【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ 相談窓口は相談の代表番号というだけであって警視庁な代表ではない
これマメな 警視庁の代表は警視総監だよ
まさか警視庁の数ある電話の代表番号と一緒にしてる? >>476
>警視庁代表? 凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
凄いな。小学生に言いがかり付けられてるみたいだぜw
点滅は違反になる可能性がある。
としか申し上げようがないですねぇw
と警視庁の代表でない一職員の方は申しておりますね。最近のユトリは代表番号も知らんのなw? >>483
お前の脳内では代表も代表番号も同一で一緒なんだろうが、警視庁代表と警視庁代表番号じゃ全く違う事だからな。
キチガイの論理って凄いよな。 >>484
ハイハイwww
法令において点滅は適法 と警視総監が発信したソース
そこまで言うなら開示してね。ユトリくんw 自転車の前照灯の点滅のみが合法か違法かの警視庁見解は、
警視総監が直接出さないと認めない?
すげーな、おい。 >>485
お前は>>457,463,475で何て書いてる?
警視庁、警視庁回答、警視庁ソース、警視庁代表…
警視庁の一職員でしかない電話相談員の発言を、まるで警視庁や警視総監の見解のように書いてるだろ。
さすが、法令に存在しない【灯火は灯り】などと言ってるだけあって、虚言は得意なんだな。
お前は本当に馬鹿なんだな。
適法な事を何でわざわざ警視総監が発信するんだよ?
法令で点滅が禁止されてる法規など存在しないんだから適法に決まってるだろ。 >>486
お前の認識がズレてるのが凄いよな。
警視庁の代表は警視総監だから、警視庁の見解は警視総監の見解と同じ事じゃないのか? だからそこは重要なポイントではないんだよ
代表かどうかなんて
警視庁としての公式見解かどうかが重要 >>487
オレは警視総監が回答したとは1度も書いてないぞw
警視庁の代表番号に電話することを、代表に電話して回答を得た。
と書くことは一般通念上何も不思議ではないぞ。ユトリくんw
https://imgur.com/a/hlGc8Zf >>485
> 【法令に於いて点滅は適法】
車両の灯火を点滅を禁止している法令がないからな。
それは正しい。
しかし、
灯火をつけなければならない時と場所において、
定められている灯火をつけていなければ違法。
自転車の前照灯の灯火は、点滅を定めていない。
定められている自転車の前照灯の灯火は、点滅ではない。
法令に於いて点滅のみでは違法。 >>489
警視庁の公式見解ってのは、警視庁内部で正式な手続きを経て発表する、警視庁内の統一された見解だろ。 >>490
お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
それまで、警視庁、警視庁回答、警視庁ソースなんて書いてるんだから、警視庁代表って言ったら警視総監だろうが。 内部の手続きなんか外からは分からないしどうでもいい
警視庁が対外的に公式に認めたらそれが公式見解 >>491
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法規は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
【点滅は禁止されていないので適法】
使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、
違法となるのは要件を満たさなかった場合だけで、それは使用者の問題。 >>493
>お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
https://imgur.com/a/hlGc8Zf
ここに↑代表って書いてあるからなwwwユトリくん >>496
答えに詰まったか?
一職員である電話相談員の発言が警視庁の見解なんだろ?
自分の間違いを屁理屈で上塗りするから答えに詰まるんだろ。 >>498
そんな後付けされてもな。
>>475の何処にそんなものが書いてる? ここを荒らしてる約2名は、言葉遊びしてマウント取りたいだけなんだよな
疑問に対する答えが欲しい訳でも何かを調べて答えにたどり着きたい訳でもない
ただの人格障害のマウント厨 >>495
夜間、道路において
ついている自転車の前照灯の灯火が、
定められたものではなければ違法となる。 >>502
その定められたものとは各都道府県公安委員会の灯火要件だろ。
灯火要件は点灯を規定したものでは無いし、点滅を禁止してる規定では無い。 >>500
www
>そんな後付けされてもな。
>>475の何処にそんなものが書いてる?
>>475以前から警視庁の代表はこの番号だよwユトリくん。
https://imgur.com/a/hlGc8Zf >>503
各都道府県公安委員会は自転車の前照灯の灯火を、点滅をどう定めている? >>504
お前の発言にその画像があったか?
無いものを後付けで能書き垂れても話にならんだろ。
お前が一職員である電話相談員の発言を警視庁見解にしてしまうような奴なんだから、そんな後付け画像を載せる前なら、警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。 >>479
>【法令に於いて点滅は適法】
そんなこと最初から分かってることでしょ、スレタイに惑わされちゃダメ
【点滅では自転車前照灯としては何の役にも立たない】
これも既知、物によっては有害だったりする 警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々が自分で判断しましょう。
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
動画リンク[YouTube] >>505
東京都公安委員会を例にすれば、灯火要件には、点滅が禁止とか、確認出来る状態が連続しなければならないなどとは書いてない。
それに、公安委員会要件はあくまで、
【10m先の障害物を確認する事が出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない】
と規定してるだけで、それは、前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
何処にも障害物を確認し続けなければならないとか、断続で確認してはならないなどとは書いていない。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>507
法令で適法な以上、役に立つかどうかは使用者の問題だし、違反になるかどうかも使用者の問題。 >>506
>警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。
己の無知を 当たり前だろ と開き直られてもなぁ… ユトリくんw >>509
書かれていないこと、定められていないことの説明はいらない。
点滅では、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがない時がある。
前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事ならば、
点滅は、公安委員会要件を満たせていないことになる。
適法とはならず、違法としか言えないな。 >>511
普通の人間はそう思うだろ。
それまで、一職員である電話相談員の発言を【警視庁回答】とか言われてたら、
【警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした】
こんなふうに書かれてたら、普通の人間は警視庁の代表=警視総監の【お答え】だと思うだろうが。 >>509
>前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
そうなんだよ
で、消灯状態のときはその明るさが失われているのに障害物を確認できるの?
点灯状態の時にそれができると保証されていれば消灯していても構わないのだと
つけ続けろとは法令規則のどこにも書かれていない?
ストロボを一発焚けばあとは無灯火状態で構わないってかい
一発のストロボは障害物を確認できないし
自転車は動いているし障害物だって静止している物ばかりではない
自転車の走行に従って障害物は時々刻々現れては消え去る
ストロボ一発でこれらの障害物を漏れなく確認できはしない
ストロボ一発じゃ点だけで滅がないってか?
なら二連発ならどうだい?十連発位は必要? >>512
書かれていない事、定められていない事は適法。
まさか定められていないから違法なんて言わないよな?
それにちゃんと理解してないようだな。
明るさが無い時がある、確認出来ない時があるからは関係無い。
そんなものは規定されてないからな。
あくまで、10m先の障害物を確認出来る明るさを持った前照灯をつけなければならないというだけだ。
光が断続した状態でも、ちゃんと連続して確認出来れば要件は満たしている。
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
法令で禁止されてない点滅でも同じ。
つまり、点滅、点灯に関わらずだ。 >>514
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。 >>515
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。 >>519
スレチだからもう止めればwユトリくん
反論してるのもお前だけだから… >>517
道交法思考令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点滅をどう定めている? >>516
デューティ比にもよるが、断続した光でも連続してれば確認出来るからな。
実際に10Hzの点滅では点灯同様、確実に確認出来る。
5Hzの点滅では30km/hのスピードで約70cm間隔で確認可能。
何の問題燃無い。 >>520
じゃあ、お前の発言は【警視庁回答】じゃないって事だと訂正しとけよ。 >>521
変換ミスしたので脳内補正で正しくよろしく。 >>523
意味解かんないですけどwwwユトリくん >>521
その公安委員会が定めた灯火が【点灯】だとどこで定められている? >>525
警視庁回答だの警視庁ソースだの書いてたのは間違いですって訂正しないのか?
警視庁の代表(番号)に電話相談して聞いた【警視庁の一職員】の回答
だと訂正しとけよ。 >>526
非点滅・点滅に関しては定めていない。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都の場合、これが書かれていること。
>>512でも言ったばかりだが、
点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
非点滅の灯火でなければ無理。
非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
それでさ、点滅はどう定められている? >>528
おいおい、ダブスタか?
点灯は定められてないだろ?
道交法施行令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点灯をどう定めている? >>527
警視庁の一職員の回答で警視庁の見解としては間違っている?
それこそ、警視総監とまではいかなくてもそれなりの責任ある方が公式見解を出さなければならないんじゃないか? >>528
>>点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
>非点滅の灯火でなければ無理。
お前が言ってるだけだよな。
>非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
作り話は辞めろよ。
何処にそんな規定がされてる?
>それでさ、点滅はどう定められている?
法的に点滅は点灯だからな。
点灯が定められてないなら点滅も定められる訳が無いな。 >>529
公安委員会が定める灯火だったらいいだけだ。
非点滅か点滅かではないからそれは直接の関係はなし。
定められている灯火は非点滅じゃないと無理ってこと。 >>530
そりゃ凄いわ。
お前の論理では、会社に所属する掃除のおばちゃんが、よく理解してもいない社内規則を、外部の人間に聞かれて回答したら、それはその会社が回答した事になるんだからな。
公式見解とは警視庁内の統一した意見を【警視庁】として発表する事だろうが。 >>532
答えになってないな。
点灯がどこに定められている? >>533
掃除のおばちゃんは代表電話に出て、回答するか?
回答する立場で、そのような権限を持っているのか?
掃除のおばちゃんの回答が、よく理解してもいない社内規則を回答して、
問題が発生すれば、会社として訂正する。
>>530で書いたとおりだ。 >>534
答えになってないかぁ。
定められた灯火をつければいいだけで、点灯をつける必要はない。
そういうことなんだけど、答えになっていないならそれ以上の答えは出せない。
以上。 >>535
例えが悪かったな。
例えば、新米警官が電話相談員だったとする。
間違ったり勘違いした発言をして、それが警視庁見解になるのか?
なる訳無いよな。
公式見解とは警視庁内の統一した意見を【警視庁】として発表する事だろうが。 >>536
全く答えになってないな。
>定められた灯火をつければいいだけで、点灯をつける必要はない。
点灯を点ける必要はない?
点灯も点滅も定められてないのに何を点けるんだ?
定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
で、公安委員会規則の何処に【点灯】が定められるんだ? 「夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
(道路交通法第52条第1項前段、道路交通法施行令第18条第1項第5号)」
だけど、この「灯火」の定義は都道府県毎の道路交通規則によりまちまち
https://www.cycling-ex.com/2015/12/jitensha_light_kimari_47.html
断言できるのは、暗闇の中で前方何メートルかの障害物を確認出来る明るさが義務付けられている(なので点滅ライトだけではダメ)が、点滅するライトその物を禁じた物はひとつも無いという事 >>539
明るさが義務付けられてる訳じゃないだろ?
その点滅ライトだけでは駄目という根拠は何? 点滅では(それに反射板でもついてない限り)前方の交通上の障害物を確認出来る明るさと認められないから
まあ実際、街灯が一切ない荒川土手を点滅だけで走行するとか、自殺行為だわな >>541
それはお前の感想だろ?
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
義務なのは【要件を持っている前照灯】をつけなければならないって事だろ。 >>541
つけなければならない前照灯の点滅と同じ照度の点滅なら、10m先の障害物は確認出来る。
法令でも公安委員会要件でも、その確認が断続ではならないとは規定されていない。 ほんとこいつらアホだな
ちなみに相談窓口の回答は現時点では確かに公式見解ではないが、仮に正式な手続きを踏んで取材したとしても今回はほぼ同じ回答になると思うよ
つまり点滅はそれ自体で直ちに違反ではない
しかしダイナモ式の低速走行時のような瞬間的な明滅でない意図的な(点滅間隔の長い)点滅では点灯とは言い切れず、状況次第では違反と判断され得る
違反とも違反でないとも言い切らないはずだよ
これが公務員回答です 点滅ライトが危険だという質問者に対する警視庁の回答
「夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される) >>527
ユトリくんにかかると検察だろうが公安委員会だろうが警視庁だろうがw
自分の気に入らない回答は全て 一職員の発言になるなw
下手すると裁判所命令も一職員発言になりそうだなw >>546
点灯ライトは自分から他をわかりやすくするため。
>>541
点滅ライトは他者から確認されやすくするため。
点灯と点滅は機能が違う。
だから点滅は違法とならないわけでしょうね。 >>546
>なので点滅ライトその物は違法じゃ無い、しかし点灯ライトが無いのは道交法での無灯火として取り締まられる(少なくとも職質される)
点滅ライトが違法じゃないのに、点灯ライトが無いと道路交通法で無灯火?
何を訳の分からない事を言ってる? >>547
電話相談の職員が警視庁の代表だと思ってる奴が何を言っても笑い話にしか見えないけどな。 最近、原付自転車並みの明るいライト買ったけど点滅できない。
だからそのうち点滅ライトも付けるつもり。
ハンドル付ける場所ないから、アクセサリーつけるバーを先に買ってから。 点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、点滅では無い点灯ライト推奨する物はあったけど
なので「点滅ライトそのものが違法」と読めるここのスレタイは間違いだね
まあ自分みたいに両方つければ何の問題も無いわけだが 東京都内なら点灯ライト、点滅ライトどちらかひとつとなれば、現実的に点滅ライトが安全でしょうね。
ライト無灯火でも、10m先の障害物わかるし。 >>552
> 点滅ライトを点灯ライトと認めている警視庁の見解は無かったよ、
>
警視庁は道交法と無関係。
東京都としてのひとつの判断に過ぎない。 警視庁は東京都としての立場、道交法は都道府県共通なものだから東京都だけがどうこう言えない。 東京都都条例について警視庁がなにか言ったら別だけど。 ★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://imgur.com/a/hlGc8Zf←お問合せ先w
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
これが現実の警視庁運用w >>557
> これが現実の警視庁運用w
>
そうじゃなく警視庁のボス、小池百合子都知事はなんて言ってるの?
誰か議員に都議会で質問してもらえばいいのよ。 いつも点滅だけで走ってて何百回と警官の前を走ってるけど止められた事がない >>557
>点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
>点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
>安全優先の為に切替可能なモノは点滅→点灯モードへの変更指導される。
>これが現実の警視庁運用w
こんな運用してねーだろ┐(´ー`)┌
思いついたことをなんでも事実として書き込んでんじゃねぇよ虚言癖┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>559
点灯だけより、現実的に点滅だけが安全に感じるからよ。
点灯だけより、点滅だけのほうが自転車と認識しやすい。
法が現実に遅れてるわけ。 >>538
> 定められてないものは点けたら駄目なんだろ?
そんな法律はありませんw >>542
つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。 >>549
定義では、点滅ライトのみでは無灯火になる。 >>563
また虚言始まったな。
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】 >>562
そんな法律無いよな?
ID:uU4WACwDが【定められていない】ものは出すなっていうからさ。 >>566
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。 >>569
で、法文の何処に
【点滅ライトのみでは無灯火になる】
と定義があるって?
道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
東京都道路交通規則
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」 >>570
お前のその論理で、何故、前照灯の後ろに【灯火】と付け足すんだ?
>つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯の灯火。
灯火は…前照灯で完結してるだろ。
何でまた「灯火」と付けるんだ?
この条文に於いて灯火は前照灯だからな。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
つけなければならない軽車両の灯火は
【「必要な条件」を持っている前照灯】 >>560
だから当の警視庁がバリバリ取り締まりご指導するからご理解とご協力を求めてるんだよw
情弱w
https://imgur.com/a/0ZZpPGJ >>573
どう見ても俺には、
「点滅の使用は道路交通法等で違反では無いから、点滅の使用だけという理由では取り締まれません。なお、角度や使用方法等で他の運転者等を幻惑する恐れがあるから、現場で指導を徹底していく」
としか見えないんだが、お前にはバリバリ取り締まり指導するという風に見えてるんだな。
で、それ、点滅は違反じゃない取り締まれないって書いてるけど、何の取り締まりだって?w >>571
> で、法文の何処に
>
> 【点滅ライトのみでは無灯火になる】
>
> と定義があるって?
無灯火とはなんて書いてあるか、読んでからlこい。 >>572
前にあるものを後ろにしただけだ。
条目に書いてあるだろ?
道交法52条、道交法施行令18条灯火、公安委員会の軽車両の灯火。
全て夜間、道路においてつけなければならない灯火の規定だ。 >>575
そんなものは法文に無い。
だからお前の妄想定義だろ。 >>576
それを捏造というんだよ。
【「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」前照灯】
この法文は前半が「必要条件」だから、短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
になるが、
お前は何で法文に無い【の灯火】を足すのかと聞いてるんだが?
【「必要な条件」を有する前照灯】【の灯火】
これは捏造ってやつだろ?
自分の主張に都合のいいようにでっち上げたって事だよな。 >>577
ちゃんとあるから。
読んから来い。
読むまでくるな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています