【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ > そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。
分かるわけねーってwww
脱法派のイミフな言い分だものwww >>856
↓これがな┐(´ー`)┌
>>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
お前の言う「自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw」そのまんまなんだが┐(´ー`)┌
法令や制度の存在しない、インターフリター(笑)が思い描く未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
「こんな事を言うから脱法派はおかしい!」と言えるなら、インターフリター(笑)が出鱈目な論法を使っていることも理解できるな┐(´ー`)┌
出来ないなら人として終わっている。いや、元から在日を自称したヒトモドキだったな┐(´ー`)┌hahahahahaha 同じ事話してんな~。
違法って言われても「はぁ?」としか言いようがない。
前方10メートルってさぁ、光源なしの状態だぞ?
ママチャリに付いてるライトですらクリアだよ?
ここで騒いでないで警察署に電話してみれば?
警察官は都道府県庁に聞いてみて下さいねって言うから。
俺は東京都庁に電話したら違法でも無いしネットの情報は信用しないで下さいって言われたぞ。
ストレス発散のスレなの? >>856
散々既出だからな。
そんな事も理解してない馬鹿の為に何でわざわざ説明しなきゃないんだよ?
>>857
法文そのままだからな。
お前は理解出来ない馬鹿なんだから黙って従ってろよw
法令で点滅は適法。
点滅点灯に関わらず、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
はい、点滅適法w >>861
このスレに載ってんだから自分で調べろ低脳w >>850
>何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
お前のこの主張は、支離滅裂だぜ。 >>862
わはははwww
今まで、相手にいちゃもんつけるか相手を否定してるしかだけだったからなwww
自分にはいちゃもんつける訳にもいかず、否定するわけにもいかずwww
答えられなくて困ったちゃんwww >>863
>だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
言ってるだけで一度も客観的な事実として示せたことは無く、証明を>>849のように合法派に丸投げしている状態だが┐(´ー`)┌
お前はさぁ、自分がそう言い張る事に特別な意味を持たせすぎなんだよ┐(´ー`)┌
「狂人の持論に法的な意味など何も無い」という事をまず自覚しろとな┐(´ー`)┌hahahahaha >>863
何で点滅が公安委員会規則で規定された前照灯以外なんだよ?w >>864
自分で何も調べられない低脳がガタガタ文句垂れてんなよw
>>539のリンクに載ってんだろ。 >>867
なんだ、灯火の色と光度の規定じゃねーかwww >>868
ちょっと違うなw
軽車両の灯火=灯火器の規定だw >>871
灯火は灯火装置だ低脳w
お前はリテラシーの欠片さえ無い馬鹿なんだから法を語るなよw
東京都の場合、
点滅点灯問わず【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
灯火は前照灯だからなw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>872
はいはい、灯火は灯火じゃないwww
灯火と書かれているけど灯火じゃないwwwwww >>873
灯火は灯火装置だからなw
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 >>874
でさ、前照灯って、
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG? >>875
リテラシーの無い馬鹿は夜自転車乗らなきゃいいだろw
乗りたきゃ最寄りの警察行って聞いてこい低脳w >>858
>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ >>877
> >未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
> 既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
既知の公開されている規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているだけ。
> その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
「滅の時」に要件を満たさないというのは お・ま・え・だ・け だからな。
> 点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
一部もメーカーだけだな。
> その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
爆光懐中電灯を前照灯として使う馬鹿がいるからな。 >>876
法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
お前が、灯火は灯火じゃない。
東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
と、お前に聞いてるのだよ。 >>877
>>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
>既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
インターフリター(笑)の言う「既知の公開されている要件」自体が未知なのだからお話にならない┐(´ー`)┌
何故なら、漠然とした指標は「公安委員会が定める灯火」、具体的な指標はJISしかないが、
インターフリター(笑)は公安委員会が定める灯火にもJISにも存在する「ダイナモ」を違法としているからだ┐(´ー`)┌
まず未知なるその「基地の公開されている要件(笑)」とやらを明らかにしろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
>点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
>その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
「メーカーが書いてる」以外に事実を含まない面白い妄想だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
一番面白いのは、オーバースペックであっても「満たせない」と一くくりにしているあたりだな┐(´ー`)┌
これで法学知識を有する(笑)と豪語するのだから笑うしかない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahashahasha >>879
法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
法令を理解出来ないどころか捏造する馬鹿に、俺が説明したとしても理解出来る訳が無い しね。
その前にお前のような馬鹿相手は疲れるからなw
という事で、最寄りの警察に行って前照灯売ってますか?ガス灯でOKですか?って聞いて来いよw
>法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
>お前が、灯火は灯火じゃない。
>東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
>と、お前に聞いてるのだよ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG? >>882
お前はID:HdOdZPCRこいつのレスがまともに見えるのか?
答える気も失せるだろ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG? >>878
そもそも、「要件を満たす前照灯を点滅モードで点けている」というは、法解釈としておかしい(笑)
それを言うなら、「点滅モードでも要件を満たす前照灯を点けている」だよ。
こういうところからも、一部の合法派が法的知識もなく思いつきで点滅合法って言ってることがわかるのだよ(笑) 点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。 >>881
>法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑) >>884
法解釈でも何でも無いだろ。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>886
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だろ。 >>886
お前はそれすら理解出来ない馬鹿なんだから、議論に値しない、時間の無駄。
いちいちレスしてくるなよ。
面倒臭えキチガイだな。 >>888
「灯火」なんて記載されていない。
「灯火等」だ。 揚げ足の取り合い、国際的にはテコンドーというらしい >>892
馬鹿はレスしてくるなよ面倒臭え。
道路交通法も道路交通法施行令にも「灯火」と記載されてらだろうが。
道路運送車両法でも「灯火」と記載あるだろ。
法令を読んでもいないような馬鹿なレスは辞めろよ低脳。 >>893
だから事実認定って何だって聞いてんだよ。 >>887
お前はいつも、「義務として点けてるから合法」っていうおかしな主張をしてるよねぇ。
点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
「義務として点けてるから合法」
って、何の意味もないよ(笑) >>888
それは、法令で「その他の」の使われ方を知らない人の思い付きによる解釈だね(笑) >>897
>点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
また法文の曲解捏造かよ。
道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
点滅は適法。
点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>898
思い付きの解釈はお前だろ。
何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。 >>899
お前の破綻した論理が俺に暴かれるからか?w
面倒臭えならレスしてくるなよ低脳w >>895
そだね。
灯火装置のこととしてではなく、灯りの意味でな。 >>903
お前の脳内での話だろ。
灯火は灯火装置だから、灯りなんて語句は法令に存在しない。 >>901
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置の灯りだろ? >>903
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。 >>901
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
してない。 >>905
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。 >>907
お前がしてないと発狂しても法令では【灯火】としてる事実w >>906
> お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
違うよ。
灯火と灯光の違いを調べてみたら? >>910
灯火は灯火装置だからな。
その灯火装置からの光が灯光だ。
法文はお前のように嘘つかないからなw
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >>911
してるから法令が成り立ってるんだぞw
してないならそれを法文で証明しろよ低脳w >>900
>また法文の曲解捏造かよ。
>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
>点滅は適法。
>点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅灯自体は禁止されていないが、それと点滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。
>点滅で走る時には義務として、
>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>をつけているのだからな。
違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。
その理由として、
点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
と主張してるのだよ。
反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑) まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は灯りなどと論点を反らすだけ。
いくら話を反らそうが、屁理屈で否定しようが、点滅が適法だという事実は変わらないw
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>901
>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)
お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。
道路交通法第52条の
「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
という規定を理由に、
「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
という主張は間違った法解釈なのだよ。
「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。 >>750
光の色を明言するのは、ヘッドライト、ウインカー、車幅灯、位置灯、ブレーキランプ、テールランプ、番号灯、車内灯などと分けるためよ。 >>912
下位規定を持ち出してきても説得力ないよ。
道路交通法、道路運送車両法が、「灯火」と「灯火装置」を使い分けていることが、「灯火」は「灯火装置」そのものではないということを示しているのだよ。 >>886
>「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑)
その理由(笑)とやらを客観的に示すこともできず、法学知識(笑)とホザいているだけの気違いが何を言うってな┐(´ー`)┌
灯火が灯火器(装置)を指すことは、
道交法52条では灯火として「前照灯、車幅灯、尾灯」を挙げ、
施行令18条では灯火として
「車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯」
「車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯」を挙げ、
各都道府県公安委員会は「前照灯、尾灯」を定めている事から明白に分かるのだ┐(´ー`)┌
車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯、番号灯及び室内照明灯、非常点滅表示灯とは何かね?
ほら、答えてみろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>915
そもそも、お前は点滅は、どんな点滅であっても合法だと思ってるのか?
お前の主張ならそうなるよな。
ここの重鎮である神田水道橋ですら、点滅間隔の極端に長いものまで合法だとは思っていないのに・・・。 >>914
>>また法文の曲解捏造かよ。
>>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
>
>おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
「点灯」を義務付けている根拠法文出してみろ。
>点滅灯自体は禁止されていないが、それと点>滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
>適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。
違うだろ。
お前の目は節穴か?
>>点滅で走る時には義務として、
>>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>>をつけているのだからな。
>
>違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。
その前照灯をつけるのが義務なのに、点滅では義務を果たせない?
何言ってんだお前?頭大丈夫か?
>その理由として、
>点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
>点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
>と主張してるのだよ。
>反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑)
点滅の間隔が長いものではだろ?
あくまで、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
を義務としてつけているのだから、障害物は確認出来ているという事だからな。
その前照灯をつけているのに、点滅の状態だとか障害物を確認出来ないとか、そんな事が有る訳が無いだろうが。
義務としてそれらを有する前照灯をつけているのだからな。 >>916
>>何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
>
>恥ずかしげもなくよくそんなことがいえるよ。無知って恐ろしいね(笑)
>
>お前は俺が何を言っているのか分からないのだろうが、法学を学んだ人には基本中の基本。
法学を学んだ人間が有り得ない屁理屈三昧とは恐れ入るわw
>道路交通法第52条の
>「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」
>という規定を理由に、
>「前照灯とあるのだから灯火は灯火装置だ」
>という主張は間違った法解釈なのだよ。
で?
自動車には前照灯と車幅灯と尾灯しか無いのか?
それ以外の灯火を指して「その他の灯火」と書いてるんだろ。
それと他の法令でも灯火は前照灯とかされてる事実は頭に無いのかね?w
他にもいっぱいあるぞw
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
>「灯火」の例として「前照灯」などを列挙されているのであって、「灯火」が「あかり」を指すのであれば、「前照灯」なども「あかり」という法解釈となるのだよ。
お前の作り話には何の説得力も無いからな。
法文中に「あかり」なんて無いだろ。
法文に記載されてる言葉で説明しろよw
もしくは、根拠となる法文を挙げて検証しろよw >>918
お前の作り話じゃ説得力無いからな。
法文でそれを証明してみろよ。
ちなみに、道路運送車両法は道路交通法や道路交通法施行令、東京都道路交通規則と関係無いなんて屁理屈は通らないからな。 >>920
お前、俺の話を全く理解してないだろ?
馬鹿だからw
お前の言う【要件】に適合しない点滅は、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
じゃないだろうがw
点滅を使用するならあくまで、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
をつけなければならないんだからな。 >>920
>ここの重鎮である神田水道橋ですら、点滅間隔の極端に長いものまで合法だとは思っていないのに・・・。
「警官が目視する範囲に於いて点灯が確認できない物は無灯火になる可能性がある」
その程度の話だ。市販されている前照灯の点滅モードは合法と言うしかない┐(´ー`)┌hahahahaha >>921
> >点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
>
いや、それで確認できるのよ。
極端に言えば早い話、前照灯無しでも、障害物はっきり確認できる。
だから点滅のほうが、他から認識されやすくて良い、っていうのが現実。
法律が現実に合わない、法律が外れてるのよ。 >>917,926
法律を理解できないバカなネカマの犯罪者は黙ってなさい ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>928
おいおい、それも捏造かよw
違法派は捏造しかしないよなw
警視庁電話相談窓口の回答って訂正しろよ。
一警察官である電話相談係員の主観だってなw 違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに遵って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。 >>929
アナタ その屁理屈 タレ流せば流すほどに自分の立ち位置が悪くなるんよ。
バカなの?点滅依存症くんw
https://imgur.com/3gaOz8b >>931
ドヤってるところ悪いんだが、そんな古い広報持ち出してきてどうした?
100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ? >>932
古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ >>933
だからその広報が何なんだよ?w
100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ? >>933
それでその広報、警視庁のサイトの何処に有った?w
まさかもう存在しないものを出した訳じゃないだろうな?w >>932
一警察官である電話相談係員の主観だろうが古い広報だろうが 警視庁が発信したソースで有ることは事実なんですw
むしろ必死で否定根拠を捏造ドヤしてるアナタに全く説得力を感じませんが…w
「法文のドコにも点滅がドウダ…とか書いて無いじゃないですか? 違法になる可能性が有る としか申し上げられないですね〜」(警視庁相談窓口一職員主観w) >>934
>>>933
>だからその広報が何なんだよ?w
>
>100均の暗い点滅ライトを指して危険と言ってるような広報で、何処に点滅が【違反】とか【違法】って書いてるあるんだ?
俺は >>931 ではないので違法とも違反とも言ってないが?
俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
それにどこに100均のくらい点滅ライトってかいてあるんだ? >>936
おいおいw
警視庁が発信したソースなんて捏造するなよw
警視庁電話相談窓口の回答だろ?w
一警察官である電話相談係員の主観だよなw
警視庁として発表した警視庁見解じゃないからなあw >>937
で、警視庁の何処にその広報が載ってるのだね?
まさかもう存在しないものを出した訳じゃないだろうな?w
その警視庁広報を警視庁が出しているという証明をしないとお前の負けだぞw >>937
>それにどこに100均のくらい点滅ライトってかいてあるんだ?
2010年辺りは100均ライトが流行っていた頃だからな。
そして、10m先云々と書いてるだろうが。
それだけ暗い点滅ライトって事だろ。 >>938
そうだね 点滅依存症くんw
あくまでも https://imgur.com/a/hlGc8Zf
に電話して得た回答だから 警視総監は知らないかも知れないねwww >>941
たかが一警察官と一般人の電話相談内容を警視総監が知ってたら凄いなw
まあ違法派がどんな屁理屈で否定しようが、全て法令通りに従って点滅は適法w
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法だと証明されて、このスレも存在意義が無くなったなw >>939
さっきも書いたがその古い広報とやらを出したのは別人だ
俺はお前の論法がおかしいと言っているだけだ >>943
論法がどうおかしいのか説明してみ?w
>俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
存在しない広報を指して、新しい情報を提示しろというのはどんな論理だ?w 馬鹿だから無いに等しい根拠をもとに違法と断言し、
馬鹿だから引き際を弁えず無限に同じ主張を繰り返せるのさ┐(´ー`)┌hahahahaha >>943
あれ?逃げた?w
まさか他人に負けとか論法がおかしいとか能書き垂れときながら、自分のキチガイ論理を答えられなくて逃げたのかよ?
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
どうでもいい広報なんだから、新しい広報で上書き消去されてしまうんだろ。
で、存在しない古い広報の何が有効だって?w
法源でも何でも無い、存在しない古い広報が有効と考えるのが普通なんだろ?
これまたすんごいキチガイ論理だよなあw
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
存在しない古い広報を持ち出して発狂しといて、別な広報だの公式情報だのを俺に出せって頭湧いてんだろお前。
どんな論理なんだそれw
そんなキチガイ論理だから永遠にお前の負けなんだよw >>942
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
お前って、ほんと、頭悪いよねぇ。
論理的思考はできないの?
点滅が適法かどうか議論してるのに、
「既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使う」って、何の説明にもなってないよ。
それに、「使用者の問題」って、点滅が前照灯として適法か違法かと何の関係もないよ(笑) >>947
キチガイ過ぎて相手にする気無くなるよ
お前の過去のやり方もいつもそんな感じだよねw
キチガイ論法で相手のやる気をなくして勝利宣言!!
そしてスレ民から総スカン食らって涙目で逃走する結末が見えますねww >>948
>>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
>
>お前って、ほんと、頭悪いよねぇ。
>論理的思考はできないの?
自己紹介か?w
思考じゃなくて、法令そのままだからな。
>点滅が適法かどうか議論してるのに、
>「既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使う」って、何の説明にもなってないよ。
法令で点滅は適法なのに何を議論するんだ?
法令通りなのに何の説明をしなくちゃならんのだ?w
>それに、「使用者の問題」って、点滅が前照灯として適法か違法かと何の関係もないよ(笑)
頭湧いてるのか?w
点滅が前照灯として?
点滅が点灯だろうが前照灯は前照灯だろw
点滅点灯問わず公安委員会規則規定前照灯をつけなければならないんだから、その前照灯の点滅が違法な訳が無かろうがw >>949
お前誰と勘違いしてるんだ?
お得意の妄想か?
くだらない負け惜しみの言い訳で誤魔化さず、ちゃんと答えろよw
>俺はお前の論法がおかしいと言っているだけだ
論法がどうおかしいのか説明してみ?w
>俺はお前の言う古いなんちゃら、は、それを言うならそれよりも新しい情報を提示しなければ無意味と言っているだけなんだが
存在しない広報を指して、新しい情報を提示しろというのはどんな論理だ?w
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
どうでもいい広報なんだから、新しい広報で上書き消去されてしまうんだろ。
で、存在しない古い広報の何が有効だって?w
法源でも何でも無い、存在しない古い広報が有効と考えるのが普通なんだろ?
これまたすんごいキチガイ論理だよなあw
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
存在しない古い広報を持ち出して発狂しといて、別な広報だの公式情報だのを俺に出せって頭湧いてんだろお前。
どんな論理なんだそれw
そんなキチガイ論理だから永遠にお前の負けなんだよw >>950
君の主張は、
「適法だから適法だ」
と言ってるようなもんだね。
まるで幼稚園児の思考回路だね。 >>953
当たり前だろw
適法な公安委員会規則規定の前照灯をつけなければならないという義務なんだぞ?
それの何処に違法性が存在するんだ?w
頭大丈夫かよw >>944
キチガイ相手は時間の無駄だから疲れるんだが
存在しない広報とは?
すでに書いたが俺は>>931ではないのでリンクの広報画像は捏造ではないという前提で書いている
日付と号数があるんだから、君が捏造なり主張するなら君がそれを証明する義務があるよ
逃げないで証拠だしてからほざけな >>955
他人のせいにすんなよw
お前は裏付けを取ってもいない他人の挙げた画像で相撲を取ってたのか?w
警視庁の何処を探しても既に存在しない広報を元に、
>古い広報、と言うが新しい広報で上書きされない限り古くても有効と考えるのが普通
>君が古い広報、とやらを上書きするような根拠となる別の広報なり公式な情報を出せなければ君の負けだよ
と俺に言ってんだぞ?
他人が挙げてたからなんて言い訳は無責任過ぎるだろw
存在しない広報を上書きするような別の広報や公式情報を出さなければ、何で俺が「負け」なんだ?w
言い訳じゃなく、それがどんな論理なのか教えてくれって言ってんだよw レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。