【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>348
答えになってないな。
【灯火は照明の火】
この文章の照明の光源は何だと書いてある?
【火】が光源じゃないなら、いったい【火】は何だと言うんだ?
他に【光の要素】が無いのに、この照明の【光源】は何だと言うんだ?
「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>342
だから、「火」や「光」は「物体」ではないのだから、「光源」ではないということだよ(笑) >>351
他の辞書では【灯火】は【ともしび】だがな。
本来の意味である【ともしび】
その「ともしび」の意味である
【ともしてあかりとする火】
それと「灯火」の意味である
【灯火は照明の火】
の意味を正確に言ってみろよ。 >>343
言ってないだろ。
お前の脳内だけじゃねえか(笑) >>346
>誰が【光】が光源と書いた?
>【光源】とは【灯火器】の発光している部分であり、燃焼光源の場合は燃料が燃焼した熱エネルギーで発生する熱放射光が【光源】だ。
「熱放射光」って、「光」じゃないのかねぇ。 >>353
ほう。
キチガイの論理では、
照明のロウソクに点いた【火】
は【光源】では無いと言うのだな。
そのロウソクの光源は何なんだ? >>346
>灯芯は【物】だし、燃焼する燃料は【物質】だぞ。
なら、その部分が「光源」なんじゃないの(笑) >>355
【照明のための】【火】
この【火】は何なんだ?
照明の【何のための火】なのか説明してみろよ。 >>349
法文で法解釈の方法が書かれてるとでも(笑) >>339
その通りの法文はないが、そのように書かれている。
「当該灯火に係る性能基準」をどう解釈する?
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、 >>356
光だけを光源と言ってないだろうが。
熱エネルギーか励起されて変換された部分だぞ。 >>352
お前には見えないものが見えるのか?
【灯火は照明の火】
この文章のどこにも、照明の光源は何だと書かれていないけど。
それよりも、
>>340
で教えてやったように、お前の主張は矛盾していることがわからないか?
今日はもう、これでおわり(笑) >>347
言ってんのは脱法派のキチガイじゃねーかwww
道路運送車両法ではそんなこと言ってねーwww >>360
解釈?
お前がそう思った根拠がある法文を示すだけでいいだろ。
お前が曲解した根拠法文をな。 >>361
やっぱり作り話かよ。
何もおかしくないだろ。
何処がおかしいんだ? >>364
お前の理解ではその程度なんだな。
【照明】って何なんだよ?
【灯火は照明の火】
【火】があるから【照明】になってんだろうが。
頭大丈夫かよ。
お前が矛盾してるんだろ。 >>365
その文章でググれよ。
同じ法文がヒットするから。
お前がいくら屁理屈捏ねようが、道路運送車両の保安基準に【灯光】と規定されてる事実は変えられないからな。 >>367
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
↑
これがおかしくないんだ?
灯火器(走行用前照灯)の灯火器にかかる性能wwwwww >>331
だからさ、その主張の根拠を示してみろって。
それ全部お前が言ってるだけよな。
俺は法令や辞典で根拠を挙げてるのに、お前は自分の思い込みや虚言が根拠だから、全くお話にならない。 >>369
同じ法文があっても、
その道路運送車両法で【灯火】の発する光を【灯光】とは言ってねーよ。 >>373
文章が全く同じじゃないと、内容も変わってしまうのか?
「当該灯火に係る性能基準」とは、走行用前照灯の何に係る性能と言ってるのか分かるか?
走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。 >>372
第 条 218 保安基準第 条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。 42
2 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方に表示する灯光の色
が橙色である灯火で照明部の上縁が地上 以下のもの又は灯光の色が赤色である灯 2.5m
とう
火を備えてはならない。
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
4.1.13. 走行中に使用しない灯火
4.2. 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示す
る灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。 >>374
何を言ってるのか分からないな。
当該灯火に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
この部分だろ?
この部分の何がおかしいんだ? >>376
おかしくないぜ?
おかしいのは書かれている文章ではなくて、お前の思考だ。 >>374
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該【灯火】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、
【灯火】を【灯火装置】に入れておかしくないかって事か?
2.3.1. 走行用前照灯、すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯について
は、照明部の数とする。ただし、一つの灯火器内に複数の照明部を有する
ものであって、当該【灯火装置】に係る性能基準(走行用前照灯にあっては本則第
42 条第 1 項及び第 2 項、すれ違い用前照灯にあっては本則第 42 条第6項、
前部霧灯にあっては本則第 43 条第 1 項並びに側方照射灯にあっては本則
第 44 条第 1 項の基準とする。)を満たすものであり、
何もおかしくないな。 >>377
お前の思考だろ?
>>378の何がおかしいのか説明してみ? >>377
何で>>378が
【走行用前照灯の「灯火器」に係る性能】
に変換されるんだ?
どの部分がそうなるんだ?
マジで頭大丈夫か?
>走行用前照灯の「灯火器」に係る性能?
違うだろ?
>走行用前照灯の「灯(=灯り)」に係る性能だ。 >>378
2.2. 灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最外側からの距離の測定方法
第2節及び第3節に定める灯火等の照明部等の最外縁に係る自動車の最
外側からの距離についての基準の適用については、側面方向指示器、側方
灯等は、自動車の最外側に含めないものとする。
↑
それなら、これの最外縁に灯火装置を入れてもおかしくないだろうねwww >>372
>>375見たか?
【灯光の色が白色である灯火】
灯火の灯光が白色だって、ちゃんと道路運送車両の保安基準で規定されてるな。 >>381
お前の思考って異常だな。
【最外縁】を【灯火装置】に入れ替えるわけ? >>383
俺は、入れ替えないよw
灯火器の照明部等の最外縁だからな。
入れ替えるのはお前だろ?
お前の言い分では、
灯火器の「灯火(=灯り)」を灯火器に入れ替えておかしくないと言ってるのと同様に、
灯火器の「証明部等の最外縁」を灯火器に入れ替えてもおかしくないだろ? 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】別添94(灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法)
2.3.1.
・・・灯室(反射板等により区切られた光源を納めた部分)・・・
光源を収めた部分って書いてあるな。
脱法派のいう光源て何だったけ? >>384
お前の話って本当に訳が分からないな。
その【最外縁】って、灯火とどんな関係があるんだ?
で、何の為に【最外縁】と【灯火器】を入れ替えるんだ?
しかも全く意味の違う語句を何でわざわざ入れ替える?
マジで頭大丈夫か?
俺が何処で何を入れ替えたって?
俺は今まで何も入れ替えた事など無い。
灯火は灯火器なんだから何も入れ替える必要も無いし、お前のように【灯火は灯り】なんて法令に矛盾して色々入れ替えなくてはならないなんて事は無いからな。 >>385
光源か?
電球かLED、HIDバーナーだろ。 >>386
灯火器の「xxx」とあって、
「xxx」に「最外縁」と「灯火(=灯り)が」ある。
同じ並びにあるものなのに、
都合の良い方は入れ替えるが、都合の悪い方は入れ替えるのはイヤだwww
で、駄々をこねて、
灯火器(走行用前照灯)の「灯火器」に係る性能と変なことになっているw
しかも、
その変なことになっているのを、何もおかしくないと言い出しちゃってるしwww >>388
何の話をしてる?
意味の分からない話をするなよ。
何だそのxxxって?
お前の脳内で作った話など誰にも理解出来る訳がないだろ。
ちゃんと分かるように書けよ。 >>389
やっぱり分かんない?
そりゃそうかもなw
お前の知識レベルはそんなもんなんだよw >>390
薬でもやってるのか?
もうお前の話は何が何だか分からない。
何の話をしてるのかも分からないどころか、どんどん話が異次元レベルで理解不能になっていく。
全く関係ない法文を全く関係ない語句と入れ替えたり、お前の脳内でしか理解出来ない事を当然のように話す。
恐ろしいほどのキチガイっぷりを発揮してるな。 リテラシー無いのは分かっていたが、本物のキチガイだったとは、本当に議論に値しない、時間の無駄だったな。 と、いうわけで。
灯火と書かれていれば灯りのことで、灯火器のことではない。
終了
. >>393
> 終了
そうか。
良かったな。
もうスレを立てなくても良いな。 スレ終了記念 ある糖質のカキコ
ID:IUTlYSim ID:P6g/9CpB ID:2zKx5ihD ID:Z6mD/7V8
「灯火=灯り」← 灯りなんて言葉はないですからざんねーん
「走行用前照灯の「灯火器」に係る性能」← そんな文章なーい
「最外縁を灯火器と入れ替えろ」← 激しくイミフ
「光源を収めた部分って書いてあるな。光源って何だっけ」← ひとりごと?
「道路運送車両法で灯火の発する光を灯光とは言ってねーよ」← 思いっきり被害妄想かましたわりに灯光だったねん
「信号機は灯火を備える灯火装置とは限らない」← 信号機が備える灯火=表示部分は灯器だよーん
「公安委員会規則に自転車の灯火器の要件なんてないけどな」← 「つけなければならない灯火は前照灯」前照灯は灯火器ですしおすし
「大体、灯火が灯火器だったら「この点滅は灯火器です」てなことになる」← 「この点滅は灯火です」でもおかしいなりよ?
「灯火器は灯火を備えているものだ」← 灯火器のどこに灯火が取り付けられてるのかおせーて?
「ソース無用。常識以前」← ソース出せないのに言い訳するピッグマウス
「灯火器は灯火をはする器具・機器・装置」← 灯火器は灯光を発する装置だよん
「灯火器や灯火装置の灯りを灯火と法令規則では言ってるだろ?」← 灯りなんて法令規則にのってないデスメタル 朝から日付変わる直前まで
ずーーーーーーーーーーーーーーーーーと
同じこと繰り返してるんだぜw スゲぇなーw
病気でも変質者でも 誰でも何でも書き込めちゃうインターネットってw ●●
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
「実際の事実 (前照灯として点滅させている灯火)」 ●●
何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●●
これは、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>398-404
自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会の灯火要件を既に持っている前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、灯火要件遵守は義務なので、合法か違法かは使用者の問題。 >>400
法的に点滅は点灯。
点灯とみなされてるのだから、白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという事。
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。 >>404
このスレで言っても君警察でもなんでもないし、
それを警察に提案して
警察のホームページや広報ではっきり違法であると示してもらいなよ。 >>405
>自転車で点滅の前照灯が違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
警察庁も警視庁も東京都もこんなことは言ってないよ。
>>406
>公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い。
点滅でも公安委員会規則の要件を満たすことができていれば適法だが、
点滅が公安委員会規則の要件を満たしているとされた実例はない。
ちなみに、「点滅禁止規定がないから合法」という主張もあるが、これは明らかな間違いである。
自転車に点滅灯をつけること自体は禁止されていないので、つけていても違反にはならないが、
それと前照灯の点灯義務を果たしていることは別問題である。
要件を満たした前照灯をつける必要がある。
また、こう書くと
「要件を満たした前照灯を点滅でつけているから合法」
なんていう、屁理屈をこねるバカがいる。
「点滅でも要件を満たしている」ということと、「要件を満たしたものを点滅させる」ことは、同じではない。
「点滅モードで検挙された有罪とされた事例がない(裁判例がない)から適法だ」という主張も誤り。
自動車と違って反則通告制度のない自転車の交通違反は検挙=赤切符なので、最悪、前科者になる。
そのため、たかが自転車の交通違反くらいで警察はいちいち検挙したりしない。せいぜい、指導警告票を渡して注意するくらい。そのため、裁判例がないことは適法の根拠にはならない。
結局のところ、
“点滅の有無に関わらず、公安委員会規則の要件を満たすものが適法”
と言えるだけであって、
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解もこの範囲にとどまってる)
前照灯の点滅が合法などとする公的見解は一切ない。 >>406
>【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法第52条は「政令で定めるところにより」とあり、君が上げた点滅は政令で点滅について規定されているから点滅でも適法となるというだけのこと。
点滅について規定のない灯火を点滅で使っていても合法ということにはならないよ。
>点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、
ということで、この主張は誤り。
>かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である。
道路交通法が前照灯の点灯を義務付けている趣旨を踏まえれば、一瞬光ったときにだけ障害物を確認できればいいということにはならない。
高速な点滅なら適法とされる余地はあっても、点滅のすべてを適法とするような主張は誤りである。 >>408,409
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯と見做されているので、点滅自体は適法。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。 >>357
>「火」や「光」は「物体」ではないのだから、
火は物体だろ、光は一般通念では物体ではないな、科学的には波動であるとともに物体でもある
法律は法律の考え方がある、保安基準のように灯火とは灯火器のことであるということにすると定義宣言すればその効力が及ぶ範囲では灯火器以外の何物でもなくなる
信号機の赤の灯火、と言った場合、灯火器と取れば赤く塗られた灯火器としかならない
灯火器とするなら「灯光の色が赤色の灯火と」しなければならない
灯光とした場合は「赤色の灯火」でなにも問題は起きない
軽車両前照灯の、(灯火は)白または淡黄色、を
灯火器は白または淡黄色、と解釈しては話が通らない
灯光は白または淡黄色、が正しい解釈だろ
自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
光だデバイスだと喰いつくのは脳味噌の代わりにコンピュータが詰まってる異常人だけ
定常点灯もどんなコンディションの点滅点灯も同じだという勝手解釈を正当化したいだけの一念 >>410
>法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、
これは前照灯の点滅合法の理由にはならないよ。禁止されていなくても、要件を満たしていなければ違法になるのだよ。
>また、法的に点滅は点灯と見做されているので、
さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。 >>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。 >>412
点滅は禁止されてないから適法。
公安委員会要件とは別な話。
よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。 >>411
>自然言語の単語は複数の意味を持っていて前後関係から正しい意味を選択し解釈するもの
ほんと、そうだよね。
一般的に「灯火」が「灯火装置」を意味する場合もあるからって、条文の前後の関係を無視して、
「灯火は灯火装置だー」って、いったいどんな思考回路してるんだろうね。
また、いつものコピペで、
「灯火は灯火器」だからね
って発狂しだすんだろうね。 >>412
>さっきも書いたけど、みなし規定なんてない。政令で定められていれば点滅でも要件を満たして適法となる。
みなし規定では無い。
【点滅】を【点灯】
この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。 >>414
>点滅は禁止されてないから適法。
>公安委員会要件とは別な話。
>よって、夜間使用する際に於いて、公安委員会要件を満たした点滅する前照灯は適法。
なにが、「よって」だよ、
ぜんぜん繋がらないじゃないか。
「よって」と書くなら、前照灯云々ではなく、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
となるのだよ。 >>415
法文に存在しない【灯り】を当て嵌めるのは、いったいどんな思考をしてるんだろうな。 >>417
点滅自体は公安委員会要件とは別な話だ。
点滅は法令で禁止されていない。
点滅自体は適法だろ。 >>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
前照灯の赤点滅は適法なのか?
前照灯の青点滅は適法なのか?
尾灯の緑点滅は適法なのか?
尾灯の白点滅は適法なのか? >>417
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
お前の主張はいつも屁理屈だよな。
10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
https://i.imgur.com/UWxROE2.jpg >>416
>【点滅】を【点灯】
>この文言が法令で使われている以上、法的に点滅は点灯という事だ。
「「灯火」には点滅も含まれ得る。」であって、「「灯火」には点滅も含まれる。」ではないのだよ。
「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。だから、警察庁は「公安委員会に相談されたい。」と言っているのだよ。
>また、政令で点滅を定めていないのは適法であり、自動車のように点滅を明確に禁止してない以上、点滅は適法。
点滅なら何でも適法とはならない。公安委員会規則の要件を満たせればね。 >>413
>まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。
「灯火」に「あかり」の意味があるということを理解できないのは、何らかの障害でもあるのかなぁ。 >>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>423
法文に書いてない事を理解?
頭湧いてるのか?
【灯火は前照灯】とか書いてるものを、【灯りは前照灯】だと法文に存在しない語句だと理解しろって? >>421
>10m先を確認出来ない100均一ライトは違法じゃないんだな?
適法な前照灯を点けていれば、その点滅ライトを点けていても違法にはならないよ。
そのライトだけなら、公安委員会規則の要件を満たしていれば適法、満たしていなければ違法ということだね。点滅とは関係ない。
違法派は、その上で、点滅では10m先の交通上の障害物を確認できない状態があるので、
“点滅間隔の長いものは要件を満たせず違法になる。点滅になんの限定もせずに、「点滅合法」というのは間違っているる”
と言ってるのだよ。 >>426
点滅する前照灯が違法か適法かという話なのに、点滅サブライトの話に反らすのか? >>426
法令で点滅が適法とされているのは、公安委員会要件とは関係無い部分の話をしてるんだがな。
点滅自体は適法。
公安委員会要件も含めた話なら、要件(性能)を持っている点滅前照灯は適法。 >>428
適法な自転車前照灯も点滅モードでは公安委員会要件を満たせなくなってしまうと言う罠 >>429
>>411
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るようなお前とは議論にならない。
まず、何処に【灯火】が【あかり】だと定義宣言されてるのか示せよ。
話はそれからだ。 マジでどーでもいいスレに成り下がったなw
言葉遊びスレ >>411
火も光も物体じゃないよ
火は現象で光は電磁波だよ ここでギャーギャーやり合ってる暇があるなら、都道府県警の、交通相談室に電話してる点滅は適法かどうか判断を教えてください、と聞いて回る方が早くて有意義 >>427
別に反らしてはないけど(笑)
お前って、文章の読解力ゼロだね。
だから、道路交通法の「灯火」が灯火装置そのものではなくて単に「あかり」という本来の意味で使われていることが、条文の前後から理解できないんだね。 >>437
文章力ゼロなのはお前だろ。
前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
と話を反らしてるだろうが。
公安委員会の灯火要件は、義務として、
【10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯をつけなければならない】
という規定であり、法令的に点滅が違法か適法かという事とは別な問題。
法令では自転車の前照灯で点滅を禁止していない、また、法的に点滅は点灯とされているので、要件とは別に点滅自体は適法。
また、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。 >>437
文章力ゼロだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>438
>前照灯の話をしてるのに、>>417でわざわざ前照灯云々ではなくとか理由を付けて、
>“夜間使用する際において、点滅灯を点けていることのみをもって違法とはならない。”
>と話を反らしてるだろうが。
あほかお前は。
>>414のお前の主張だと、そういう結論になると教えてやったんだよ(笑)
>あくまで点滅点灯問わず、公安委員会要件を持っている前照灯を点けろという事。
>よって、公安委員会の灯火要件を満たした点滅前照灯を使用しての夜間走行は適法。
点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。 >>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。 >>441
そんなのは誰にも理解出来る訳が無いだろ。
むしろそれを理解出来る奴がいるなら頭のおかしい奴だけだ。
で、その
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
何処をどう読み取ったらそういう意味になるんだ? >>442
お前の思考回路はほんと、どうしようもないね。 >>438
>法的に点滅は点灯とされている
点滅することと点灯することは別
「非常点滅表示灯をつける」の意味は「非常表示灯を点滅表示する」というだけのこと
自転車前照灯を継続点滅使用するのは「前照点滅灯/点滅前照灯」なるものを
世に認めて貰らえてからだな
ウインカーは「つける」ではなく「合図する」だからね
前照灯を点滅し続けるのは何の合図、「そのけそこのけ、俺様が通る」ってか
点滅前照灯は珍走マークってことだな、ベル鳴らし続けてる奴と一緒、鬱陶しい奴等
意味もなく泣き叫んでる餓鬼と同じ
公安委員会規則は「障害物を確認できる光度を『有する』」だから
その能力を持った前照灯であれば点灯し続ける必要はないってか
自転車を路上に引き出したとき一瞬光らせるだけで法令規則の要求満たしているのだと(w
曲学阿世の酢豆腐は煮ても焼いても食えねや >>444
お得意の屁理屈で返せないほどの正論だったのか?
>>440
やっぱり日本語力が無いんだなお前。
前照灯の話をしてるのに、勝手にサブライトの話に結論付けて文句垂れてんだからな。
>点滅が禁止されていないとか、点滅間隔の規定がないは要件を満たしているかどうかとは関係ない。
>点滅でも公安委員会規則の要件(10m先の交通上の障害物を確認できる光度を有する)を満たしているとなって、はじめて「よって」に繋がるのだよ。
関係無い訳が無いだろ。
道路交通法と道路交通法施行令、道路運送車両法、各都道府県公安委員会規則に於いて、自転車前照灯の点滅は適法だ。
違法となるのは、公安委員会の灯火要件を満たせなかった場合だけだろ。 >>445
法的に点滅は点灯だ>>406よく読め。
法令に於いて、用語の意義と用語の定義、規定の違いを混同して同一で語るような馬鹿なお前は法を語るな!
いちいち馬鹿なレスしくるなよ。 >>441
キチガイだから意味も妄想で定義するんだろ?
>>422
>「得る」というのは、「政令で定められていれば」ということだ。
どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。 キチガイというと見えない敵との戦いに命をかけてる自称大学生な
高齢ひきこもりナマポハゲのことだね 点灯ライトと点滅ライトを同時使用の自分にとっては、無駄以外の何物でもないスレだな >>448
>法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。
>どんな理解をすれば【得る】が【政令で定められていれば】になるのか教えてくれよ。
以下のような特徴のある人には、永遠に理解できないということだね。
しきたりやしがらみなどの「暗黙のうちに成立している社会的ルール」を感じたり理解するのが苦手であるためです。
文脈や、言外に含まれる意図を読み取ることが苦手で、相手の発言を文字通りに受け取ってしまいがちです。
物事の一部分にこだわってしまい、全体像を把握することも苦手な傾向にあります。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています