【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
結論
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い
以上テンプレ終わり グレーなことに命をかける変人のパイセン
https://youtu.be/I2qMLmeF6ko
ライト点滅云々でもこれぐらいやる人がいたら凄いw 灯火と灯火器の違いも分からない脱法派。
「灯火tは灯火じゃない」などと言い出す始末。
日本語として破綻している。
日本語の意味が分からなかったら辞書を引いてみればいいのだが、
辞書を引きことで更にこじらせてしまうのが脱法派。
辞書を引いても意味がぐちゃぐちゃになってしまう脱法派が、
法令規則を読んで、まともな解釈ができるであろうか? 灯火と灯火器の違いが分からないようだから、
脱法派は「灯火」と「灯火器」それぞれの意味を辞書で調べてみれば良い。
それでも違いが分からず、「灯火は灯火じゃなく灯火器だ」と言い張るのなら、
もうお手上げだ。 >>7
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>8
世間一般常識である辞書では、【灯火】は【灯火器】と書いてある。
一般個人のお前が言ってる事と、辞書に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。
(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。
(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。
(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1は
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします
以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください
荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html >>10
「灯火」と「灯火器」それぞれの意味を辞書で調べてみれ >>12
ほら、【灯火はランプ】だし【ランプは灯火器】だ。
つまり【灯火は灯火器】だと辞典に載ってる。
警察は灯火がヘッドランプと言ってるのを裏付けてるよな。
ランプ【オランダ・英】
@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。
A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。
2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。 >>13
なんでランプをしらべたの?
灯火と灯火器を調べなさいヨ。 >>11
>>1のIDと違うし日付も違う
違法派は電波系しかいないな >>15
誰だよお前?
青木士延とかいう在チョンのオネェか?
辞典で灯火はランプ、ランプは灯火器という意味だからに決まってるだろ。
【灯火】であるライトやランプは【灯火器(灯火装置)】だからな。
まさかライトやランプが【光】そのものだと定義してる辞典があるとでも思ってるのかよ? >>15
ライトやランプじゃないな。
ヘッドライトやヘッドランプが光そのものと定義してる辞典があるのか? >>1=>>16=>>17
別人のふりして慌てて火消しに走るパンチラ大好き無職ニートの糖質おじさん >>19
火消し?
何の火消しだ?
俺は16じゃないからな。
思い込み激し過ぎだろ。
いちいち荒川スレから出張してきてまで荒らすな。 >>20
おじさん得意の糖質芝居か?w
今度はどんな設定で芝居を始める気だ精神病ヒキ >>21
訳の分からん事を言ってんじゃねぇよキチガイ。
ちょっと相手したからって調子に乗るな粕。 >>22
おいおい糖質おじさん
「青木士延とかいう在チョンのオネェか?」
なんて糖質おじさんしか使わない謎ワードを書き込んでるのに
知らないふりとか、早速設定に矛盾がでてますよ〜www
おじさん、いつも思いつきの設定で暴れ出してはすぐ設定が破綻するの
一体いつまで繰り返す気なんだ?w
つかアレか
精神病だから思いつき設定を制御できないんだったなwwwwww >>974
>とうか 灯火
>ともしび。あかり。ともしてあかりとする火。
>灯火の意味など何度も挙げてるだろ。
>【ともす】動作をしてつけた【明かり】だ。
>明かりを灯せるのは灯火器だからな。
>灯火は灯火器という事を表してるだろ。
「「灯火(とうか)」は「ともしび、あかり」だ」
と自ら言っているのに、
「灯さないと明かりはつかないから灯火は灯火器だ」
って、ほんと、こいつの思考回路どうなってんだろうね。
こんなバカな思考回路の持ち主が、「点滅合法」なんて言ってもねぇ。
特に、道路交通法第52条は政令で定める要件を満たした灯火の点灯を義務付ける規定なのに、を点滅の状態に一切触れずに、「点滅禁止規定がないから合法」なんて言ってるのもバカの思考だよね。
まだ、「点滅でも要件を満たす」と言ってる奴の方がまともだね。 >>24
【灯火=ともしび】とは【ともした明かり】や【ともしてあかりとする火】という意味だろ。
【灯火】が【ともす】動作をして【明かり】を発生させる意味である以上、【灯火】は【灯火器(灯火装置)】だ。
人工的な【明かり】は人間が【つける】動作をしなければ点灯しない。
【灯火】は【ともす(つける)】動作をしなければ点灯しない、つまり、【灯火】とは【灯火器】って事だ。
何も無い所で【明かり】を【ともす】事は出来ないんだからな。
【灯火器】に【つける】動作をして初めて【明かり】が発生する。
【灯火】は【灯火器】
辞典の【灯火】は【灯火器】と同じ事だ。
あかり【明かり・明り・灯】
@ 明るい光。光線。 「月の−」 「 −がさす」
A (「灯」とも書く)ともしび。灯火。 「 −をともす」
とも・す[2][0]【点▽す・灯▽す】
( 動サ五[四] )
@ 灯火をつける。明かりをつける。とぼす。 「燭(ろうそく)を−・す」 「蛍の−・す火にや見ゆらむ/伊勢」
とうか 【灯火・燈火】
ともしび。あかり。 
ともしび 【灯火】
ともしてあかりとする火。
つける 【点ける】
燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
「枯れ草に火を―・ける」「電灯を―・ける」 >>24
軽車両に於いて前照灯の点滅は法令で禁止されていない。
要件を満たした点滅は適法。
点滅は前照灯の機能であって、前照灯をつけるスイッチを入れたら点滅が点灯する。
ちゃんと【前照灯をつけてる】だろうが。
使用者が【つけたり消したり】してる訳では無い。
点けた前照灯の機能によって【ついたり消えたり】してるだけだからな。 >>26
糖質おじさん
設定が破綻しても別人のふりは続けるんだ?w
精神病に加えて厚顔無恥の知的底辺とかもはや完全に無敵じゃんwww >>27
荒川スレの青木士延だろお前。
前に違うと言っても粘着して荒らして、報復すれば自演だ大学生だ訳の分からん事を連発。
お前のような馬鹿を相手にするのに、わざわざ自演などする意味が無いだろうが。
NGにするからコテ付けろよ。
いちいち精神異常者のキチガイ荒らしを相手にしてたら、有る事無い事妄想で膨らませてくるから切りが無いだろ。
馬鹿はシカトだ。 >>28
糖質おじさんさ〜
だから〜
いくら別人のふりしても糖質おじさんにしか理解できない謎の人物認定したらダメなんだってwww
そんな頭パーだから誰からも嫌われれて孤独なんだよwwwwww >>25
いいから、灯火器を辞書で部屋引いてみれ。
灯火との違いがお前でもわかるから。 法令規則のなかで「灯火」は「灯火器」の意としても「灯光」の意としても使われている
一義的に「灯火器」としたい場合はその旨指定されている
道路交通法施行令
第二十四条
一 〜その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
この場合「灯火」は布や反射器と同列の扱いなので「灯火器」だ
「つける」は「付ける」の意になる
だがこれでは指示が曖昧になる、「灯火器を付ける」は常に「点灯状態の灯火器を付ける」成り立たない
「灯火」が「灯光」なら「付ける」で指示の意は伝わる
「灯光」を「付ける」なんて自然科学的論理では出来ない相談だが
世界唯一のフィーリング民族日本人なら苦も無く解る
「灯火」には「灯火器」と「灯光」の二つの意が含まれていて
日本人は指示された「灯火」が「灯火器」なのか「灯光」なのか容易に判別している
多くの場合「灯火器」と「灯光」どちらと取っても結果は変わらない
たとえば「灯火器」だけに限定したい場合は
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
のように定義し適用範囲を限定する
この場合の(灯火=灯火器)はこの中で指定された範囲でしか有効にならない
世で使われる「灯火」という言葉の全てを「灯火器」とする効力はない
法令規則のどこに書かれているのか、などと言い募るのは日本人の業じゃない >>31
>法令規則のなかで「灯火」は「灯火器」の意としても「灯光」の意としても使われている
>一義的に「灯火器」としたい場合はその旨指定されている
それは無い。
灯火は灯火器であり、その光は灯光。
灯火等に於いて、一義的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。
>この場合「灯火」は布や反射器と同列の扱いなので「灯火器」だ
>「つける」は「付ける」の意になる
>だがこれでは指示が曖昧になる、「灯火器を付ける」は常に「点灯状態の灯火器を付ける」成り立たない
>「灯火」が「灯光」なら「付ける」で指示の意は伝わる
>「灯光」を「付ける」なんて自然科学的論理では出来ない相談だが
>世界唯一のフィーリング民族日本人なら苦も無く解る
布は布でしかない。
赤色の灯火と反射器は灯火等で規定されている。
【つける】は【点ける】でも【付ける】でもどちらの意味でも使われる。
先にも挙げたが灯光は灯火では無い。
>「灯火」には「灯火器」と「灯光」の二つの意が含まれていて
>日本人は指示された「灯火」が「灯火器」なのか「灯光」なのか容易に判別している
>多くの場合「灯火器」と「灯光」どちらと取っても結果は変わらない
道路運送車両法では、灯火は灯火装置、灯火装置から発する光は灯光として記載されているのが事実。
>たとえば「灯火器」だけに限定したい場合は
> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示
> 別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
>のように定義し適用範囲を限定する
>この場合の(灯火=灯火器)はこの中で指定された範囲でしか有効にならない
>世で使われる「灯火」という言葉の全てを「灯火器」とする効力はない
【灯火】が【灯火器】とする効力はない?
何を言ってんの?
別添52は【灯火等の取付け装置】の規定であって、【取り付け】に関する技術基準の規定だぞ?
まさか灯火等の【取り付け】と【灯火】の定義を混同してる訳じゃないよな? >>26
>点滅は前照灯の機能であって、前照灯をつけるスイッチを入れたら点滅が点灯する
前照灯と名付けられた灯火器の付帯機能ではある
その機能は前照灯としては使えない機能なのだ
メーカー自身が前照灯として使えないと言っているのだ
メーカーが駄目と言っていても前照灯として使えるかも知れないが
前照灯として使えることを使用自身で立証しないと前照灯としては使えない
使用状態で90%の時間は消灯してるのだから前照灯としては使い物にならないな
イア使い物になると主張するなら第三者による科学的証拠を付けて立証しないとな
>使用者が【つけたり消したり】してる訳では無い。
ついたり消えたりするのを承知でバッテリ惜しさに使っているのだから悪質だな >>32
ところで統合失調の治療はせんのか?
大多数の人間がお前の精神病によって迷惑を被ってる訳なんだが
治療が無理なら自殺してくれよ
どうせ生きてても糞ほどの役にも立たない粗大ゴミなんだし >>32
訂正。
それは無い。
灯火は灯火器であり、その光は灯光。
灯火等に於いて、一時的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。 こんだけひつこけりゃ刑事も民事もいけそうやね
ネット誹謗中傷?脅迫罪?自殺教唆罪?侮辱罪?
開示されてまえ(笑) >>36=>>37
通報?
そうかそうか
精神病院には自分の症状を正確に伝えろよwww
あ、青木がいるんだ!!
おおお、俺を批判するから間違いなく青木なんだ!!
青木退治は・・俺の使命なん・・・だ!!
ってな感じでな ぜひ訴えて裁判にしてくれ
スレ民の娯楽としては申し分ない
傍聴に行くから宜しくな! 糖質おじさん
生き甲斐を邪魔されてかなり参ってきたようだなwww
でも悪いのは電波垂れ流しながら荒らした糖質自身なんだから、恨むなら自分の病気を恨めやwwwwww >>38-40
そうするよ。
何度も人違いだと否定して辞めろって言ってるのに、粘着して侮辱に脅迫。
会社に司法書士いるから、月曜日に告訴状作って貰って警察署持っていくわ。
民事は赤字になっても開示するから待ってろよ。 >>41
頑張れ頑張れw
統合失調の神は〜
あなたを〜
見放しまセーン
(笑) 赤いランプを前に付けてる人いたら、みんな注意する? >>44
注意という表現や考え方がアレなんだけど、声かけするよ
大抵法はもちろんとして、単純に知識として赤灯は後方という事自体を理解していない さらに補足すると、ライトの色違いは単に知らないロードやクロスの初心者とかが多いので、教えてあげると感謝される率が高い
声かけは反発されるリスクが高い中では感謝されるのはこちらも嬉しいので積極的に声かけた方がいいと思うよ
無論変なのもいるとは思うけど 声かけは危険だな
目を血走らせた薄い汚いハゲが
「おまえ青木だろ」
とかいきなり刺してくるかもしれん 荒川スレからきた荒らし威勢がよかったのにずいぶんとトーンダウンしちゃったねw 長年見えない敵と戦っている統合失調のヒキ荒らしなら
千住警察の前でアオキガー!逮捕シロー!って狂言自殺を繰り広げたみたいだよ >>35
>灯火等に於いて、一時的な定義は道路運送車両法、また他関連法令には存在しない。
時間スケールの話ではない、「灯火等は灯火器とする」という意味限定は保安基準の中だけだと
しかも適用範囲も限定されているってこと
道交法施行令の「信号機の灯火の配列」の「灯火」は「灯火器」と取るより「灯光」と取る方が妥当
「青の灯火」を「青の灯火器」としては意味が不確実になる
厳密に表現するな「青の灯光を投射する灯火(器)」であるべき
本質的に必要とされているのは「青い光」なのだ
日本人はひつこい言い方を嫌い「青の灯火」で済ませる
行間や紙の裏側に隠されている意味を察知する能に長けているからこれで十分なのだ >>52
【灯火等の取り付け規定】を【灯火】の定義だと解釈する人が何を言っても信頼性無いだろ。
意味限定が保安基準の中だけで適用範囲が限定されているという脳内変換の元になった法文を示してみろよ。
そんなものは無いから示せないだろうが。
意味が妥当とか不確実だとか、あるべきだとか、そんなものは辞典の意味でも無い、更には法解釈でも何でも無い、ただのお前の考えでしか無い虚言。 >>53
月曜日に告訴状持って警察に行ったらついでに等価は灯火器か灯りか聞くのを忘れるなよwww
あと告訴の原因はこのスレだって言うのと自分の方法論解説も忘れるなよw
楽しみ楽しみ!! >>53
アンタ日本語が読めないというより文章を読み取る能力零ね
>脳内変換の元になった法文を示してみろよ。
それ自体にハッキリ書かれているのに見えないって、視野狭窄か白内障じゃないかい
行間や紙の裏にそこはかとなく書かれたりしてることじゃないのだよ >>57
基地外が基地外であることを警察からやんわりと説明されて追い返された挙げ句、
それもなかったことにしてこのスレで持論とエア告訴を連呼して暴れ続けるだけだよwww どーでも良いことに粘着しているしょーもないスレだなw
先に全くの無灯火を叩けよww >>55
自分のバカ加減を世間に曝して何したいのか、マッタク解らん
”オィッ!アブネェゾ!”って自分自身のことだろに
40`制限を越えてたようだけどな
自転車専用ライン上で左後ポジションから煽って自転車専用ラインから追い出して何したいのだろ
”俺様の供先を切りやがって、無礼者メッ、成敗!”
自転車の超斜め横断は褒められたものじゃないが、交通量からみてトンデモってほどじゃない
自転車は斜め横断して自転車専用ラインに入ろうとしてだけだから悪いことしてる意識はないだろ 44のジジイが何年も5chを荒らしまくり
別人格の自演はカマ言葉
統合失調症のHOMOKING青木士延
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∩___∩ |
| ノ _, ,_ ヽ (( | プラプラ
/ ● ● | (=)
| ( _●_) ミ _ (⌒) J ))
彡、 |∪| ノ
⊂⌒ヽ / ヽノ ヽ /⌒つ
\ ヽ / ヽ /
\_,,ノ |、_ノ
底辺お決まりの92kg巨デブだから釣り上げ大変
派遣が効いたのか底辺が効いたのかはたまたデブのおネエと煽られたのが効いたのか
悔しくて必死になって書き込むも
自分の名前を他人に付けて呼びながら自分が底辺と再確認
44才最近お気に入りの言葉は自らエベンキングAHOKI&聖戦
http://hissi.org/read.php/bicycle/20161003/bThZVHVETDk.html
青キムチが釣れる釣り堀
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549387395/
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ 氏名 青木士延(通名と思われる。本名名字は李?)
年齢 44歳 1975年1月29日生まれ
住所 不定 (東京都荒川区山谷〜隅田川そば)
職歴 なし (ネットではIT技術者。 実際は生活保護)
趣味 下着泥、レイプ、ゲーム音楽に作詞、ネトウヨ叩き、なりすまし。
特徴 虚言癖、オネェ言葉も使う、文体が特徴的、気に入ったワードは頻繁に使いまわす。
最近のお気に入りはエベンキングAHOKI
在日朝鮮人で、ネトウヨを煽るAAを下さいスレを毎回立てて荒らされるとマメに削除依頼もする
愛車は24,000円のアサヒシェボー
無職でロード買えなかったため嫉妬してコスプレするなとピチパン連呼し出す
・派遣(ウェルエージェンシー登録中?PCセットアップバイト
・過去派遣登録されてた?ベイカレントコンサルティングめちゃくちゃ粘着中
・アキバのフレンズという中古ゲーム店に粘着中(実名晒しも)
・一由そば日暮里本店と駒込店に出没。最安うどんで空腹を紛らわせてるのにディスりまくり
・過去に体重は92kgのデブだった。テンプレ荒らしをしている最中に別スレで自白。
証拠 → http://hissi.org/read.php/bicycle/20161003/bThZVHVETDk.html
・青木士延情報の火消しに躍起。
青木のワードが出ると自演を駆使して、自分が青木なのに相手を青木認定、否定とすり替えしながら人格攻撃する。
過去ログでワード検索すると分かるが、「糖質」「ぴち」連呼してるのは全て青木。
・マンガ好きだが全てShareから落としてるダウン厨
・被害妄想から居ないネトウヨと勝手に戦い始めスレを荒らす パンチラ聖戦野郎はエア告訴が通じないから
荒らしという正体をむきだしにしてきたようだ テンプレにはコレが必須だろ┐(´ー`)┌
法学知識を持つと自称するインターフリター先生(笑)の力作だぞ┐(´ー`)┌hahahahaha
灯火は光、開放されたエネルギーってこと
解放されたエネルギーは流れ去るだけで止めておくことはできない
灯火を備えるって言葉は、解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー解放装置のセットを備えるってこと
蝋燭1本でも最小限の灯火装置になるけれど使い勝手を良くするために風防やら反射鏡やらをも組み合わせて使ってるだけ
今は発光体に白熱灯、放電灯、LEDなんかを使うものも灯(あかり)という
あかりを[つける]→あかりを発するものに[火を接触させ光エネルギー放出を起動する]
これに倣い発光体にエネルギーを注入し発光させることも[つける]という
更に白熱球類似の赤熱フィラメントを持った真空管を使ったラジオのような電気機器を起動することも[つける]という
光は発しない電気で動く扇風機のような電気動力機を起動することも[つける]という >>そうするよ。
何度も人違いだと否定して辞めろって言ってるのに、粘着して侮辱に脅迫。
会社に司法書士いるから、月曜日に告訴状作って貰って警察署持っていくわ。
民事は赤字になっても開示するから待ってろよ。
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1550238909/41
匿名掲示板の基地外スレから告訴状興して警察に持って行くw
引き受ける司法書士も迷惑な話しだろうなw
ついでに52条 つけなければならない は装置なのか灯りなのかキッチリ聞いて今日中に報告しろよw 皆んなで裁判応援してるからなw
楽しみ楽しみwww ホンマ応援しとるで
見えない敵と戦い続ける糖質荒らしによる告訴祭として未来永劫自転車板に語り継いでやろうwww ウソだろw 基地1人敗走逃亡したらスレが全然伸びてないじゃん。
結局 この灯火器依存症の隔離病棟だったな!ココw
おーーーい。
告訴状作らせてんのか?警察窓口で相談中か?
今日は何やら忙しそうで大変だな。
夜また来るからそれまでに警察レポート提出しとけよ。灯火器依存症w 何でこんなに閑散としてるんだ┐(´ー`)┌
違法派を名乗る気違いは一人じゃない、多数派なんだと事あるごとに吹聴しているのに、
何で誰も出てこないんだ?┐(´ー`)┌ >>70
謝罪するなら今のうちだぞ。
ちゃんと最後通告したからな。
結果から言うと告訴状は受理されなかった。
が、以後の開示者請求訴訟で有利になるようにとの警察官からのアドバイスで、条件付きだが被疑者不詳の侮辱罪での被害届けに切り替えて受理して貰った。
明日明後日にはLOKI TECHに対してIP開示仮処分の申し立てを東京地裁にして、IPが開示されたらそのプロパイダに対して、被害届済みの発信者情報開示請求訴訟を起こすから、あんたは黙って待ってればいいだけ、ご心配無用。
>>67
お前に報告しろと命令される筋合いは無いが、ついでに聞いてきたので答えてやる。
道路交通法では灯火を何々【灯】と規定している通り、光源である前照灯などの灯火装置を指してるそうだよ。
【つけなければならない】とは装置でなくては出来ない事なんだから当然の回答だな。 >>72
>道路交通法では灯火を何々【灯】と規定している通り、光源である前照灯などの灯火装置を指してるそうだよ。
誰の見解?当然司法だよね、お巡りさん個人の感想じゃないよね(w
点滅前照灯ではない只の前照灯を勝手に点滅させてつけても良いものなのだろうか
点滅できる自転車前照灯はあるけれど点滅式自転車前照灯なんてどこにもないのだけれど >>72
○○灯は別に灯火器でもいいけどw
別に否定はしない。
だがな、
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
は条目にある通り、灯火の規定だ。
前照灯の灯火(=灯り)の規定であって、灯火器の規定じゃないだろ?
前照灯の規定か前照灯の灯りの規定なのか、もう一度聞いてみなw
規定されている光度を有することができる前照灯なのか、規定されている灯りであるものなのかはっきり聞いてみろwww >>75
> 前照灯の規定か前照灯の灯りの規定なのか、もう一度聞いてみなw
> 規定されている光度を有することができる前照灯なのか、規定されている灯りであるものなのかはっきり聞いてみろwww
で、点滅が違法になる根拠は何だっけ?
「滅の時」はお前の妄想で確定したんだから、他にあるんだよな? >>73
警察署で聞いてるんだから、警察署の見解だろ。
警視庁の安全教室で配るパンフレットにも、灯火はヘッドライトと記載してるそうだよ。
点滅については、各都道府県要件を満たせば合法としか言えないし、明らかに要件を満たしていないものは取り締まり対象だそうだ。
>>75
道路交通法で灯火は光源の灯火装置だって言ってるんだから、灯火=灯火装置を規定してるって事だろ。
だいたい道路交通法52条でも道路交通法施行令18条でも灯火は前照灯等の灯火装置だと規定してるんだから、灯火が灯りなんて馬鹿な話は無い。
お前も最寄りの警察署行って聞いてみろ。 >>76
確定したんだから、それだけだろ?
確定して無いものを作り出さなければならないのか?
脱法派じゃあるまいにwww
確定したんだから、
お前は、それだけで話していればいいじゃんwww >>77
> 道路交通法で灯火は光源の灯火装置だって言ってるんだから、
言ってねーよw
どうみても、前照灯の灯火(=灯り)だ。
規定の灯火(=灯り)を有することができる灯火器を点けていれば、灯りなんてどうでもいい。
そんなのが正しいと思う神経が分からん。
相当の明るさで点滅しかできないライトは違法になって、
同じ明るさで点滅させている前照灯は合法?
道交法は、そんなことを規定してるとでも?
頭おかしい。 >>78
> 確定したんだから、それだけだろ?
そうだな。
> 確定して無いものを作り出さなければならないのか?
で、お前は点滅は合法だと認めたのか?
> 確定したんだから、
> お前は、それだけで話していればいいじゃんwww
お前が認めているなら良いが、認めてないなら認めるまで指摘し続けるだけ。 >>79
頭大丈夫か?
言ってねーよってお前が聞いたんじゃないだろ?
どう見てもって何をどう見たら法文に【灯火は灯り】なんて見えるんだ?
>規定の灯火(=灯り)を有することができる灯火器
有する事が出来る?
持っている事が出来る?
何だそれ?
【要件を有する前照灯】だろ。
つまり【要件を持っている前照灯】だ。
>相当の明るさで点滅しかできないライトは違法になって、
>同じ明るさで点滅させている前照灯は合法?
何を言ってる?
何処からそんな話が出てきた?
点滅しか出来ないとしても要件を満たしたライトで、それを前に向ければ要件を満たした前照灯だろ。 >>81
前提が違うことを同列にしてんじゃないってことだ。 >>83
有するだよ。
有する状態であれば有するのか
その状態で有しているのか
の違いだよ。 >>84
有する状態であれば有する?
何を訳の分からん事を言ってる?
しかも有するじゃないだろ?
有する事が出来るなんだろ?
それで前提とは何だよ? >>85
光度を有していなくても光度を有している?
ナニソレ?
消えていても光度を有しているのかって?
灯火(灯り)が消えていれば光度を有さないだろ?
灯火(灯り)が点いていれば光度を有しているだろ?
前提は「灯火(灯り)が点いていれば」だなwww
光度を有する前照灯は灯りを点けなければ、実際に定められている光度を有しているかどうか分からないじゃん? >>85
前照灯を点滅で点けていても、
光度がない時は、規定の光度を有しているか?
光度がないんだから、光度を有してないだろ?
それが非点滅と点滅の違いだ。 >>86,87
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
これを短縮すると、
【「必要な条件」を有する前照灯】
これを同じ意味の言葉で分かり易くすると、
【「必要な条件」を持っている前照灯】
【つけなければならない軽車両の灯火は「必要な条件」を持っている前照灯】
要件を満たすかどうかでは無く、既に「要件を持っている前照灯」をつけなければならない。
つまり【要件は前照灯の性能】であり、要件以上の性能を持っている前照灯をつけるのが義務という事だ。
ちなみに【つける】とは辞典によると、
㋑ (点ける) 燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。
つける対象が電灯だから【スイッチなどを入れて器具を作動させる】になる。
つけなければならない灯火とは、辞典も灯火器だと言ってるよな。
灯火は灯火器であって灯りではない。
お前の【灯火は灯り】の根拠は自分の脳内変換された思い込みだろ。 >>88
辞典でも辞書でもいいが、
「灯火」と「灯火器」の意味を其々調べてみろって。
其々を辞典(または辞書)ではなんて書いてある?
両方を調べて違いを語ってみろwww
どうせ、書いていないことを語り出すんだろ? >>89
つけなければならない灯火は要件を持った前照灯だって理解したか?
【つける】は【スイッチ】を入れる事だから【灯火】は【灯火器】だって理解したよな?
散々調べたろ。
灯火器はランプ。灯火もランプ。
辞典でも灯火であるランプは灯火器だと記載されてる。
道路運送車両法に置いて、一つ以上の機能で装置と定義されてるから、灯火器は灯火装置。
道路運送車両法で灯火装置は灯火等とされている。
灯火装置でググれば前照灯やヘッドランプと出てくるからな。
お前がどつ屁理屈捏ねても、灯火は灯火装置なんだよ。 >>90
> 灯火器はランプ。灯火もランプ。
どの辞典でそう書いてあるんだ?
ランプを調べていてんじゃないよな?
ちゃんと灯火器を調べたのか?
生米はrice
炊いたご飯もrice
お前はriceを食べるだろ?
生米を食ってるのか? >>91
炊いた米はCooked riceだぞ?
日本語だけじゃなく英語も不自由なようだな。
お前がどう屁理屈捏ねた主張をしようが、辞典の意味の方が正確だろ。
ランプの意味が灯火や灯火器だと辞典に記載されてるのは紛れも無い事実だからな。
そうだ、電灯も灯火だったな。
お前は懐中電灯を前照灯に使ってるんだったよな?
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 生米=Raw rice
とか言い出したりしてwww
米と御飯でよかったな。
riceは御飯ではなく米だ。
俺が食べているのは御飯じゃなく米だ。
もしくは
俺が食べているのは米ではなく御飯だ。
どっちかを主張して他者を否定するなら何もいいわないが、
どっちを主張するんだ? 食堂に行ってライスかパンどっちにする?
「Cooked riceにしてください」
めんどくせー奴だなwww > 世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
世間一般では懐中電灯は灯火器だぞ?
試しに、明日お前の周りにいる人に聞いてみれwww
懐中電灯って「灯火」か「灯火器」どっちだ?ってw >>93,94
お薬飲んでラリラリ中なのか?
それとも自分の間違いを必死で擁護してるのか?
普通はライスだろうが。
お前は炊いたご飯と書いたからCooked riceと答えたんだろ。
面倒臭え奴だな。 >>92
>>95をやって、結果報告よろしくwww
何人中何人か教えてな。 >>95
懐中電灯が【灯り】だと思ってんのかお前。
懐中電灯は電気エネルギーを使った灯火だ。
【灯火】である懐中電灯は【灯火装置】であって【灯り】では無い。 >>96
じゃ、炊いていない米はライスじゃないわけ?
炊いていない米はライスじゃなかったらなんていうのだ? >>99
生の米はRaw riceに決まってんだろ。 >>98
懐中電灯は普通灯火器だろ?
お前は「灯火」だって言ってんだよな?
> 世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。(>>92) >>98
いいから、明日周りの人に聞いてこい。
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