義されてるしな。

http://www.ataj.or.jp/technology/lamp_test.html
0135ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:04:18.35ID:Z6mD/7V8
>>132
> Web辞典だとランプ類しか出てこないからな。
(´・ω・`)知らんがなwww
それが理由かよwwwwww
だったら、灯火器の意味が載っている辞書で調べろよw
手を抜くな。
0139ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:10:49.31ID:Z6mD/7V8
>>136
だからそれを出せっと言ってんだけど?

ランプの意味じゃなく灯火器の意味をだぞ?

日本語分かりますか?
0140ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:10:49.56ID:MUFFgK6O
あのさ、普通の会話や日常の交通の話の一部として灯火の定義に踏み込むなら辞書もいいんだけどさ
法文の解釈の話をするなら世間一般の国語辞典は当てにはならんよ
世間一般の意味を元にはしているが、法は法の中で独自の定義をした上で規定されているから辞書がどうのこうのは参考にはなれど答えを導き引き出すことはできないぞ
法をやってるものなら常識なんだが
0141ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:14:20.45ID:Z6mD/7V8
>>140
だな。
灯火と灯火器の文言をつい買っているのに違いが分からないなんて頭おかしい。
脱法派はいかれている。
0142ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:14:26.61ID:91KpCJVW
>>139
灯火器の意味?
道路運送車両法で灯火器は灯火装置で灯火等と明確に定義されてる。

法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。
0150ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:32:36.74ID:Z6mD/7V8
灯火は灯り。

灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。
0152ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:35:51.94ID:Z6mD/7V8
>>149
ソース無用。常識以前。

信じられなかったら周りの人に聞いてみなw
辞典で調べてもいいぞ。
0153ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:40:32.23ID:mvwAlh4K
>>77
施行令では
灯火=灯光としか取れない ←「青色の灯火の矢印」
灯火=灯火器としか取れない ←「行き違う場合等の灯火の操作」
灯火=灯光・灯火器どちらととっても問題ない ←「道路にある場合の灯火」
の三様の使われ方をしている、道交法本体も同じ
三様の使い方をされているために道路運送車両保安基準では
保安基準の中では、灯火=灯火器、灯火器から放射される光=灯光とすると定義している
灯火=灯火器と改めて定義せざるを得ないのは
灯火=灯光という使われ方もしているという証左
にも拘わらず他では灯光という表現はない、灯火器も灯光も灯火で済ませ
判別を受け手に任せている、任せても判別を間違えない、間違えても実害が生じない
ということだ
0154ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:40:45.72ID:91KpCJVW
>>151
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。

こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。
0155ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:41:13.93ID:91KpCJVW
>>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。

こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。
0156ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 00:48:04.30ID:91KpCJVW
>>153
道路運送車両法以外の関連法令は交通ルールだから【灯火】として規定。
実際に道路を走る車両の保安基準や技術基準を定める道路運送車両法では、灯火装置や灯光など細かく規定しているのは当然。
道路交通法で【灯光】など使う必要が無い。
0157ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 08:08:22.40ID:pi/MkauS
また、灯火と灯火装置の違いがわからないバカとのやり取りが始まったんだ(笑)

こいつは、バカだから、「灯火(とうか)」は、「ともしび、あかり」が本来の意味であり、そこから「灯火装置」のことも指す使われ方をしていることが理解できていない。

そのため、ランプや電灯など、灯火装置の意味を調べて、「灯火」とあるから、「灯火は灯火器だ」なんて頓珍漢な主張をしている。

例えて言うなら、「犬は家族の一員だ」と書かれているのを見て、「家族とは犬だ」と言っているようなもの。

まず、「灯火」には、「あかり」という意味があるということを理解できていない。

だから、道路交通法の「灯火」を読んでも、「あかり」を指しているということが理解できない。
信号機のように「青色の灯火」とあれば、それは「あかり」が青色のである必要があり、
車幅灯や尾灯は光っていることによって、また、非常点滅表示灯は光ったり消えたりすることによって合図を送るものであり、
前照灯も「あかり」で前を照らせというものであって、道路交通法が要求しているのは「あかり」。

そのための装置が灯火装置というだけのこと。だから、実際には「あかりをつける」ということは、「灯火装置のスイッチを入れてあかりをつける」ということになる。

なので、一般人への広報などでは、「前照灯=ヘッドライトを点けなさい」と、灯火装置を点けろとされることもあるが、
だからといって、道路交通法の「灯火」も「灯火装置」ということにはならない。

「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。
0158ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 09:02:12.91ID:k7dl2H4U
だから理解できてないんじゃなくてあんたからかって遊んでるんだよ
相手すんなよ
0159ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 10:11:17.30ID:AGa9Rcm7
>>159
>「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
>「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。
むしろ、備えるに対して>>66のような電波を飛ばす「灯火=灯り=エネルギー(笑)」が詭弁ってーか気違いの妄想だろ┐(´ー`)┌

「灯火とは解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー開放装置と開放されたエネルギー」
物だったりエネルギー(笑)だったり一貫した意味が存在しない謎の概念としなければ、
言い訳1つできないのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
0162ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 13:00:39.06ID:dEuvjIKg
あとは裁判所からの召喚状をお待ちするだけですな(笑)
楽しみ楽しみwww
0164ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 18:36:07.06ID:5XBhAeyX
>>157
未だに【灯火は灯り】なんて法文にも定義が無い事を主張してるが、未だに何の根拠も示さない。

【灯り=明かり】とは【光】だろ?

【灯火】は【光】なのに【構造】がある訳無いよな?

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。

【白色の灯火と同一の構造を有し】だから【灯火とは灯火装置】だろ。


【灯火】である【懐中電灯】は【光】なのか?

【灯火】である【ヘッドライト】は【光】なのか?

【懐中電灯】も【ヘッドライト】も物体である【装置】であって、物体ではない【光】じゃないだろ。

法文でも辞典でも【灯火は灯火器=灯火装置】と記載されているのに、【灯火は灯り】などと頓珍漢な主張をするお前には、法文も辞典も理解出来ないんだろうが。
0165ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 19:46:21.95ID:mvwAlh4K
あかり、月あかり、星あかり、窓あかり、提灯のあかり、あかり障子、あかり先
燈:ひ、あかり、あかし、ともしび、火をともす道具
灯:ともした火、ともしたあかり

ともす【点す/灯す】
1 あかりをつける、とぼす(灯火をつける、点火する)
2 セックスする

あかり(人工的な光、明るさ)そのもの=灯光、灯火器、明るい炎などが『灯火』
『灯火』の意味を明示的に灯火器だけに限定しているのは「道路運送車両の保安基準」だけ
他は受け手の判断にまかせられている、灯光、灯火器いずれと取っても結果に差はでない
問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ
0166ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 20:00:37.60ID:AGa9Rcm7
インターフリター(笑)は、自転車の灯火の規則しか頭にないから好き勝手な解釈を行うがね┐(´ー`)┌
法令に「点滅する灯火」が存在している以上、灯火をどう読み替え意味をすり替えたところで、
点滅を違法にすることなんて出来ないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
0167ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 20:06:32.72ID:5XBhAeyX
>>165
【灯火】の意味が【灯火装置】だと道路運送車両法が規定してるなら、関連法令間に於いて共通定義なのは当然だろ。

灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。

法規に於いて、受け手の判断で意味が変わるような広義の用語は、該当法規で必ず定義される。

よって、灯火は灯火装置である。

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm
0168ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 20:08:44.94ID:5XBhAeyX
>>165
法規で灯火は灯火装置と規定されてる。
辞典でも灯火は灯火器と意味が定義されてる。

一般人が灯火は灯火器では無いと主張しても、法規や辞典の方が正解なのは当たり前だろ。

>問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ

それは誰が言ったのか知らないが、法的に点滅は点灯だ。

【点滅をつける】【点滅を点灯】

ともに間違いでは無い。
0169ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 21:33:22.69ID:oHMwgs+v
>>167

>灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。

というお前の勝手な思い込みだね。

「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」

道路運送車両法では灯火装置ということをはっきりさせるために定義されてるということだね。

「では、法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、
用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。」

他の法令にまで定義は及ばないね。
0170ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 21:47:52.87ID:oHMwgs+v
>>164
保安基準の細則を定める「告示」を持ち出してきて、道路交通法を否定するってか。

信号は、灯火装置の色で合図を送っているのではなく、明かりの色で合図を送っていることは理解できるよな。

で、その明かりのことを道路交通法では「灯火」という用語を使って表しているということだ。
0171ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 21:48:33.99ID:AGa9Rcm7
「点ける」「設ける」で「灯火」の意味が変わってしまう珍解釈は、
道路交通法施行令という同じ法令の中で起きている事だがね┐(´ー`)┌hahahahaha
0172ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:00:40.04ID:5XBhAeyX
>>169
道路交通法でも道路交通法施行令でも、道路運送車両法と意味定義が違うと定義されて無い以上、関連法令間に於いて共通定義なのは当たり前だろ。
それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。

お前がどう屁理屈捏ねようが、法規や辞典に記載されてる事の方が正解。
0173ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:04:24.00ID:5XBhAeyX
>>170
告示は道路運送車両法の細則を一般に知らしめる為、道路交通法と密接に関連した法令の告示だ。
0174ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:07:22.84ID:oHMwgs+v
>>172
>それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。

「灯火(とうか)」の意味を調べたら「ともしび、あかり」だったのに、まだ言ってるよ(笑)

「灯火」には「灯火装置」の意味もあるなで、灯火装置の意味を調べたら「灯火」と出てくるのは当たり前。
「犬は家族の一員だ」というのを「家族とは犬だ」と言ってるようなものだな(笑)
0175ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:08:26.90ID:5XBhAeyX
>>174
【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。

これは【灯火(ともしび)】が【ともして明かりとする火】という意味とも合致する。

この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。

【灯火】とは【明かり】の【光源】

【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】

自動車や自転車で使われている【前照灯】は、自身が照射する【明かり】の【光源】である。

という事は、【灯火】とは【前照灯】などの【灯火装置】という事になる。
0176ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:21:46.89ID:oHMwgs+v
>>173
あほだねぇ(笑)

保安基準の細目を定める告示は、保安基準の細目を定めたものであって、道路交通法とは直接関係ないよ。
0177ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:27:12.29ID:5XBhAeyX
>>176
アホはお前だろ。
お前の主張は、道路運送車両法が道路交通法で関係無いなら、整備不良で取り締まりもされないって事だからな。

道路運送車両法に定められた規定に反する車両は、道路交通法で取り締まられるし、そもそも道路を走れない。
0178ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:30:13.63ID:oHMwgs+v
>>175
>【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。

どの辞書に?
それに、「灯火器」じゃないね。

>この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。

ならないね。





1.【火】 

燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。

 「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)

2.【火・灯】 [灯] 

照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。

 「リサイクルの―」

フィードバック
0179ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 22:35:01.88ID:5XBhAeyX
>>178
【照明の為の光】とは【照明】の【光源】だろ。


灯火(読み)とうか

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

灯火
とうか

照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが,これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火 (かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明 (たいまつ) や脂燭 (しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り,肥松 (こえまつ) として,土器の火べ (ほべ) や石,鉄の灯台で燃やした。
一方,仏教伝来以降,植物油が灯火に使用され,灯明皿,灯台,あんどん,灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され,手燭,燭台,雪洞 (ぼんぼり) ,ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか,石油も早くから利用されていたが,カンテラ,石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃,ガス灯もみられたが,電灯の普及により,大正期には姿を消した。
0181ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 23:18:45.68ID:cJHMZSiN
灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?

灯火は灯り。

灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。

だろ?
0182ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 23:19:49.55ID:5XBhAeyX
>>180
よく読めよ。
【照明の火】と書いてるよな。
【照明】の【火】は【光源】だろ。

>>178でお前の挙げた、

>2.【火・灯】 [灯]
>
>照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。

【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。

しかも↓に書いてるよな?
灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。

【灯火】とは【明かり】の【光源】なんだよ。

【光源】とは【光】を発する【源】だ。

自転車で【光】を発する【源】は【前照灯】

法令で【つけなければならない灯火は前照灯】と合致するだろ。

お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。



灯火(読み)とうか

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

灯火
とうか

照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭,燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。
0183ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 23:22:14.51ID:5XBhAeyX
>>181
>>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。

こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。

想像や思い込みを論拠に主張するリテラシーの無い奴とは議論にもならん。
時間の無駄。
0184ツール・ド・名無しさん
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2019/02/19(火) 23:31:20.74ID:oHMwgs+v
>>182
>【照明の火】と書いてるよな。
>【照明】の【火】は【光源】だろ。

「火」は、「燃えて熱・光やほのおを出す現象」「光、あかり」と書かれており、「光源」ではないね。

>【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。

言ってなね。

>しかも↓に書いてるよな?
>灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。

灯火=照明の火
となってるね。それ以下は、その火を灯すための道具について書かれているだけだね。
0185ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 23:33:25.28ID:cJHMZSiN
>>183
灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?

Web辞典で調べて回答してみれwww
0186ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/19(火) 23:36:48.00ID:5XBhAeyX
>>184
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。

で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の光なんだな。
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