【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>787
バカだねぇ。
保安基準での「灯火等」は、
「保安基準32条から41条5までまでに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」
をまとめて言うときの定義だよ。
そこには、道路交通法の「灯火」という意味はない。
そんなもんを挙げてきたところで、道路交通法の「灯火」は「灯火装置」だという説明にはならないよ。
定義の使われ方も知らないことを露呈したね(笑) >>814
理解できないのは、法令じゃなく、お前の言い分。
だから説明しろ。
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>815
馬鹿過ぎる。
なる訳無いだろ。
全てのモードで10m先を確認したのか? >>816
馬鹿はお前だ。
灯火等の定義を理解してるのに、その中の規定を知らないのかよ?
細分化された規定の中に【灯火…】【…灯火】と規定された法文があるだろ。 >>817
言い分じゃない。法文そのままだ。
理解出来ないんだろ?
理解出来ない奴が法文語るなって言ってんだよ。 >>820
で、説明はできないのか?
灯火は灯火装置なら、
「灯火」と「灯火装置」の2種類の言葉を使っている理由は?
また、それらをどう使い分けている? >>805
無知もいいとこだね。
要件は「有する」までだよ。
有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑) >>821
そんな事も理解出来ないのか?
リテラシーの欠片さえ無い馬鹿とは議論にならんだろw
時間の無駄 >>822
無知はお前だろ。
無知どころかキチガイ過ぎて話にならんw
>要件は「有する」までだよ。
ぐずぐずな屁理屈だなw
【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
条件とは簡単に言えば、ある物事が成立や実現する為に必要な事柄だ。
この場合、必要な条件とは前照灯の性能を表す文章の部分。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
この法文の前照灯の性能を表す条件は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
【】で囲った部分だ。
条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
まあ仮に「有する」まで含めたとしても、意味は変わらないだろうがw
>有していれば要件を満たす、有していなければ満たさない。
有していれば?有していなければ?
何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
【…を有する】と書いてるんだから、
【…を有する前照灯】をつけなければならない
つまり、分かりやすく同じ意味で表すと、
【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
>「持っている」のは「性能」であって、「要件」や「条件」ではないよ(笑)
初めてまともな事を言ってるな。
その【性能】は【必要な条件】に表された事柄だけどなw >>823
区別されて使われていることを理解できていないのはID:RElp8Nulだろ。 >>825
法文読んで理解出来ない馬鹿には、俺が何言っても理解出来ないだろうが?zいたしますw
リテラシーが全く無くて議論に値しないからレスしてくるなよw >>825
お前ID:IboDbdddなのか?w
灯火と灯火装置は区別してるんじゃないだろ。 >>826
リテラシーが云々と言うなら、
10m云々の性能を有する前照灯/10m云々の光度を有する前照灯」という規定が、
何故「灯火=灯火器の要件ではなく灯火=灯り=光=放たれるエネルギー(笑)」の規定となるのか、
そこにダイナモが含まれるにも拘わらず何故ダイナモが違法となるのかを客観的に示さないと┐(´ー`)┌
今のところ、リテラシー(笑)の範疇で分かる事は、それらが客観的に知りえることのないインターフリター(笑)の創作であるという事、
それを法学知識(笑)だの常識(笑)だのリテラシー(笑)だのと吹聴して正当化を試みているという事だけである┐(´ー`)┌ >>824
>【有する(持っている)】は条件じゃないぞ。
>【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を有する前照灯
>【】で囲った部分だ。
>条件が「有する」まで含めるなんてキチガイの発想はお前にしか出来ないな。
あのねぇ、要件は必ずしもその【】で囲われたような部分が有る場合とは限らないのだよ。【】で囲われたような部分がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>有していれば?有していなければ?
>何でいつも法文に存在しないものを付け足すんだ?
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していれば、要件を満たす。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していなければ、要件を満たさない。
こんな簡単なことすら理解できないのね。
>【…を持ってる前照灯】をつけなければならないという義務でしかない。
「義務でしかない」って、何がいいたいの?
それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
>要件を満たすかどうかではなく、要件に表された性能を【持っている前照灯】をつけなければならないんだからな。
要件を満たすことが重要だろ(笑)
ところでさぁ、お前は大学の法学部くらい出てるんだよね?
法解釈どころか日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる? >>828
>>826でリテラシー云々言ってるのは君の仲間だよ。 >>829
>従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
【要件】とは【必要な条件】だぞ?
【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
>こんな簡単なことすら理解できないのね。
要件を満たす、満たさないなんて条文にない事を付け足して捏造するなよw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯
だからなw
【有する】から前の前段文章(要件)を【有する(持っている)前照灯】をつけなければならないんだよw
こんな簡単な事すら理解出来ずに、法文さえ捏造するキチガイ
>「義務でしかない」って、何がいいたいの?
>それに、要件の「有する」を「持ってる」に変えただけじゃん。
要件を有する(持っている)前照灯をつけなければならないのは義務だからな。
有すると持っているは同じ意味だから分かりやすくしただけだ。
>要件を満たすことが重要だろ(笑)
満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
【要件を有する(持っている)前照灯】をつけなければならない。
要件を満たさない満たせないのは、【要件を有する前照灯】では無いのだからなw
法的根拠も一切挙げず屁理屈しか言わない奴が、大学とか法学部とか言ってるなよw
法解釈?法解釈する必要も無い法文をそのまま書いてるだけだからなw
それを違うと否定したり、存在しない語句を法文に付け足し捏造するキチガイがお前w >>830
そうか、それはすまなかったな┐(´ー`)┌ >>733
> ・軽い
>
> ・ライトユーザーの略
>
ここのスレ住民の脳ミソ軽いことを、ライトという。 >>829
>日本語もおかしいので、もしかして義務教育までで、自分の思い付きで法解釈してる?
義務教育修了してれば解るレベルの日本語なんだけどね
不登校で通したんじゃね、戦前の義務教育は落第って制度があったけど
今は学校行かなくても書類上はエスカレータ式に義務教育終了だからね
お里が知れるわな >>831
>お前【要件】って何だと思ってるんだ?w
>【要件】とは【必要な条件】だぞ?
>【を有する】が必要な条件に見えるって、やっぱりキチガイって凄いなw
あのねぇ、要件は必ずしもある事柄が有る場合とは限らないのだよ。そのような事柄がないことを要件とする場合もある。
従って、何が要件かとなれば、「有する」まで含めないと意味をなさないのだよ。
>>要件を満たすことが重要だろ(笑)
>満たす事では無いと何度も言ってるだろ低脳w
https://www.google.co.jp/amp/s/thesaurus.weblio.jp/content/amp/%25E5%25BF%2585%25E8%25A6%2581%25E3%2581%25AA%25E8%25A6%2581%25E4%25BB%25B6%25E3%2582%2592%25E6%25BA%2580%25E3%2581%259F%25E3%2581%2599
法解釈の議論で、「要件を満たす」という言葉はよく聞くが、「要件を持っている」なんて聞いたことはないなぁ(笑) >>835
また捏造かよw
【要件を満たす】なんて条文にも無い事を検索までして頭大丈夫か?w
【白色又は淡黄色で、】
これは特性だ。
【夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】
これは能力だ。
特性と能力、つまり【性能】は【必要な条件】だ。
【を有する前照灯】
これはその【必要な条件】の対象だから条件では無い。
そもそも【有する】は特性や能力などの性能では無いのだからな。
大学だの法学部だの能書き垂れる割りに、お前は根本的に日本語がおかしいんだよ。
日本語の前に、講釈自体が虚言捏造のキチガイ論理だけどなw
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>836
屁理屈ばっかこねてんじゃねえよ(笑)
その能力と特性を有することが前照灯の要件とされているのだよ。
その要件に合致していることを世間では「要件を満たす」というのだよ。
「要件を持つ」なんて言わねえよ(笑) >>837
お、答えに詰まったか?w
屁理屈はお前だろw
だからその【要件】って何なんだよ?w
条文にそんなものは無い。
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】【を有する前照灯をつけなければならない】
という法令なんだからなw 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】を【つけなければならない】
こうだろ┐(´ー`)┌ >>839
要件である【必要な条件】、つまり、性能を示す為に区切っただけだよ。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
こうだな。 >>839
【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
だろ。 >>841
「を有する」は性能である必要な条件じゃないからな。
【つけなければならない灯火は】
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を有する「前照灯」】
だろ。 >>841
>【(白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する)前照灯】を【つけなければならない】
コレだよコレ┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火にある一節は前照灯の要件で、それを点けなければならないのだ┐(´ー`)┌ >>843
みんな要件要件言ってるが、要件なんて文言は法文上に無いだろ?
条文上で前照灯の性能に関わる部分を、仮に要件と呼んでるのだと思ってたが違うのか?
それとも東京都なら東京都道路交通規則の全文を要件と言ってるのか?
全文が要件だったり、要件という概念を当て嵌めなくても、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
って事だろ。
つまり、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
をつけなければならないのが義務だ。
まあ結局、同じ事なんだけどなw
その前照灯を使わなければならないんだから、そこに要件を満たすとか満たさないは無いって事かw
何か欠けたらその前照灯じゃないんだからなw >>841
おい、結論出たぞw
【要件】などというものは無いw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
条文そのままだw
要約すると、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
だからなw
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度】を持っている前照灯をつけなければ違反だからなw 『〔[白色又は淡黄色で、][夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]〕(前照灯の仕様)]前照灯(公安委員会規則が指定する灯火)』を『つけなければならない(道交法が命じる行動)』
自転車前照灯の継続的な点滅は法令規則で禁止はされていないが交通規則が定める前照灯の仕様を満たしていない
自転車前照灯のJIS規格は点滅周期≧16Hz、(デューティ比0.5)を認めているから
点滅周期<16Hzでは自転車前照灯としては不適切ということだ
公安委員会規則により
(道路における禁止行為)
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。
車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。
が設定されているから、フラッシュライトのストローブモードのような目眩まし光の投射は禁止されている
自転車前照灯に対し以下のような見解が出されているようだから両自治体管内では無灯火を煩く咎められないだろう)
埼玉県の公式見解は10m先が見えれば良い(障害物の確認の要否は問わないということだな)
東 京都の公式見解は10m先を照らしていれば良い(10m前方から光が見えれば良い、1/10000cdもあれば十分ということだな)
規則は改変されていないから手の平返すようなことするかもな いつの間にか「灯火の規則(笑)」とほざいていた「公安委員会が定める灯火」が前照灯の定義になったでござるの巻┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのとホザいているのに一貫性が無さすぎだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 >>848
>よって、点滅は適法。
ザンネン、つけている時に
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
つけていても前照灯にはならない
東京都は10m先から光が見えればOKらしい
埼玉は10m先が見えればOKらしい、小さな点滅灯で良さそうだ >>849
ザンネンなのはお前の頭だ。
夜間にライトを点灯して走っている自転車は、いちいち10m先の障害物を確認出来る光度があるか裏付けしてるのか?
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択だからな。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
点滅は適法だ。 >>850
公安委員会規則で規定された前照灯って何?
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG?
ちなみに、俺の主張は、
「灯火器(としての前照灯)は、公安委員会規則は規定していない。
規定しているのは、灯火(=灯り)の色と光度。」 >>851
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯だよ。
そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。 >>852
各都道府県公安委員会規則で軽車両の灯火として規定された前照灯って何? >>853
灯火は灯りなんて主張してるんだから、そのぐらい自分で調べろよ。 >>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
>つけていても前照灯にはならない
裏付けとは何だね┐(´ー`)┌法学知識を有する(笑)と自称する虚言癖のインターフリター(笑)さん、具体的にどうぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha 脱法派の特徴www
脱法派の言ってることを説明しろと要求すれば、
自分で調べろwww
自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw
「お前の主張を、何故、俺が説明したり証明しなければならないんだ?」
前もおんなじことを言った覚えがあるんだがwww > そんな事も分かっていないんだから、馬鹿な主張なんてしなくていいだろ。
分かるわけねーってwww
脱法派のイミフな言い分だものwww >>856
↓これがな┐(´ー`)┌
>>849
>「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する]
>という条件を満たしている裏付けが取れない以上、無条件で点滅灯は前照灯とはならない
お前の言う「自分の主張や言い分を相手に答えさせようとするw」そのまんまなんだが┐(´ー`)┌
法令や制度の存在しない、インターフリター(笑)が思い描く未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
「こんな事を言うから脱法派はおかしい!」と言えるなら、インターフリター(笑)が出鱈目な論法を使っていることも理解できるな┐(´ー`)┌
出来ないなら人として終わっている。いや、元から在日を自称したヒトモドキだったな┐(´ー`)┌hahahahahaha 同じ事話してんな~。
違法って言われても「はぁ?」としか言いようがない。
前方10メートルってさぁ、光源なしの状態だぞ?
ママチャリに付いてるライトですらクリアだよ?
ここで騒いでないで警察署に電話してみれば?
警察官は都道府県庁に聞いてみて下さいねって言うから。
俺は東京都庁に電話したら違法でも無いしネットの情報は信用しないで下さいって言われたぞ。
ストレス発散のスレなの? >>856
散々既出だからな。
そんな事も理解してない馬鹿の為に何でわざわざ説明しなきゃないんだよ?
>>857
法文そのままだからな。
お前は理解出来ない馬鹿なんだから黙って従ってろよw
法令で点滅は適法。
点滅点灯に関わらず、各都道府県公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
はい、点滅適法w >>861
このスレに載ってんだから自分で調べろ低脳w >>850
>何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の問題。
だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
>既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法でしか無い。
お前のこの主張は、支離滅裂だぜ。 >>862
わはははwww
今まで、相手にいちゃもんつけるか相手を否定してるしかだけだったからなwww
自分にはいちゃもんつける訳にもいかず、否定するわけにもいかずwww
答えられなくて困ったちゃんwww >>863
>だからさぁ、違法派は点滅灯はその「公安委員会規則で規定された前照灯以外」だと言ってるのだよ。
言ってるだけで一度も客観的な事実として示せたことは無く、証明を>>849のように合法派に丸投げしている状態だが┐(´ー`)┌
お前はさぁ、自分がそう言い張る事に特別な意味を持たせすぎなんだよ┐(´ー`)┌
「狂人の持論に法的な意味など何も無い」という事をまず自覚しろとな┐(´ー`)┌hahahahaha >>863
何で点滅が公安委員会規則で規定された前照灯以外なんだよ?w >>864
自分で何も調べられない低脳がガタガタ文句垂れてんなよw
>>539のリンクに載ってんだろ。 >>867
なんだ、灯火の色と光度の規定じゃねーかwww >>868
ちょっと違うなw
軽車両の灯火=灯火器の規定だw >>871
灯火は灯火装置だ低脳w
お前はリテラシーの欠片さえ無い馬鹿なんだから法を語るなよw
東京都の場合、
点滅点灯問わず【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
灯火は前照灯だからなw
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>872
はいはい、灯火は灯火じゃないwww
灯火と書かれているけど灯火じゃないwwwwww >>873
灯火は灯火装置だからなw
東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。 >>874
でさ、前照灯って、
前照灯の名前で売られているもの?
前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
ガス灯はOK?NG?
フラッシュライトはOK?NG? >>875
リテラシーの無い馬鹿は夜自転車乗らなきゃいいだろw
乗りたきゃ最寄りの警察行って聞いてこい低脳w >>858
>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ >>877
> >未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
> 既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
既知の公開されている規則の要件を満たす前照灯を点滅モードでつけているだけ。
> その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
「滅の時」に要件を満たさないというのは お・ま・え・だ・け だからな。
> 点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
一部もメーカーだけだな。
> その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
爆光懐中電灯を前照灯として使う馬鹿がいるからな。 >>876
法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
お前が、灯火は灯火じゃない。
東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
と、お前に聞いてるのだよ。 >>877
>>未知の要件を満たしていると証明しろと言っているのだ┐(´ー`)┌
>既知の公開されている要件を満たすだけで良いんだよ(w
インターフリター(笑)の言う「既知の公開されている要件」自体が未知なのだからお話にならない┐(´ー`)┌
何故なら、漠然とした指標は「公安委員会が定める灯火」、具体的な指標はJISしかないが、
インターフリター(笑)は公安委員会が定める灯火にもJISにも存在する「ダイナモ」を違法としているからだ┐(´ー`)┌
まず未知なるその「基地の公開されている要件(笑)」とやらを明らかにしろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
>その要件を満たせないのだから自転車前照灯としては使い物にならんさ
>点滅でつけていると9割近くの時間消灯状態だったりする、メーカが自転車前照灯としては使えませんと断り書きするのは当然だ
>その癖ピーク光度は25万cdなんて目潰し用なんかじゃ公安委員会規則から外れっぱなしだ
「メーカーが書いてる」以外に事実を含まない面白い妄想だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
一番面白いのは、オーバースペックであっても「満たせない」と一くくりにしているあたりだな┐(´ー`)┌
これで法学知識を有する(笑)と豪語するのだから笑うしかない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahashahasha >>879
法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
法令を理解出来ないどころか捏造する馬鹿に、俺が説明したとしても理解出来る訳が無い しね。
その前にお前のような馬鹿相手は疲れるからなw
という事で、最寄りの警察に行って前照灯売ってますか?ガス灯でOKですか?って聞いて来いよw
>法令規則に書いてあるのに何故聞きにいかなきゃならないんだ?
>お前が、灯火は灯火じゃない。
>東京都道路交通規則は、前照灯を定めているというから前照灯ってなんだ?
>と、お前に聞いてるのだよ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG? >>882
お前はID:HdOdZPCRこいつのレスがまともに見えるのか?
答える気も失せるだろ。
>でさ、前照灯って、
>前照灯の名前で売られているもの?
>前照灯ではなく自転車用ライトの名前で売られているものはOK?NG?
>ガス灯はOK?NG?
>フラッシュライトはOK?NG? >>878
そもそも、「要件を満たす前照灯を点滅モードで点けている」というは、法解釈としておかしい(笑)
それを言うなら、「点滅モードでも要件を満たす前照灯を点けている」だよ。
こういうところからも、一部の合法派が法的知識もなく思いつきで点滅合法って言ってることがわかるのだよ(笑) 点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。 >>881
>法令に書いてあっても理解出来ないのはお前自身のせいだろw
「灯火」が「灯火装置」なら、法令で「灯火装置」と書けばいいものを、「灯火装置」だけなく「灯火」も使っている理由すら理解できないくせに(笑) >>884
法解釈でも何でも無いだろ。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>886
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だろ。 >>886
お前はそれすら理解出来ない馬鹿なんだから、議論に値しない、時間の無駄。
いちいちレスしてくるなよ。
面倒臭えキチガイだな。 >>888
「灯火」なんて記載されていない。
「灯火等」だ。 揚げ足の取り合い、国際的にはテコンドーというらしい >>892
馬鹿はレスしてくるなよ面倒臭え。
道路交通法も道路交通法施行令にも「灯火」と記載されてらだろうが。
道路運送車両法でも「灯火」と記載あるだろ。
法令を読んでもいないような馬鹿なレスは辞めろよ低脳。 >>893
だから事実認定って何だって聞いてんだよ。 >>887
お前はいつも、「義務として点けてるから合法」っていうおかしな主張をしてるよねぇ。
点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
「義務として点けてるから合法」
って、何の意味もないよ(笑) >>888
それは、法令で「その他の」の使われ方を知らない人の思い付きによる解釈だね(笑) >>897
>点滅灯が、道路交通法で点灯を義務付けられた前照灯といえるかどうかをここで言い合っているのに、
また法文の曲解捏造かよ。
道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
点滅は適法。
点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 >>898
思い付きの解釈はお前だろ。
何だよその【その他の】の使われ方を知らないってよw
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置。
法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、対象の灯火装置そのものに関わる規定をする時には【何々灯】と名指しで記載している。
その【何々灯】とは【灯火装置】だが、【灯火装置】なんて語句は、道路交通法や道路交通法施行令などの交通規定には殆ど必要が無い語句だから、法文中で【灯火装置】として使用されるのは、技術基準や保安基準の規定である道路運送車両法。
ただそれだけの話だからな。 >>899
お前の破綻した論理が俺に暴かれるからか?w
面倒臭えならレスしてくるなよ低脳w >>895
そだね。
灯火装置のこととしてではなく、灯りの意味でな。 >>903
お前の脳内での話だろ。
灯火は灯火装置だから、灯りなんて語句は法令に存在しない。 >>901
灯火には種類が有る。
例えば前照灯や車幅灯、尾灯や番号灯などの灯火装置の灯りだろ? >>903
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。 >>901
> 法文中では、それら灯火装置を一括に灯火と記載しているが、
してない。 >>905
お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
また一つ勉強になったなw
ちゃんと覚えとけよ。 >>907
お前がしてないと発狂しても法令では【灯火】としてる事実w >>906
> お前の言う【灯り】は、法令では【灯光】だからな。
違うよ。
灯火と灯光の違いを調べてみたら? >>910
灯火は灯火装置だからな。
その灯火装置からの光が灯光だ。
法文はお前のように嘘つかないからなw
まあお前が【灯火】は何々なんだと発狂したところで、法令で規定されてる以上どうにもならんだろw
条文や法文では【灯火は灯火器】で【灯火の光が灯光】だという事実は変えようが無いんだからなw
(軽車両の灯火)
第8条 令第18条第1項第5号の規定に基づき、軽車両の灯火を次の各号に掲げるものとする。ただし、反射器材を備え付けている場合は、第2号に掲げる灯火をつけることを要しない。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯又は灯具
4. 一般規定
4.1. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 2.5m以下のもの
又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html >>911
してるから法令が成り立ってるんだぞw
してないならそれを法文で証明しろよ低脳w >>900
>また法文の曲解捏造かよ。
>道路交通法で「点灯」を義務付けられた自転車の前照灯とは何処にそんな規定がある?
おいおい、今さら何を言い出すんだい(笑)
>点滅は適法。
>点滅を禁止する法令は存在しない。
点滅灯自体は禁止されていないが、それと点滅が前照灯として適法かはまた別の問題だよ。
適法な前照灯があれば、点滅灯を点けていても違反にならないというだけだ。
>点滅で走る時には義務として、
>【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
>をつけているのだからな。
違法派は、点滅ではその義務を果たせないと言ってるのだよ。
その理由として、
点滅間隔の長いものでは消えている間は前方10mの交通上の障害物を確認できないのだから、
点滅の状態に一切触れずに、点滅合法というのは間違っている
と主張してるのだよ。
反論するなはこれに対する反論してみろよ。
「義務として点けてる」って何の反論にもならないよ(笑) まあ違法派は、法的に点滅は適法という事実を認めたくなくて、灯火は灯りなどと論点を反らすだけ。
いくら話を反らそうが、屁理屈で否定しようが、点滅が適法だという事実は変わらないw
点灯点滅問わず、公安委員会規則で規定の前照灯をつけるのが義務だが、法を守るか破るかはその人間の選択。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定された前照灯を使うか、違法の前照灯を使うか、それは使用者の問題であって、法規で禁止されてない以上、点滅は適法。
何度も言うが、違法となるのは公安委員会規則で規定された前照灯以外を使用した場合だけで、それは使用者の選択した問題。
点滅は適法。
点滅で走る時には義務として、
【白色又は淡黄色の点滅で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するする前照灯】
をつけているのだからな。 レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。