【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>428
適法な自転車前照灯も点滅モードでは公安委員会要件を満たせなくなってしまうと言う罠 >>429
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。 マジでどーでもいいスレに成り下がったなw
言葉遊びスレ >>411
火も光も物体じゃないよ
火は現象で光は電磁波だよ ここでギャーギャーやり合ってる暇があるなら、都道府県警の、交通相談室に電話してる点滅は適法かどうか判断を教えてください、と聞いて回る方が早くて有意義 >>427
別に反らしてはないけど(笑)
お前って、文章の読解力ゼロだね。
だから、道路交通法の「灯火」が灯火装置そのものではなくて単に「あかり」という本来の意味で使われていることが、条文の前後から理解できないんだね。 >>437
文章力ゼロなのはお前だろ。
前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
と話を反らしてるだろうが。
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯とされているので、要件とは別に点滅自体は適法。
また、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。 >>437
文章力ゼロだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>438
>前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
>“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
>と話を反らしてるだろうが。
あほかお前は。
>>414のお前の主張だと、そういう結論になると教えてやったんだよ(笑)
>あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
>よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。 >>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。 >>441
そんなのは誰にも理解出来る訳が無いだろ。
むしろそれを理解出来る奴がいるなら頭のおかしい奴だけだ。
で、その
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>442
お前の思考回路はほんと、どうしようもないね。 >>438
>法的に点滅は点灯とされている
点滅することと点灯することは別
「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
自転車前照灯を継続点滅使用するのは「前照点滅灯/点滅前照灯」なるものを
世に認めて貰らえてからだな
ウインカーは「つける」ではなく「合図する」だからね
前照灯を点滅し続けるのは何の合図、「そのけそこのけ、俺様が通る」ってか
点滅前照灯は珍走マークってことだな、ベル鳴らし続けてる奴と一緒、鬱陶しい奴等
意味もなく泣き叫んでる餓鬼と同じ
公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや >>444
お得意の屁理屈で返せないほどの正論だったのか?
>>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。 >>445
法的に点滅は点灯だ>>406よく読め。
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るような馬鹿なお前は法を語るな!
いちいち馬鹿なレスしくるなよ。 >>441
キチガイだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。 キチガイというと見えない敵との戦いに命をかけてる自称大学生な
高齢ひきこもりナマポハゲのことだね 点灯ライトと点滅ライトを同時使用の自分にとっては、無駄以外の何物でもないスレだな >>448
>法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。
>どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。
以下のような特徴のある人には、永遠に理解できないということだね。
しきたりやしがらみなどの「暗黙のうちに成立している社会的ルール」を感じたり理解するのが苦手であるためです。
文脈や、言外に含まれる意図を読み取ることが苦手で、相手の発言を文字通りに受け取ってしまいがちです。
物事の一部分にこだわってしまい、全体像を把握することも苦手な傾向にあります。 >>451
全く答えになってないな。
お得意の屁理屈でもどうにもならんのか?
【灯火には点滅も含まれ得る】
この警察庁見解の文章を読んで、何故、
【得る】というのは【政令で定められて入れば】
という事になるのか説明しろよ。 >>341
>信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない。
>灯火を備えていない場合もあるってことだよ。
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
は?┐(´ー`)┌
法学知識(笑)だのホザいててコレはねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>445
>「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
今度は「つける」の意味が同じ規定の中で変わってしまったな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)は統失を拗らせすぎてなんでも造語で解決するようになっちゃったな┐(´ー`)┌
無論、これも「法学知識(笑)」のなせる業(笑)なのだから、事実であれば容易に挙証し得るのだが┐(´ー`)┌
他の主張同様、すべて脳内妄想だから「法学上の常識(笑)」であっても客観的な根拠を示すことはできない┐(´ー`)┌
>公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
>その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
>自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
>曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや
そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
「消えていたら光度を有さない(笑)」という詭弁未満の何かは、大半の県に於いて成立しないのだ┐(´ー`)┌
ほんと頭悪いよねー┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>454
>そうだねダイナモだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
また出したダイナモ(w
ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
>大半の県で「性能を有する」と定義されてもいるのだから、
令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
出せないマンマ延々と点滅でつけるのだと(草
自転車前照灯を点滅続けろなんて法のどこにも書かれていない
自転車点滅前照灯なんてものはこの世に存在しない
最近はつける薬もあるらしいから処方して貰えよ おい、都内だけどいま警官二人がチャリに乗っていて、ライトは点滅式だったぞ
かなり早い周期の点滅ではあったが
1秒ごとに点滅とかではなくて0.1秒周期くらい
それでも点滅式が違法だったらそんなの乗らないよなぁ 敢えて点滅させてるわけではないダイナモ式なら違反とするような事はしない。(警視庁)
だそうよ。w 違反ね。
違反とは法令を守らない事。
法令で点滅は違法じゃないからね。 軽車両の前照灯の点滅を禁止する法令も連続点灯を義務付ける法令もない。
点滅の「滅の時」に規則の要件を満たさないから違法というのは真正の基地外の妄想と確定している。
たから軽車両の前照灯の点滅モードが違法になることはない。 >>458
違反も違法も同じ意味だろ?
法令で点滅は違法じゃないのは当たってるけど >>455
〉灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
どういう計算? >>460
何度同じソースを貼らせるんだ?認知症w
★ダイナモライトについての警視庁回答↓
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、、
現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
(敢えて点滅させている(点滅モード)か敢えて点滅させていない(ダイナモライト)かが警視庁の1つの運用基準となっている。(笑))
警視庁ソース 07:00〜
https://youtu.be/zna4zna02HA >>463
それ「警視庁」の見解じゃないよな?
警視庁の回答っていったら「警視庁として回答」するってことだろ?
警視庁に所属してるからといって末端の職員の発言も全部「警視庁」の見解になるなら世の中いろいろな「警視庁見解」で溢れるからな >>464
www苦しい屁理屈にもほどがある。
警視庁の交通安全代表窓口に電話しての質問w
先方も冒頭 警視庁です。と応答している。
何よりも合法派皆様は違法派が捏造云々難癖つけたら、「ピストン氏の動画は信用出来る」とイチオシで推奨していたぞw
今更 手のひら返しかよw >>465
交通安全代表窓口?
お前が【警視庁回答】と書いてるという事は、その電話相談窓口の回答者が【警視庁】を代表して【警視庁】として回答してるって事なんだよな?
で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね? >>455
>また出したダイナモ(w
>ダイナモは走り出し時の瞬時消灯、点滅灯は常時定期消灯
インターフリター違法論(笑)に於いて、ダイナモは停止時に消える違法な灯火である┐(´ー`)┌
点滅間隔が長い(笑)とかいうレベルじゃねぇよなw信号待ちでも一時停止でも、
止まっている間は点かないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>令でつけろと言われた灯火で10m前方の障害物を確認できなければいけないのさ
そして、点滅の滅の時(笑)には低速で暗くなっている状態も含むのだ┐(´ー`)┌
10m前方の障害物を視認できなければいけないのであれば、ダイナモは走って点いている間も
違法な灯火となるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
大体、常時定期正当(笑)やら、前照灯の灯りで視認しろやら法令に書かれていないのに、
一体どこから出てきたのだね┐(´ー`)┌法学知識(笑)なる脳内妄想からだよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>灯火をつけても点滅状態で90%の時間消えていて、ピーク光度はあっても平均光度が1/10では
>規則の要求を満たせないさ、満たせると強弁するなら科学的な裏付けを出してご覧
点滅では平均光度が1/10になり満たせない、とする法的・科学的な裏付けをお前が出すんだよ┐(´ー`)┌
点滅モードは概ねその前照灯の最大光度で光って消えているのだから、科学的な裏付け(笑)など一切出すまでもない。
その前照灯が「公安委員会が定める灯火」を満たすのであれば、点滅モードでも満たしている┐(´ー`)┌ >>466
>で、【法令に於いて点滅は適法】な訳だが、その【敢えて点滅】させた場合に何の違反になるのかね?
さぁな?
オレが答えても信用ならないだろうから、同じ番号に聞いてみればいいじゃん?バリバリ現役回線だぞw
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kotsu/jikoboshi/kotu_rinku.html >>468
お前は違反の理由も分からないのに>>457を書いてるという事だよな。 >>470
いいから規則を所管する警察行政に聞けよw
オレは認知症とは議論しない派www >>471
認知症?
俺は>>460じゃないからな。
いつもそうだが、自分で理解もしてない事を書いてるって事だよな。
で、電話相談窓口の係員の回答が【警視庁】の見解なんだろ?
警視庁が警視庁として出した見解と大違いだな。
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html >>465
交通相談窓口の回答はある意味では警視庁の代表の回答ではある
相談窓口が相談の代表番号だから
だけどそれをもって警視庁の公式見解かというとそうではないよ
以前にそう聞いた時に、公式見解を得たいのであれば広報を通して取材という形にしてくれと言われたけどな
あくまで相談への窓口としての回答でしかないと、公務員らしい玉虫色回答だよ >>471
まあ法令を理解するどころか曲解して虚言の主張をするようなお前が何と言おうと、
【法令において点滅は適法】
だからな。 >>474
めちゃくちゃ面倒臭い認知症だなw
警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々がご自分で判断しましょうね?
万人は点灯する前照灯を選択すると思いますよwww
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
https://youtu.be/zna4zna02HA >>475
警視庁代表?
凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
法令では、
【点滅は適法】
お前がいくら点滅を違法だとしたくても、法令において点滅は適法だからな。 結局はっきり違反とは言わない言いたくない警察w
まあそうやってグレーにしとけば
街中で取り締まらなくても辻褄が合うからね
取り締まりなどしたくない
というかそもそも関心がない
このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
チキンさん。 >>477
> このスレで一般人が違法と言ってももちろん裁く権限はない。
私人逮捕されてやるから警察に行こう、と提案しても拒否するからな。
> はっきり違法としたいならもっと警察に働きかけて、警察と話し合いをして、警察のホームページや広報等ではっきり違法であると示してもらいなよ。
スレを続けるために白黒をはっきりさせたくないんだと思うよ。 >>478
結論出てるけどね。
【法令に於いて点滅は適法】
違法じゃないものを違法にしたい違法派。
違法にしたいが為に、日夜、虚言の屁理屈を書きまくる。 相談窓口は相談の代表番号というだけであって警視庁な代表ではない
これマメな 警視庁の代表は警視総監だよ
まさか警視庁の数ある電話の代表番号と一緒にしてる? >>476
>警視庁代表? 凄いな!
警視総監に電話して聞いたのか?
電話相談窓口の係員の見解は、警視庁としての見解ではないし、法源じゃないからな。
凄いな。小学生に言いがかり付けられてるみたいだぜw
点滅は違反になる可能性がある。
としか申し上げようがないですねぇw
と警視庁の代表でない一職員の方は申しておりますね。最近のユトリは代表番号も知らんのなw? >>483
お前の脳内では代表も代表番号も同一で一緒なんだろうが、警視庁代表と警視庁代表番号じゃ全く違う事だからな。
キチガイの論理って凄いよな。 >>484
ハイハイwww
法令において点滅は適法 と警視総監が発信したソース
そこまで言うなら開示してね。ユトリくんw 自転車の前照灯の点滅のみが合法か違法かの警視庁見解は、
警視総監が直接出さないと認めない?
すげーな、おい。 >>485
お前は>>457,463,475で何て書いてる?
警視庁、警視庁回答、警視庁ソース、警視庁代表…
警視庁の一職員でしかない電話相談員の発言を、まるで警視庁や警視総監の見解のように書いてるだろ。
さすが、法令に存在しない【灯火は灯り】などと言ってるだけあって、虚言は得意なんだな。
お前は本当に馬鹿なんだな。
適法な事を何でわざわざ警視総監が発信するんだよ?
法令で点滅が禁止されてる法規など存在しないんだから適法に決まってるだろ。 >>486
お前の認識がズレてるのが凄いよな。
警視庁の代表は警視総監だから、警視庁の見解は警視総監の見解と同じ事じゃないのか? だからそこは重要なポイントではないんだよ
代表かどうかなんて
警視庁としての公式見解かどうかが重要 >>487
オレは警視総監が回答したとは1度も書いてないぞw
警視庁の代表番号に電話することを、代表に電話して回答を得た。
と書くことは一般通念上何も不思議ではないぞ。ユトリくんw
https://imgur.com/a/hlGc8Zf >>485
> 【法令に於いて点滅は適法】
車両の灯火を点滅を禁止している法令がないからな。
それは正しい。
しかし、
灯火をつけなければならない時と場所において、
定められている灯火をつけていなければ違法。
自転車の前照灯の灯火は、点滅を定めていない。
定められている自転車の前照灯の灯火は、点滅ではない。
法令に於いて点滅のみでは違法。 >>489
警視庁の公式見解ってのは、警視庁内部で正式な手続きを経て発表する、警視庁内の統一された見解だろ。 >>490
お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
それまで、警視庁、警視庁回答、警視庁ソースなんて書いてるんだから、警視庁代表って言ったら警視総監だろうが。 内部の手続きなんか外からは分からないしどうでもいい
警視庁が対外的に公式に認めたらそれが公式見解 >>491
【つけなければならない】
これは義務。
要件も含めた遵法は国民の義務。
それを守るか守らないかは使用者の問題であって、法規は点滅を違法とはしていない。
要件を満たしたライトで走っていても、使用者が点灯させなければ無灯火であるのと同じ事。
【点滅は禁止されていないので適法】
使用者が要件を守るか守らないかの問題であって、法規は点滅を禁止してない以上適法。
点滅、点灯に関わらず、要件を持っている前照灯をつけなければならないと既に法令で決まっており、
違法となるのは要件を満たさなかった場合だけで、それは使用者の問題。 >>493
>お前は>>475で代表番号に電話したって書いてるのか?
代表に電話しただろ?
https://imgur.com/a/hlGc8Zf
ここに↑代表って書いてあるからなwwwユトリくん >>496
答えに詰まったか?
一職員である電話相談員の発言が警視庁の見解なんだろ?
自分の間違いを屁理屈で上塗りするから答えに詰まるんだろ。 >>498
そんな後付けされてもな。
>>475の何処にそんなものが書いてる? ここを荒らしてる約2名は、言葉遊びしてマウント取りたいだけなんだよな
疑問に対する答えが欲しい訳でも何かを調べて答えにたどり着きたい訳でもない
ただの人格障害のマウント厨 >>495
夜間、道路において
ついている自転車の前照灯の灯火が、
定められたものではなければ違法となる。 >>502
その定められたものとは各都道府県公安委員会の灯火要件だろ。
灯火要件は点灯を規定したものでは無いし、点滅を禁止してる規定では無い。 >>500
www
>そんな後付けされてもな。
>>475の何処にそんなものが書いてる?
>>475以前から警視庁の代表はこの番号だよwユトリくん。
https://imgur.com/a/hlGc8Zf >>503
各都道府県公安委員会は自転車の前照灯の灯火を、点滅をどう定めている? >>504
お前の発言にその画像があったか?
無いものを後付けで能書き垂れても話にならんだろ。
お前が一職員である電話相談員の発言を警視庁見解にしてしまうような奴なんだから、そんな後付け画像を載せる前なら、警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。 >>479
>【法令に於いて点滅は適法】
そんなこと最初から分かってることでしょ、スレタイに惑わされちゃダメ
【点滅では自転車前照灯としては何の役にも立たない】
これも既知、物によっては有害だったりする 警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした。後は各々が自分で判断しましょう。
点滅はそれが理由で違法になる可能性が有る。
点灯はそれが理由で違法になる可能性はない。
★警視庁回答に依る合法な点滅基準w↓
>消えている状況が解らないような点滅を即座に違反と言うような事はない。
★その他グレー点滅の運用について
>点滅のモノしか点けてない。と言う事であるなら警察官に停止を求められる可能性は高くなる (警視庁)
>点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に依るとしか言えない。
>点滅ライトは前照灯といえるか?
点滅は前照灯とはなかなか言い難い。
前照灯とはずっと照らし続けていられるもの。 点滅については、あくまで第三者から自転車を発見するように目立たせるもの。 前照灯は、どちらのことを言うのかとなると、ずっと点いているものとしか説明できない。(警視庁)
★点滅ライトの方が被視認性が大きくなるのでは?
>そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、 自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。 条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。
★ダイナモライトについて
>ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
ただ、歩道を走る時には徐行しなさいとも言っています。 徐行したらどうしても漕ぐ速度が遅くなり点灯のようなことになるが、それを以って違反とはしない。
スイッチタイプでスイッチを入れてしまえば、すっと光っているタイプもしくは点滅するタイプと、 ダイナモのような漕ぐ速度で光の強さとかずっと照らし続けていられない状況もあるので、現場では、敢えて点滅させているわけではないとなれば違反とすることはありません。
動画リンク[YouTube] >>505
東京都公安委員会を例にすれば、灯火要件には、点滅が禁止とか、確認出来る状態が連続しなければならないなどとは書いてない。
それに、公安委員会要件はあくまで、
【10m先の障害物を確認する事が出来る光度を持っている前照灯をつけなければならない】
と規定してるだけで、それは、前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
何処にも障害物を確認し続けなければならないとか、断続で確認してはならないなどとは書いていない。
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯 >>507
法令で適法な以上、役に立つかどうかは使用者の問題だし、違反になるかどうかも使用者の問題。 >>506
>警視庁代表が警視総監だと思うのは当たり前だろ。
己の無知を 当たり前だろ と開き直られてもなぁ… ユトリくんw >>509
書かれていないこと、定められていないことの説明はいらない。
点滅では、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがない時がある。
前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事ならば、
点滅は、公安委員会要件を満たせていないことになる。
適法とはならず、違法としか言えないな。 >>511
普通の人間はそう思うだろ。
それまで、一職員である電話相談員の発言を【警視庁回答】とか言われてたら、
【警視庁代表に電話して聞いたらこの様なお答えでした】
こんなふうに書かれてたら、普通の人間は警視庁の代表=警視総監の【お答え】だと思うだろうが。 >>509
>前照灯が、10m先を照らして障害物を確認する事が出来る明るさがあればいいという事だ。
そうなんだよ
で、消灯状態のときはその明るさが失われているのに障害物を確認できるの?
点灯状態の時にそれができると保証されていれば消灯していても構わないのだと
つけ続けろとは法令規則のどこにも書かれていない?
ストロボを一発焚けばあとは無灯火状態で構わないってかい
一発のストロボは障害物を確認できないし
自転車は動いているし障害物だって静止している物ばかりではない
自転車の走行に従って障害物は時々刻々現れては消え去る
ストロボ一発でこれらの障害物を漏れなく確認できはしない
ストロボ一発じゃ点だけで滅がないってか?
なら二連発ならどうだい?十連発位は必要? >>512
書かれていない事、定められていない事は適法。
まさか定められていないから違法なんて言わないよな?
それにちゃんと理解してないようだな。
明るさが無い時がある、確認出来ない時があるからは関係無い。
そんなものは規定されてないからな。
あくまで、10m先の障害物を確認出来る明るさを持った前照灯をつけなければならないというだけだ。
光が断続した状態でも、ちゃんと連続して確認出来れば要件は満たしている。
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、【既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。】
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
法令で禁止されてない点滅でも同じ。
つまり、点滅、点灯に関わらずだ。 >>514
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。 >>515
それはお前だけだろ。
書いてるのがお前なんだからな。 >>519
スレチだからもう止めればwユトリくん
反論してるのもお前だけだから… >>517
道交法思考令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点滅をどう定めている? >>516
デューティ比にもよるが、断続した光でも連続してれば確認出来るからな。
実際に10Hzの点滅では点灯同様、確実に確認出来る。
5Hzの点滅では30km/hのスピードで約70cm間隔で確認可能。
何の問題燃無い。 >>520
じゃあ、お前の発言は【警視庁回答】じゃないって事だと訂正しとけよ。 >>521
変換ミスしたので脳内補正で正しくよろしく。 >>523
意味解かんないですけどwwwユトリくん >>521
その公安委員会が定めた灯火が【点灯】だとどこで定められている? >>525
警視庁回答だの警視庁ソースだの書いてたのは間違いですって訂正しないのか?
警視庁の代表(番号)に電話相談して聞いた【警視庁の一職員】の回答
だと訂正しとけよ。 >>526
非点滅・点滅に関しては定めていない。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
東京都の場合、これが書かれていること。
>>512でも言ったばかりだが、
点滅のみの灯火では、書かれていることを満たせない。
非点滅の灯火でなければ無理。
非点滅なら定められた灯火になるが、点滅のみでは定められていない灯火になる。
それでさ、点滅はどう定められている? >>528
おいおい、ダブスタか?
点灯は定められてないだろ?
道交法施行令第18条第で、公安委員会が定める灯火とされている。
定めていない灯火や定められていないことはいらない。
公安委員会は点灯をどう定めている? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています