【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>651
だからメーカーやユーザーによっては被視認性を高める為
明滅パターンだって好みであっていい
実際に使うユーザー視点で言えば明滅でも点灯でも割とどっちでもいいが、電池の持ちが良い方を選ぶ
多くのやつはそんな理由だろ
都市部などでは、わざわざ被視認性も下がり、バッテリー持ちも悪くなる点灯を選ぶ理由がない
そして実際のところ被視認性云々とかどうでもよくてバッテリーの方が大事なんだよ >>654
じ、実は・・・
点滅の方がきれいだし、楽しいよ。 ・・・だったり?
どの点滅パターンを選ぶかも、それが基準じゃ?
本当は、いろんな色で楽しみたいんだろうけど、何故か色に関しては分かるみたいだしw つまり合法かどうかも含め客観的な事実からではなく、全て「ぼくがそうおもったから」レベルってことか 主観でも客観でも事実はひとつ
法令では点滅が合法だということだ ライトを点滅せる理由の客観データがあるならだしてくれよ
上から偉そうにいうんだからあるんだよね、当然 >>635
暗いライトだから、点灯言われたのでしょ。 >>641
ルーメンは関係ないよ。
カンデラの値が小さかったのでしょ。 他者が自転車ライト見て、明るいか暗いか判断するのはルーメンじゃなくカンデラだからね。
特に都内はそう、いくらルーメン値が大きくても街灯やネオンで消されてしまう。 昨日は荒れなくてキレイな進行w
匿名掲示板はこうありたいよね。開けばいつも罵り合い誹謗中傷では参加する気も失せるしね 客観データなぞ存在しないタイプの事だから主観で意見を書いたら主観じゃん、と否定してくるわりに客観データを出せないクソのいるスレはここですか? >>616
法第52条を読んで、「前照灯」とあるから“「その他の灯火」の「灯火」が「灯火装置」だ”
という解釈が「その他の」の使われ方を知らない人の発想、思い付きだということなのだよ(笑)
「灯火」にあたるものが「前照灯」なのであって、
「灯火」が「灯火装置」を指すのであれば「その他の」の前にある「前照灯」も「灯火装置」を指すことになるが、
「灯火」が「あかり」を指すのであれば「その他の」の前にある「前照灯」も「あかり」を指すことになる。
法解釈の基本中の基本だよ。
そんなことも知らずに、
>【つけなければならない灯火は…前照灯】
>【前照灯】は【灯火装置】です。
だなんて、素人丸出し。 それは全てお前の主観だろ。
お前はデマカセ捏造のプロだもんな。
法文は【灯火は…前照灯】としている。
法文は【前照灯は灯火装置】としている。
法令では【灯火は灯火装置】だ。
これらは法解釈では無く、法令で規定されてる事実だからな。
お前のように法令の何処にも存在しない【あかり】などという文言を、法解釈と称して付け足し曲解した主観とは違うのだよ虚言癖のプロさん。 >>674
法令で規定された事実が間違ってるのか?
凄い脳内ファンタジーだなお前。 >>654
>わざわざ被視認性も下がり、バッテリー持ちも悪くなる点灯を選ぶ理由がない
数も多く事故時の損失も遥かに大きい自動車の前照灯で点滅を禁止している
点滅灯の方が被視認性が高くなると言うのは神話
>被視認性云々とかどうでもよくてバッテリーの方が大事なんだよ
つけなければバッテリーの心配しなくて済むよ
バッテリー抜いておくべきだな
バッテリー抜いも灯火(器)が有している光度(性能)は失われないからね
高輝度LEDのチップをポケットに持ってるだけで良いんじゃね >>617
>法令は禁止も含め遵守は義務規定だが?
そういうのを屁理屈というのだよ。
>よって、点滅について規定されていないという事は適法という事だ。
要件を満たすものを点けなければならないという規定なのだから、禁止されていなくても点滅することによって要件を満たせなければ違反だよ。
>そもそも【つけなければならない】と規定されているだけで、点灯させろとは書いてない。
>法的に点滅は点灯だし、【点滅をつける】のであるから、それは法的に【点灯】した事。
要件を満たしたものであればね。
>道路交通法で灯火は前照灯と規定している。
そうだよ。でも、道路交通法ではその「灯火」は「灯火装置」そのものではないということだね。
>警察は前照灯をヘッドライトと書いてるだろ。
お前がよく言ってるように、法令には「前照灯がヘッドライト」なんてどこにも書かれてないけど(笑)
>道交法の前照灯と公で警察が発表してる前照灯が違うとでもいうのか?
道路交通法上のあかりである「前照灯」を点けるためには、自動車の場合は道路運送車両法上の灯火装置である「前照灯」のスイッチを入れることになるし、
一般的には、自転車も灯火装置が使われているらだよ。
啓発活動する際には、分かりやすいように「ヘッドライト」と言ってるだけだよ。 >>679
>そういうのを屁理屈というのだよ。
お前日本国民じゃないのか?
法令は禁止規定も含めて義務だろ?
それの何処が屁理屈なんだ?
>要件を満たすものを点けなければならないという規定なのだから、禁止されていなくても点滅することによって要件を満たせなければ違反だよ。
要件を満たすものをつけなければならないじゃないだろ?
【要件を既に持ってる前照灯】をつけなければならないんだからな。
要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
>要件を満たしたものであればね。
法的に点滅は点灯。
そして、要件を持ってる前照灯をつけてるんだからな。
何が違法なのか説明してみろよ。
>>道路交通法で灯火は前照灯と規定している。
>
>そうだよ。でも、道路交通法ではその「灯火」は「灯火装置」そのものではないということだね。
お前が言ってるだけのホラ話。
法令では【灯火は灯火装置】だと規定。
>>警察は前照灯をヘッドライトと書いてるだろ。
>
>お前がよく言ってるように、法令には「前照灯がヘッドライト」なんてどこにも書かれてないけど(笑)
法令には書かれてないが、警察が前照灯はヘッドライトと言ってるだろ。
そのヘッドライトである前照灯が、消えている昼間は前照灯(ヘッドライト)じゃなくなるのか?
>>道交法の前照灯と公で警察が発表してる前照灯が違うとでもいうのか?
>
>道路交通法上のあかりである「前照灯」を点けるためには、自動車の場合は道路運送車両法上の灯火装置である「前照灯」のスイッチを入れることになるし、
>一般的には、自転車も灯火装置が使われているらだよ。
>啓発活動する際には、分かりやすいように「ヘッドライト」と言ってるだけだよ。
道路交通法を捏造するなよ。
道路交通法上で【あかり】なん文言は無い。
道路交通法関連法令間に於いて【灯火は前照灯】だからな。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light なお「点滅ライトは前照灯と認められないから点灯しましょう」という広報や解説はよく見られるが、「点滅ライトだけでOK」というのは一度も見た事が無いね >>682
そりゃあそうだろうよ。
そんな古い広報でも、百均ライトのような要件を満たせない光度の点滅が売られていた現状で、要件を満たすかどうか不明な点滅を一律に、点滅だけでOKなんて事にしてしまったら大混乱、公安委員会要件は要らないって事だからな。 つまり、これ以上の光度ならOKという基準も検査方も無いので一律で点滅ライトは点灯と認めないのが実情、点滅ライトだけでOKってのは個人が提唱しただけの未公認のルール、って事ですな >>684
一律で認めない?誰が?
また空想妄想の類いかな?
何処の広報でそんな事が書かれてるのかね?
法令に於いて点滅は適法。
だから警察庁も警視庁も東京都も点滅は違法、違反とは言ってない。
いや、違法では無いのだから、違法と言える訳が無い。
それに、点滅点灯問わず【要件を既に持っ
【要件を既に持ってる前照灯】の点滅ライトだけでOKなのは、個人の未公認ルールでも何でも無く、法的に適法って事だからな。 んじゃ点滅ライトのみでOKとしている広報なり記事なりを提示してよ、「ボクの考えたルール」じゃなくて >>686
文盲かな?
そりゃあそうだろうよ。
そんな古い広報でも、百均ライトのような要件を満たせない光度の点滅が売られていた現状で、要件を満たすかどうか不明な点滅を一律に、点滅だけでOKなんて事にしてしまったら大混乱、公安委員会要件は要らないって事だからな。 >>688
ルーメンとカンデラの違いも理解してないネカマに馬鹿と言われても困るな。 >>689
女をネカマ扱いすれば勝てると思う時点で、脳ミソ無し終わってるよ。 >>690
勝てる?
お前は俺と何か勝負してるのか?
気持ち悪いネカマだな。 >>681ほ
>要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
要件の機能を持ってるだけじゃ駄目、フルに発揮してないと
要件を満たせる能力があるだけで良いなら、点灯の必要は無いってことになるな
法のつけろ(点灯せよ)という定めと解釈が矛盾するけどな
法のつけろは灯火器のスイッチをオンにしろって意味か?
スイッチがオン位置にありさえすれば灯光の放射は必要無い?
点灯して家の玄関先の照明に使っていても構わないってことになるな
自転車では前照灯を装備しろなんて定めは法令規則のどこにもないからね >>669
>法解釈の基本中の基本だよ。
法解釈の基本中の基本(笑)なのに、その基本を客観的なソースとして示せない気違いは黙っていろとな┐(´ー`)┌
何でもかんでも「法学だの法解釈だのの知識がある」と吹聴するだけで正当化すんなよ気違い┐(´ー`)┌
>>678
>数も多く事故時の損失も遥かに大きい自動車の前照灯で点滅を禁止している
>点滅灯の方が被視認性が高くなると言うのは神話
「点滅は目立つ」をそんな理由で否定するのは無理があり過ぎる┐(´ー`)┌
世界でお前だけだよ、点滅していたから見えなかった(笑)と強弁するのは┐(´ー`)┌hahahahahaha
>バッテリー抜いておくべきだな
>バッテリー抜いも灯火(器)が有している光度(性能)は失われないからね
>高輝度LEDのチップをポケットに持ってるだけで良いんじゃね
点けてないから無灯火だろ┐(´ー`)┌
ほんとインターフリター(笑)は頭が悪いな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
どうしてこんなに頭が悪いのに、法解釈の基本だの法学だのと吹聴してしまうのだろうか。
「虚言癖が立場を詐称してごまかそうとしている」と誰に目にも明らかなだけだぞ┐(´ー`)┌ >>682
>なお「点滅ライトは前照灯と認められないから点灯しましょう」という広報や解説はよく見られるが、「点滅ライトだけでOK」というのは一度も見た事が無いね
よく見られるって数はねーぞ嘘つき┐(´ー`)┌
>>684
>つまり、これ以上の光度ならOKという基準も検査方も無いので一律で点滅ライトは点灯と認めないのが実情、点滅ライトだけでOKってのは個人が提唱しただけの未公認のルール、って事ですな
そんな実情(笑)は存在しない┐(´ー`)┌
>>688
>んじゃ点滅ライトのみでOKとしている広報なり記事なりを提示してよ、「ボクの考えたルール」じゃなくて
ダメっていう広報なり記事なりを示すのが筋じゃないのかね┐(´ー`)┌
そして今まで出してきたその広報や記事に法的根拠が存在せず、
「ボクの考えた法的根拠(笑)」を喚き散らすだけだから全否定されるのだよ┐(´ー`)┌ 司法機関の法解釈と無関係な「ボクがそう思うからルール」なんぞに一片の説得力も効力もありませんな >>694
点滅ライトだけじゃダメ、という広報は既にこのスレでリンク張られてますが? >>692
要件は機能じゃないだろ。
>>要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
>要件の機能を持ってるだけじゃ駄目、フルに発揮してないと
>要件を満たせる能力があるだけで良いなら、点灯の必要は無いってことになるな
>法のつけろ(点灯せよ)という定めと解釈が矛盾するけどな
またまた何のギャグだよw
要件は機能じゃないからな。
で、何をフルに発揮するんだ?
しかも、俺がいつ何処で【要件を満たせる能力があるだけで良い】なんて書いてる?
空想妄想はいい加減にしてくれないかね?
【要件を持ってる前照灯】をつけなければならない。
【要件を既に持ってる前照灯】をつけてるのに、要件が満たせないとはどんな論理なのかね?
>法のつけろは灯火器のスイッチをオンにしろって意味か?
当たり前だろ。
スイッチを入れなければ灯火装置が作動しないんだからな。
>スイッチがオン位置にありさえすれば灯光の放射は必要無い?
スイッチがオンの位置?
照射が必要無い?
頭湧いてんのかお前w
照射させる為に装置を作動する事だろうが。
>点灯して家の玄関先の照明に使っていても構わないってことになるな
キチガイの思考だな。
それは前照灯の話じゃないだろ。
>自転車では前照灯を装備しろなんて定めは法令規則のどこにもないからね
で?
【つけなければならない灯火は…前照灯】
だからな。 >>695
その【ぼくがそう思うからルール】ってお前のルールだろ?
お前の主観な。
日本のルールである法令では、
【点滅は適法】
だからな。 >>698
え?自分は「点滅ライトのみでは点灯と認められない」「点滅ライト自体は道交法上違法では無い」「そもそもこのスレタイはおかしいよな」派なんだが >>1
そろそろスレタイ変えろよ
【合法】ライトを点滅させてる人【適法】 >>698
>点滅ライトだけじゃダメ、という広報は既にこのスレでリンク張られてますが?
「よく見られる」のに「点滅式だけでは危険です」1件だけ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
それは「よく見られる」じゃなく、お前がしつこく貼っているだけだ┐(´ー`)┌
ほんとインターフリター(笑)は呆れるほど頭が悪いな┐(´ー`)┌ >>699
>「点滅ライトのみでは点灯と認められない」「点滅ライト自体は道交法上違法では無い」「そもそもこのスレタイはおかしいよな」派なんだが
【点滅ライトのみでは点灯と認められない】
というのは誰が認めないのかね?
点滅点灯問わず、【要件を持った前照灯】をつけなければならないのだから、その義務を果たした点滅が点灯してるのが当たり前だろ。 そして点滅ライトだけでOKという広報はゼロ、全く無い >>703
そりゃあそうだろうよ。
そんな古い広報でも、百均ライトのような要件を満たせない光度の点滅が売られていた現状で、要件を満たすかどうか不明な点滅を一律に、点滅だけでOKなんて事にしてしまったら大混乱、公安委員会要件は要らないって事だからな。 まあ「ここでは点滅ライトだけでもOKな特区扱いにしない?」という、地方都市での提言ならあったけどね
少なくとも東京都では認められていない >>705
だから点滅だけの点灯が誰に認められていないんだ? 潔く諦めて点灯・点滅ライト同時使用にしとけば、何処からも何も言われず問題ないのです >>706
警視庁の広報にそうあるんだが
そして認められていないからこそ、「点滅ライトだけでもOKにしない?」という話も出たわけで >>709
その【認められてない】という警視庁広報は何処にある? >>703
>そして点滅ライトだけでOKという広報はゼロ、全く無い
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html
>夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、
>白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、
>この基準を満たしていれば違法ではありません。
これを忘れたのか┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は白痴だから、併用を義務付けなければ単独使用は適法だと理解できないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>707
>潔く諦めて点灯・点滅ライト同時使用にしとけば、何処からも何も言われず問題ないのです
何処から?5ちゃんねるにいる気違いから┐(´ー`)┌
何を言われる?違法と言われる┐(´ー`)┌
そもそも、問題なんてものがどこにあるのだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>681
>要件を満たすものをつけなければならないじゃないだろ?
>【要件を既に持ってる前照灯】をつけなければならないんだからな。
>要件を持ってる前照灯をつけているのに、要件が満たせないから違反って何のギャグだよw
>そして、要件を持ってる前照灯をつけてるんだからな。
おいおい、また何を言い出すんだよ(笑)
要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば違反にならないのは当たり前だろ。
>法令では【灯火は灯火装置】だと規定。
道路交通法ではそんな規定はないね。
>法令には書かれてないが、警察が前照灯はヘッドライトと言ってるだろ。
だから何?法令には書かれていないんだろ。
>そのヘッドライトである前照灯が、消えている昼間は前照灯(ヘッドライト)じゃなくなるのか?
それは、道路運送車両法の話だね。
道路交通法上の灯火の点灯では、灯火装置としての前照灯が消えていることはなんの関係もないよ。
>道路交通法を捏造するなよ。
>道路交通法上で【あかり】なん文言は無い。
それはそうさ。「灯火」で「あかり」ということが通じるからね
>道路交通法関連法令間に於いて【灯火は前照灯】だからな。
「灯火は前照灯」って、何が言いたいの?
道路交通法ではその「前照灯」は「前を照らすためのあかり」ってことだろ。
ちなみに、「ライト」も「ひかり」を指すのであって、灯火装置ではないよね。 >>712
>おいおい、また何を言い出すんだよ(笑)
>要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば違反にならないのは当たり前だろ。
俺は法規通りの至極当然の事を言ってるんだがな。
要件を満たしていなければ違反?
【要件を既に持っている前照灯をつけなければならない】という義務だぞ?
義務として必ず要件を持ってる前照灯をつけているのが当たり前なのに、要件が満たしていないから違反って何のギャグだよw
法令で点滅は適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけで、それは使用者の問題だからな。 >>712
>>法令では【灯火は灯火装置】だと規定。
>
>道路交通法ではそんな規定はないね。
法文は【灯火は…前照灯】としている。
法文は【前照灯は灯火装置】としている。
よって、法令では【灯火は灯火装置】だ。
これらはお前のような脳内法解釈では無く、実際に法令で規定されてる事実だからな。
>だから何?法令には書かれていないんだろ。
>
>>そのヘッドライトである前照灯が、消えている昼間は前照灯(ヘッドライト)じゃなくなるのか?
法令に書かれてなくても警察が【灯火装置はは前照灯】【前照灯はヘッドライト】と公表してるのが事実って事だからな。
で、点滅だと前照灯じゃないんだろ?
消えている昼間は前照灯は前照灯じゃないのか?
消えている昼間はヘッドライトはヘッドライトじゃないのか?
キチガイの論理だろ。
>それは、道路運送車両法の話だね。
>道路交通法上の灯火の点灯では、灯火装置としての前照灯が消えていることはなんの関係もないよ。
道路運送車両法が何だって?
何処をどう見たら何が関係無いって?
>>道路交通法を捏造するなよ。
>>道路交通法上で【あかり】なん文言は無い。
>
>それはそうさ。「灯火」で「あかり」ということが通じるからね
お前の脳内ではだろ。
お前が捏造した【灯火はあかり】などという定義など法令上に存在しない。
法令上は【灯火は…前照灯】【前照灯は灯火装置】だからな。
つまり、灯火は灯火装置って事だ。
>>道路交通法関連法令間に於いて【灯火は前照灯】だからな。
>
>「灯火は前照灯」って、何が言いたいの?
>道路交通法ではその「前照灯」は「前を照らすためのあかり」ってことだろ。
またデマカセ捏造かよ。
道路交通法で【前を照らすあかり】と定義されてるという根拠法文を出してみろ。 >>712
>ちなみに、「ライト」も「ひかり」を指すのであって、灯火装置ではないよね。
ライトは灯火装置を指してるだろ。
明るさ
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
光に【表面】なんて無いからな。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>706
> だから点滅だけの点灯が誰に認められていないんだ?
>
パナソニックなどは電池メーカーは認めたくないでしょうよ。
点滅で電池節約しないでずっと点灯、早く新しい電池買えって思ってるわよ。 >>716
俺は馬鹿なネカマにレスした覚えは無いからな。 >>713
>要件を満たしていなければ違反?
そうだよ。道路交通法第120条。要件を満たす前照灯が点いていなければ、前照灯の無灯火となり違反だね。
>【要件を既に持っている前照灯をつけなければならない】という義務だぞ?
>義務として必ず要件を持ってる前照灯をつけているのが当たり前なのに、要件が満たしていないから違反って何のギャグだよw
お前さぁ、頭大丈夫か?
そもそも、「要件を既に持っている」って何?
お前の頭だと、「みんな既に要件を持っている前照灯をつけているから誰も違反しない」ってか(笑)
>点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけ
何が言いたいの?
お前が前照灯だと思って点けているものが要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば適法ということだね。
>で、それは使用者の問題だからな。
違反を問われるのは使用者だからねぇ。 >>714
>法文は【灯火は…前照灯】としている。
>法文は【前照灯は灯火装置】としている。
>よって、法令では【灯火は灯火装置】だ。
>これらはお前のような脳内法解釈では無く、実際に法令で規定されてる事実だからな。
道路交通法の第何条だい?
まさか、第52条じゃないだろうね?
>法令に書かれてなくても警察が【灯火装置はは前照灯】【前照灯はヘッドライト】と公表してるのが事実って事だからな。
書かれてないのね(笑)
お前が「だからな」なんて言っても何の断定にもならないよ。
>で、点滅だと前照灯じゃないんだろ?
消えている昼間は前照灯は前照灯じゃないのか?
>消えている昼間はヘッドライトはヘッドライトじゃないのか?
物としての「前照灯」と、道路交通法が点灯を要求している「前照灯」の区別のつかないバカの主張だな(笑)
以下、同じことの繰り返しだね。 >>715
>ライトは灯火装置を指してるだろ。
「灯火」も「ライト」も本来の意味は「あかり、ひかり」だよ。
それが転じて、「証明装置」を指す場合もあるというだけだよ。
それくらいの使い分けすら理解できないのかい? その使い分け(笑)を理解したところで、インターフリター(笑)の都合で使い分けられている事に気づくだけなのだな┐(´ー`)┌
道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
「前照灯って書いてあるけど前照灯じゃない!前を照らす灯り!」などとホザいているのは、
世界でたった1人お前だけだ┐(´ー`)┌
じゃぁ残りの「尾灯」「車幅灯」「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」は何なんだってな┐(´ー`)┌hahahahahah >>721
>道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
道路交通法第52条は、「灯火」を列挙してにるのであって、「灯火器」を列挙してるのではない。
道路運送車両法第41条は、「灯火装置」を列挙しているのであって、「灯火」を列挙しているのではない。
道路運送車両法に「灯火装置」とあるにも関わらず、道路交通法が「灯火」と使っているということは、「灯火」と「灯火装置」は同じではないということだよ。
なので、列挙されている「前照灯」などは、道路交通法と道路運送車両法とでは意味が違うということだ。
「その他の」の使い方を知らない無知な奴には理解できないのだろうけどね(笑) >>718
>>要件を満たしていなければ違反?
>
>そうだよ。道路交通法第120条。要件を満たす前照灯が点いていなければ、前照灯の無灯火となり違反だね。
馬鹿?
そんな事は当たり前だろ。
【要件を既に持っている前照灯をつけなければならない】という義務だぞ?
義務として必ず要件を持ってる前照灯をつけているのが当たり前なのに、要件が満たしていないから違反って何のギャグだよw
>お前さぁ、頭大丈夫か?
>そもそも、「要件を既に持っている」って何?
>お前の頭だと、「みんな既に要件を持っている前照灯をつけているから誰も違反しない」ってか(笑)
【要件を有する前照灯】
この【有する】の意味は何だ?
【有する】とは【持っている】や【所持した状態】【現に持った】という意味だ。だから、
【要件を持っている前照灯をつけなければならない】
だからな。
>>点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけ
>
>何が言いたいの?
>お前が前照灯だと思って点けているものが要件を満たしていなければ違反になり、要件を満たしていれば適法ということだね。
本当に馬鹿だよなお前。
要件を持っている前照灯をつけなければならないのは義務なんだから、つけているのは要件を満たした前照灯だろ。
それを使わない奴が違反してるだけだからな。
>>で、それは使用者の問題だからな。
>
>違反を問われるのは使用者だからねぇ。
違反が問われるのは使用者だからじゃないだろ。
違反を選択したのが使用者だ。
要件含めた法規は既に規定されたものだ。
それを使用者が遵守するかしないかで適法か違法かになるだけの話。
要件を持っている前照灯をつけるのは義務だから、違法なのはそれを遵守出来なかった使用者だからな。 >>719
>>法文は【灯火は…前照灯】としている。
>>法文は【前照灯は灯火装置】としている。
>>よって、法令では【灯火は灯火装置】だ。
>>これらはお前のような脳内法解釈では無く、実際に法令で規定されてる事実だからな。
>
>道路交通法の第何条だい?
>まさか、第52条じゃないだろうね?
道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等、東京都道路交通規則等で規定されてるからな。
>>法令に書かれてなくても警察が【灯火装置はは前照灯】【前照灯はヘッドライト】と公表してるのが事実って事だからな。
>
>書かれてないのね(笑)
>お前が「だからな」なんて言っても何の断定にもならないよ。
警視庁や複数の県警が書いてる事を、俺がだからなと言ってるだけどからな。
警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
お前が言ってる事より100%信用出来るけどなw
>>で、点滅だと前照灯じゃないんだろ?
消えている昼間は前照灯は前照灯じゃないのか?
>>消えている昼間はヘッドライトはヘッドライトじゃないのか?
>
>物としての「前照灯」と、道路交通法が点灯を要求している「前照灯」の区別のつかないバカの主張だな(笑)
馬鹿はお前だろ。
だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
頭おかしすぎだろお前w >>720
>>ライトは灯火装置を指してるだろ。
>
>「灯火」も「ライト」も本来の意味は>「あかり、ひかり」だよ。
>それが転じて、「証明装置」を指す場合もあるというだけだよ。
>
>それくらいの使い分けすら理解できないのかい?
お前の得意の言い訳【…だけだよ】
さすがに屁理屈の言い訳も苦しくなってきてるな。
何処をどう贔屓目に見ても、【ライト】とは灯火装置を指してるからな。
明るさ
明るさは10メートル先の障害物が見えることとされています。(ライト表面の汚れや電池の消耗で暗くなっていないか点検しましょう。)
光に【表面】や【汚れ】なんて無いからな。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>723
要件を「持ってる」とか「有する」とか、お前、日本語能力大丈夫か?
それに、「要件を持っている前照灯をつけなければならないのは義務なんだから、つけているのは要件を満たした前照灯だろ」って何?
義務だから違反してないってか?
お前って、ほんと、面白い思考回路してるね(笑) >>724
>道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等、
はい、法令での「その他の」の使われ方をしらないこと確定。
はずかしー(笑)
>警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
>だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
道路交通法第52条の灯火を点けるためには、灯火装置のスイッチを入れる必要があるのだから、一般人にも分かりやすいように、灯火装置に置き換えて説明してるだけだね。
>前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
ほら、どっちか一つの意味でしか理解できない。典型的なアスペだね。 >>725
>何処をどう贔屓目に見ても、【ライト】とは灯火装置を指してるからな。
そこの県警は、灯火装置の意味で使っているだけだね。 道路交通法施行令ではこう定義されている┐(´ー`)┌
(〇●●)←灯火装置
.↑↑↑灯火
信号機は3灯が同時に点くことは無いが、そこに3色の灯火が備わっている。
つまり、消えていても「灯火」なのだから「灯火」とは「光っている」という現象ではなく「物」である┐(´ー`)┌ >>726
本当に頭悪いなお前。
日本語大丈夫かと心配なのはお前だぞ。
【有する】は【持っている】や【所有】だ。
【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
違反したのは使用者の選択だろ。 >>713
> 違法となるのは要件を持っていない前照灯を使用した場合だけで、
これ↑ 正しいか? >>727
>>道路交通法52条、道路運送車両法の灯火等
>
>はい、法令での「その他の」の使われ方をしらないこと確定。
>はずかしー(笑)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
つけなければならない灯火は…前照灯
ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
>>警察の書いてる事が嘘だとでも言うのか?
>>だからさ、道路交通法と警察の言ってる前照灯に何の違いがあるんだ?
>違うものを警察が嘘ついて広報までするのか?
>
>道路交通法第52条の灯火を点けるためには、灯火装置のスイッチを入れる必要があるのだから、一般人にも分かりやすいように、灯火装置に置き換えて説明してるだけだね。
その屁理屈も苦し過ぎだろ。
警察が公で捏造したというんだなw
それとも同じ意味のもので置き換えたって事だとお前が証明してくれたのか?w
>>前照灯は物で物体で無いなら何なんだよw
>
>ほら、どっちか一つの意味でしか理解できない。典型的なアスペだね。
前照灯は前照灯だぞ。
どっちかの意味って何だよw
前照灯は物体じゃないんだろ?
なら何だ?w
答えろよw >>728
light・lite
英語の正書法では light だが、商標などで lite が用いられることがある。
・光
・照明器具
・ランプ (光源)
・色が淡いこと - ライトブルーは淡い青
・軽い
・ライトユーザーの略
・ライトたばこの略
だってよw
光は光でも照明器具やランプの事だよなあ?
【ライト】は【光】なんだろ?
【ペンライト】は【ペン光】なのか?
【充電式ライト】は【充電式光】なのか?
【点滅式ライト】は【点滅式光】なのか?w
電気屋に行って【ライト】下さいって言ったら【光】ですか?なんて聞かれないし、【灯火装置であるライト】が出てくるよなあ?
【Light】の和訳した意味を、日本の世間一般で使われる灯火装置であるライトと一緒にして、本来の意味はなんて滑稽過ぎだろ。
日本では【何々ライト】とは【灯火装置】の事を言うんだよ。
ヘッドライトは前照灯、テールライトは尾灯、灯火はライトやランプw
英語でも日本語でも【灯火は灯火装置】って事をお前が証明したなw
だいたいにして光に【表面】や【汚れ】が有る訳ないだろw
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light >>721
> 道路交通法も道路交通法施行令も、灯火として灯火器の名前を列挙しているのだが、
されてねーってw >>730
>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
それ以前の問題だよ(笑)
>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
>これは義務。
>要件も含めた遵法は国民の義務。
だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
文章が繋がらないよ(笑)
>要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
無灯火でも要件を満たしている前照灯というのは、道路運送車両法(保安基準)の前照灯の場合だろ。
保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。 >>731
【要件を持っている前照灯をつけなければならない】という義務。
要件の何かが欠けた状態、要件を満たせなった状態は、
【要件を持っていない前照灯】を使用している違法状態
何か間違ってるか? >>732
>つけなければならない灯火は…前照灯
ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
「あかり」としてね。
そもそも、道路交通法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
>警察が公で捏造したというんだなw
>それとも同じ意味のもので置き換えたって事だとお前が証明してくれたのか?w
灯火装置のスイッチを入れれば、道路交通法が要求しているあかりが点くんだから、捏造でもなんでもないね。
>前照灯は前照灯だぞ。
>どっちかの意味って何だよw
前照灯は物体じゃないんだろ?
>なら何だ?w
>答えろよw
「前を照らすあかり」だね。 >>736
100均の暗いライトを点滅させたら違法ということで捕まりましたwww
笑っちゃうよな? >>735
>>【有する】は【持っている】や【所有】だ。
>
>それ以前の問題だよ(笑)
それ以前?
有するは持っているだろ?
何がそれ以前なんだ?w
>>【要件を持っている前照灯】を【つけなければならない】
>
>「要件を持ってる」なんて表現そのものがおかしいのだよ
【有する】の本来の意味は【持っている】だから、何もおかしくないだろw
>>これは義務。
>>要件も含めた遵法は国民の義務。
>
>だから、その要件を満たす前照灯を点けていないと違反になるのだよ。
要件を持っている前照灯をつけるのが義務だって言ってんだろw
要件を持っていない前照灯をつける選択をした使用者の問題を同一に語るなよw
>>それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法令は点滅を違法とはしていない。
>
>文章が繋がらないよ(笑)
繋がってるだろ。
>>要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
>
>無灯火でも要件を満たしている前照灯というのは、道路運送車両法(保安基準)の前照灯の場合だろ。
無灯火で要件を満たしてるのが道路運送車両法の前照灯?
要件は自転車だけど?
>保安基準の要件を満たす前照灯を装備していても、点灯させていなければ、
>道路交通法上の要件を満たす前照灯が点いていないので前照灯の無灯火違反になるのだよ。
そりゃ当然だろw
要件を満たしてようが満たしてなかろうが、ついてなけりゃ無灯火だろw >>738
>>つけなければならない灯火は…前照灯
>ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
>
>「あかり」としてね。
>そもそも、道路交通法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
ほら出た!捏造w
その条文の何処に【あかり】なんて文言があるんだ?
頭大丈夫かお前。
道路交通法の下位規定を持ち出して?w
つけなければならない灯火は東京都道路交通規則の規定なんだが?w
>>警察が公で捏造したというんだなw
>>それとも同じ意味のもので置き換えたって事だとお前が証明してくれたのか?w
>
>灯火装置のスイッチを入れれば、道路交通法が要求しているあかりが点くんだから、捏造でもなんでもないね。
警察が言ってる事は捏造って事なんだろ?
いったいお前がいう事と、警察の書いてる事とどっちが正しいんだ?w
>>>前照灯は前照灯だぞ。
>>>どっちかの意味って何だよw
前照灯は物体じゃないんだろ?
>>>なら何だ?w
>>>答えろよw
>
>「前を照らすあかり」だね。
という事は前照灯は【光】であって【物体】じゃないと?w >>738
>>732
> つけなければならない灯火は…前照灯
> ほら、灯火は前照灯だと完結してるぞw
こいつは、灯火の法令規則だということを理解していないからな。
灯火器の法令規則ということにしているからw
灯火器の規定なら、
第十節 灯火及び合図 は、「灯火器及び合図」
(車両等の灯火) は、「(車両等の灯火器)」
(道路にある場合の灯火) は、「(道路にある場合の灯火器)」
五 軽車両 公安委員会が定める灯火 は、「公安委員会が定める灯火器」
(軽車両の灯火) は 「(軽車両の灯火器)」
と書くだろ?
何故に「灯火器」じゃなくて「灯火」としてるんだ?
灯火器じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよな。 >>744
灯火の規定だろ。
その灯火は法令で前照灯と規定されてる。
その前照灯は法令で灯火装置と規定されてる。
イコール灯火は灯火装置だろw >>741
白色の光度、淡黄色の光度、赤色の光度wwwwww
何だそれwwwwwwwww >>746
リテラシー無い馬鹿が無理にレスするなよ。
光度とは光の明るさを表す絶多量だろ。
光なんだから白色や淡黄色の色でと規定してんだろうが低脳w >>745
だから、なんで灯火器や灯火装置と書かず灯火としてるんだよ?
灯火器や灯火装置じゃなく灯火(=灯り)の法令規則だからだよ。
道路運送車両の保安基準でも、
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)と
「灯火」とは書かずに、ちゃんと「灯火器」と書いてあるだろ? >>747
光の明るさを表す絶対量を色で規定www
ナニソレ? >>749
リテラシーないんだから無理にレスすんなって言ってんのに、何なんだこのキチガイw
灯火ってのは光源だからな。
その光源を発生させるのが灯火器だ。
つまり灯火は灯火器って事だからな。
灯火という機能を発生させる装置が灯火装置だ。
理解出来たか?低脳w
灯火は灯火器、灯火装置だから、どれを使っても一緒って事だからなw >>751-752
なんか言ってるwww
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