【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>541
それはお前の感想だろ?
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
義務なのは【要件を持っている前照灯】をつけなければならないって事だろ。 >>541
つけなければならない前照灯の点滅と同じ照度の点滅なら、10m先の障害物は確認出来る。
法令でも公安委員会要件でも、その確認が断続ではならないとは規定されていない。 ほんとこいつらアホだな
ちなみに相談窓口の回答は現時点では確かに公式見解ではないが、仮に正式な手続きを踏んで取材したとしても今回はほぼ同じ回答になると思うよ
つまり点滅はそれ自体で直ちに違反ではない
しかしダイナモ式の低速走行時のような瞬間的な明滅でない意図的な(点滅間隔の長い)点滅では点灯とは言い切れず、状況次第では違反と判断され得る
違反とも違反でないとも言い切らないはずだよ
これが公務員回答です 点滅ライトが危険だという質問者に対する警視庁の回答
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される) >>527
ユトリくんにかかると検察だろうが公安委員会だろうが警視庁だろうがw
自分の気に入らない回答は全て 一職員の発言になるなw
下手すると裁判所命令も一職員発言になりそうだなw >>546
点灯ライトは自分から他をわかりやすくするため。
>>541
点滅ライトは他者から確認されやすくするため。
点灯と点滅は機能が違う。
だから点滅は違法とならないわけでしょうね。 >>546
>なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)
点滅ライトが違法じゃないのに、点灯ライトが無いと道路交通法で無灯火?
何を訳の分からない事を言ってる? >>547
電話相談の職員が警視庁の代表だと思ってる奴が何を言っても笑い話にしか見えないけどな。 最近、原付自転車並みの明るいライト買ったけど点滅できない。
だからそのうち点滅ライトも付けるつもり。
ハンドル付ける場所ないから、アクセサリーつけるバーを先に買ってから。 点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、点滅では無い点灯ライト推奨する物はあったけど
なので「点滅ライトそのものが違法」と読めるここのスレタイは間違いだね
まあ自分みたいに両方つければ何の問題も無いわけだが 東京都内なら点灯ライト、点滅ライトどちらかひとつとなれば、現実的に点滅ライトが安全でしょうね。
ライト無灯火でも、10m先の障害物わかるし。 >>552
> 点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、
>
警視庁は道交法と無関係。
東京都としてのひとつの判断に過ぎない。 警視庁は東京都としての立場、道交法は都道府県共通なものだから東京都だけがどうこう言えない。 東京都都条例について警視庁がなにか言ったら別だけど。 ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>557
> これが現実の警視庁運用w
>
そうじゃなく警視庁のボス、小池百合子都知事はなんて言ってるの?
誰か議員に都議会で質問してもらえばいいのよ。 いつも点滅だけで走ってて何百回と警官の前を走ってるけど止められた事がない >>557
>点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
>点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
>安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
>これが現実の警視庁運用w
こんな運用してねーだろ┐(´ー`)┌
思いついたことをなんでも事実として書き込んでんじゃねぇよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>559
点灯だけより、現実的に点滅だけが安全に感じるからよ。
点灯だけより、点滅だけのほうが自転車と認識しやすい。
法が現実に遅れてるわけ。 >>538
> 定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
そんな法律はありませんw >>542
つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。 >>549
定義では、点滅ライトのみでは無灯火になる。 >>563
また虚言始まったな。
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】 >>562
そんな法律無いよな?
ID:uU4WACwDが【定められていない】ものは出すなっていうからさ。 >>566
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。 >>569
で、法文の何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
東京都道路交通規則
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>570
お前のその論理で、何故、前照灯の後ろに【灯火】と付け足すんだ?
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】 >>560
だから当の警視庁がバリバリ取り締まりご指導するからご理解とご協力を求めてるんだよw
情弱w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ >>573
どう見ても俺には、
「点滅の使用は道路交通法等で違反では無いから、点滅の使用だけという理由では取り締まれません。なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
としか見えないんだが、お前にはバリバリ取り締まり指導するという風に見えてるんだな。
で、それ、点滅は違反じゃない取り締まれないって書いてるけど、何の取り締まりだって?w >>571
> で、法文の何処に
>
> 【点滅ライトのみでは無灯火になる】
>
> と定義があるって?
無灯火とはなんて書いてあるか、読んでからlこい。 >>572
前にあるものを後ろにしただけだ。
条目に書いてあるだろ?
道交法52条、道交法施行令18条灯火、公安委員会の軽車両の灯火。
全て夜間、道路においてつけなければならない灯火の規定だ。 >>575
そんなものは法文に無い。
だからお前の妄想定義だろ。 >>576
それを捏造というんだよ。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
この法文は前半が「必要条件」だから、短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
になるが、
お前は何で法文に無い【の灯火】を足すのかと聞いてるんだが?
【「必要な条件」を有する前照灯】【の灯火】
これは捏造ってやつだろ?
自分の主張に都合のいいようにでっち上げたって事だよな。 >>577
ちゃんとあるから。
読んから来い。
読むまでくるな。 >>578
条目に書かれているとおり、灯火の規定だぞ。 >>579
道路交通法関連法令で無灯火の法規など無い。
お前の妄想虚言の定義だからな。 >>580
お前は平気で嘘つくしな。
お前は>>563で、
「つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火」
と書いてるのに、>>576では「前にあるものを後ろにしただけだ」と虚言の言い訳。
お前の【灯火は灯り】主張の為に、後ろに付け足してるだけだろうが。
それは捏造、でっち上げっていうんだよ。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
【つけなければならない灯火は…前照灯】だからな。 >>582
まだ、そんなこと言い張るんだ?
いいかげんにしろ。 >>583
虚言の妄想定義だから根拠も出せず、追い込まれて答えに困った挙句が、
「来んな」
久しぶりに噴いたわw >>584
いい加減にするのはお前だろ。
でっち上げした事実は>>563,576に残ってるぞキチガイ。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
これは、
【つけなければならない灯火は…前照灯】
であって、
お前の捏造した、
「つけなければならない灯火は…前照灯の灯火」
では無い。
東京都道路交通規則に於いて、灯火は前照灯と規定されてるのだからな。 >>585
無灯火とは何かも分からんなら来んなってw >>586
(軽車両の灯火)
だろ?
(軽車両の灯火器)
ではない。
なんで、区別がつけられないんかなー? >>587
道路交通法52条に反する無灯火違反だろ。
道路交通法他関連法令に於いて無灯火などという文言は無い。
で、何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
ほら、ちゃんと答えろよ。 >>574
文盲はイチイチ他人に解説して貰わんとなんの取締りかも理解できんとさw
「なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
点滅で取り締まったりはしないが現場で指導を徹底されちゃうんだよw
ほかの運転者を幻惑する恐れがあるから点灯に変更を求められるんだよ。
コレ理解できない?バカなの?w >>588
お前、見えないものが見えてるのか?
それともまた捏造か?
>>586の何処に、
(軽車両の灯火器)
と書いてる?
やっぱりキチガイだよな。 >>591
書いてないから、灯火器じゃなくて灯火だ。 >>590
馬鹿はお前だろ。
お前の脳内で話が飛躍してるだけだろ。
全く理解出来ないわ。
幻惑の恐れは角度や使用方法等と書いてるのに点灯も点滅も関係無いだろ。 >>592
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
要約すれば、
【軽車両がつけなければならない灯火は「必要な条件を有する前照灯」】
これは、
【つけなければならない灯火は…前照灯】
であって、
お前の捏造した、
「つけなければならない灯火は…前照灯の灯火」
では無いし、
(軽車両の灯火)
であって
(軽車両の灯火器)
では無い。
東京都道路交通規則に於いて、灯火は前照灯と規定されてるのだからな。 >>595
違うな。
この条文では、灯火は前照灯だからな。
道路交通法52条もそうだったな。
灯火は前照灯などの灯火装置。 >>595
で、これには答えられずシカトか?
>>587
道路交通法52条に反する無灯火違反だろ。
道路交通法他関連法令に於いて無灯火などという文言は無い。
で、何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
ほら、ちゃんと答えろよ。 >>593
>なお同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等を幻惑する恐れがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底してまいります。
ココにおける同ライトってのは点滅式ライトを指すんですよ。
文盲くんwww 点滅点灯関係ない訳がなかろうw
事故防止のため点滅式は点灯式にもれなく変更。
コレ理解できない?バカなの?www >>598
文盲はお前だろ。
そんなのは点灯ライトでも角度で幻惑するって言ってんだよ。
幻惑するような角度ならその角度を変えるように指導するんじゃないのか?
それが何で幻惑の事故防止で点滅を点灯にもれなく変更なんだよ?
妄想もここまでくると本物のキチガイだよな。 >>598
電話相談の職員が警視庁の代表だと思い込んで「警視庁回答」とか「警視庁ソース」とか書いてる時点でキチガイだと思っていたが、「バリバリ取り締まり指導する」なんて幻覚が見えるようなマジキチだったのには驚いたよ。
事故防止で「点滅を点灯にもれなく変更」なんて妄想するのは可愛いもんだな。
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ 少なくとも警視庁=東京都では点滅ライトが前照灯としての能力を満たしていない、と認識されているのがわかる(まあ実際は処罰とか無く注意止まりだけど)
一方、街灯が整備された地方都市が「点滅ライトも前照灯とする特区」にする提言があったが、その後実現したかどうかは知らない ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
外部リンク:imgur.com
https://youtu.be/zna4zna02HA←お問合せ先w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>602
9年前か?
そりゃあ2010年の点滅ライトっていったら百均で売ってるような暗いライトばっかりだったんだろうからなあ。 >>603
点滅が前照灯の能力を満たしていない?
またまた凄い脳内変換してるな。
能力はイコール灯火要件。
点滅、点灯に関わらず、公安委員会の灯火要件を満たす前照灯をつけなければならない。
何処を読んでも、点滅では前照灯の能力を満たしていないなどとは書いてない。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>604
それは【警視庁回答】では無く、
【警視庁の一職員である電話相談員の回答】
であって、
【警視庁】として回答した【公式見解】では無い。 【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
これを短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
これを同じ意味の言葉で分かり易くすると、
【「必要な条件」を持っている前照灯】
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
法令で禁止されてない点滅でも同じ。
つまり、点滅、点灯に関わらずだ。
ちなみに【つける】とは辞典によると、
【(点ける) 燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。】
つける対象が電灯だから【スイッチなどを入れて器具を作動させる】になる。
【つけなければならない灯火】とは、法令も辞典も灯火器である前照灯だと言ってる。
結局は、
【要件を持っている点滅前照灯は適法】
でしか無い。
点滅、点灯に関わらず【要件を持っている前照灯をつけなければならない】のは義務という事。 >>604
警察官の考えとしては
って言ってるな
6分37秒辺り
警視庁回答とか大げさに書いてるだけで結局は電話相談してる警察官個人の考えってことかよ >>596
>この条文では、灯火は前照灯だからな。
>道路交通法52条もそうだったな。
そうだね。道路交通法第52条は、「前照灯、・・・その他の灯火」となってるからね。
でもね、「灯火」は灯火装置そのものではなくて単に「あかり」を点けることを要求してるだけだから、
>灯火は前照灯などの灯火装置。
とはならないのだよ。
道路交通法第52条では、単に「前を照らすあかり」とい意味でしかない。 点滅の間隔を無視して、光ったときに10m先の障害物を確認できればいいなんて言ってる奴は、
道路交通法第52条がなぜ「前照灯」の灯火を義務付けているのかというのが抜け落ちてるよ。
点滅間隔の長い様なものは、公安委員会規則の要件を云々の前に、「前照灯」ですらないよ。 >>610
>でもね、「灯火」は灯火装置そのものではなくて単に「あかり」を点けることを要求してるだけだから、
また見えないものを付け足して捏造かよ。
法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。
>>灯火は前照灯などの灯火装置。
>
>とはならないのだよ。
>道路交通法第52条では、単に「前を照らすあかり」とい意味でしかない。
それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。 >>611
>道路交通法第52条がなぜ「前照灯」の灯火を義務付けているのかというのが抜け落ちてるよ。
法的に点滅は点灯だし、そもそも、道路交通法第52条の前照灯は点滅を禁止してないけどね。
>点滅間隔の長い様なものは、公安委員会規則の要件を云々の前に、「前照灯」ですらないよ。
前照灯はヘッドライトの事だからな。
点滴したり消えてるから前照灯じゃないなんて無いからね。 >>612
>法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。
これは、「その他の」の使われ方を知らない人の発想だね(笑)
>それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。
道路交通法のどこにも「灯火装置」だとは書かれていないね。 >>613
>法的に点滅は点灯だし、そもそも、道路交通法第52条の前照灯は点滅を禁止してないけどね。
そもそも道路交通法は禁止規定ではなく、義務規定。どのような灯火をつけなければならないかは政令で定めることとされており、
点滅について規定のない灯火は、点滅させても点灯したことになるとは言えないよ。
>前照灯はヘッドライトの事だからな。
それは、一般的に言われている灯火装置としてのヘッドライトのことであり、道路交通法の灯火である前照灯とは直接関係ないね。 >>614
>>法文には【つけなければならない灯火は…前照灯】と規定してるが、何処にも【あかり】をつけろとは書いてない。
>
>これは、「その他の」の使われ方を知らない人の発想だね(笑)
発想?
法文をそのまま読むのに【あかりをつけろ】と発想を加える?
法文を捏造して理解しろと?
頭大丈夫ですか?
だからお前の主張は作り話だらけなんだな。
>>それはお前が言ってるだけで、法文では灯火は前照灯などの灯火装置となってるからな。
>
>道路交通法のどこにも「灯火装置」だとは書かれていないね。
【つけなければならない灯火は…前照灯】
【前照灯】は【灯火装置】です。 >>615
>>法的に点滅は点灯だし、そもそも、道路交通法第52条の前照灯は点滅を禁止してないけどね。
>
>そもそも道路交通法は禁止規定ではなく、義務規定。どのような灯火をつけなければならないかは政令で定めることとされており、
点滅について規定のない灯火は、点滅させても点灯したことになるとは言えないよ。
義務規定?
法令は禁止も含め遵守は義務規定だが?
よって、点滅について規定されていないという事は適法という事だ。
そもそも【つけなければならない】と規定されているだけで、点灯させろとは書いてない。
法的に点滅は点灯だし、【点滅をつける】のであるから、それは法的に【点灯】した事。
>>前照灯はヘッドライトの事だからな。
>
>それは、一般的に言われている灯火装置としてのヘッドライトのことであり、道路交通法の灯火である前照灯とは直接関係ないね。
道路交通法で灯火は前照灯と規定している。
警察は前照灯をヘッドライトと書いてるだろ。
道交法の前照灯と公で警察が発表してる前照灯が違うとでもいうのか?
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/zennshoutou.html
https://www.police.pref.kanagawa.jp/ps/79ps/79mes/79mes015_7.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/280833.htm 実際、警視庁が「点滅ライトだけじゃ危ないから点灯するライトをつけろ」と広報してるんだから、個人がいくら用語をひねくり回して独自解釈しても無駄なのだ >>618
それ最近の話じゃないよな?
百均の小さな暗い点滅ライトが流行った辺りの話だろ。
現在の市販ライト点滅モード光度とは明らかに違うものを対象にした広報の話をされてもな。
警視庁が過去に広報してたと言っても、警察庁、警視庁ともに違法では無いと言ってるうえに、法令で点滅は適法なんだから、個人がいくら独自解釈しても無駄だよな。
違法派がどんな屁理屈捏ねようが、法令に於いて【点滅は合法】でしかないんだよ。 「危険です」と書かれているが違法とは一切書かれていないわな┐(´ー`)┌
手垢にまみれた過去の広報を持ってきて、違法だと吹聴する。
これのどこに 法 学 知 識 (笑) があるのだね┐(´ー`)┌頭が悪いにも程があるというものだ┐(´ー`)┌hahahahahaha ママチャリが百均のライトを点滅させようが、ロードバイクがメーカー物のLEDライトを点滅させようが、警察の態度は変わらんよ 結局、点滅違法論(笑)ってのは、根拠らしい根拠は何もなく、
「これを見て俺はこう考えた」という妄想が無限ループしているだけなのだな┐(´ー`)┌
違法だと強弁するも根拠を示せないから炎上する。
合法派の追及に根負けして手垢にまみれた古いネタを掘り返し、また違法だと強弁する。
6年以上コレの繰り返し┐(´ー`)┌これをあと何年繰り返したら違法と結論できる日が来るかね?
不可能だよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何度も貼ってやってるんだから↓これを憶えろ┐(´ー`)┌
http://1.bp.blogspot.com/-zYapMINweD4/VGsTUdLgUXI/AAAAAAAAjYs/ZsVoOlycs7s/s1600/ot6qmWcuaoewnx6uLdxYMT8Ao1_500.jpg
覚えられないならスマホの壁紙にして、書き込む前にホーム画面にして小一時間音読しろ┐(´ー`)┌
それで「今回は今までにない根拠を提示できる」と確信できたときだけ書き込め┐(´ー`)┌ >>621
警官の態度が変わらない?
俺は2200ルーメンの点滅で警官の前を何度も素通りしてるが、停められた事も無いし、指導や違反を切られた事も無い。
という事は、ママチャリが百均の小さな点滅ライトで走っても停められる事は無いと言うんだな? 実際シクロクロスバイクの時に豊島区で、止められた事あるけどな
交通安全週間で何人もの警官が路上で見てる時などは、声をかけられやすい 例えば一時期の秋葉原で迷彩服を着ていると職質されやすかったように、仮に点滅ライトのみ使用が合法であっても、面倒なことになるので点灯しとくのが無難だな >>626
都内は迷彩服やバックパックは職質対象だから、そんなものは例えにならん。
点滅は合法。
まあ都内は無灯火でも環境光で障害物が確認出来てしまうが、10m先を確認出来るなら堂々としていればいい。
ちゃんと法令を遵守してるんだからな。 実際に警官に注意されたら面倒なのは同じことですがな >>628
俺は今まで点滅で警官の前を通っても停められた事は無いから、点滅が原因で停められるとは限らない。 このスレに乱入して、その面倒なこと(笑)に遭遇することを期待して点滅モードを使い始めて……
今で何年目だろうな。都内をどれだけ点滅で走ろうが、今まで一度も咎められた事はないぞ┐(´ー`)┌
ってーかさ┐(´ー`)┌
声かけの対象になっている無灯火・イヤホン・傘さし運転は交通安全運動の度にしつこく広報されているのに、
その「無灯火」の一種だとホザいている点滅がそうでない時点でテメーの言ってることがおかしいと考えないのかね┐(´ー`)┌ >>631
あんたが警官の職質条件にぴったりの怪しい奴だったんじゃね? 面倒なことになる(笑)というほど頻繁に声をかけられるなら、それだけ頻繁に呟かれるという事でもあるのだが┐(´ー`)┌
ここ1か月、点滅で注意を受けたというツイートは0件だ┐(´ー`)┌
一時期の秋葉原?んな訳ねーだろ。笑わすなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>631
ほう、点滅で停められたのか?
使ってるライトは何?
で、何て言われたんだ? >>634
その時はジェントス閃の150ルーメンのやつ、夜勤仕事が早々に終わって帰りの午前3時頃
防犯登録の確認と、あとライトはできれば点灯してくれとの事 春の交通安全キャンペーン中で、帰り道で4か所くらい警官の二人組が立哨していて、そのうちの一組に止められた 後から「4組くらいの警官の1組目で止められた」だの、
点滅モードを使い始めて初めてそこで警官に遭遇しただのと後付けしていくパターンになりそうだな┐(´ー`)┌
で。その職質に遭遇するまで延べ人数で相当数の警官に遭遇している筈なのだが┐(´ー`)┌
秋葉原の職質レベルであれば点滅を視認すれば警官が寄ってくるレベルなのだが。
想定がおかしいと自分でも思わないのかね┐(´ー`)┌ >>635
それは防犯登録確認で停められたんだろ。
そしてそれ以前に150ルーメンの点滅は暗いだろ。 点滅ライトが法的に点灯と認められるかどうかと、その明度は関係ないと思うが
現場でその数値を測って是非を決める事なんてできないし 深夜のバイク自転車は何であれ止められ易いよ
ライトとか無関係 >>638
どこをどう走るかにもよるけど、150lmなら余裕でオッケーだろ。
住宅街の道でも70lmあればいいと思うけどな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています