【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>149
ソース無用。常識以前。
信じられなかったら周りの人に聞いてみなw
辞典で調べてもいいぞ。 >>77
施行令では
灯火=灯光としか取れない ←「青色の灯火の矢印」
灯火=灯火器としか取れない ←「行き違う場合等の灯火の操作」
灯火=灯光・灯火器どちらととっても問題ない ←「道路にある場合の灯火」
の三様の使われ方をしている、道交法本体も同じ
三様の使い方をされているために道路運送車両保安基準では
保安基準の中では、灯火=灯火器、灯火器から放射される光=灯光とすると定義している
灯火=灯火器と改めて定義せざるを得ないのは
灯火=灯光という使われ方もしているという証左
にも拘わらず他では灯光という表現はない、灯火器も灯光も灯火で済ませ
判別を受け手に任せている、任せても判別を間違えない、間違えても実害が生じない
ということだ >>151
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。 >>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。 >>153
道路運送車両法以外の関連法令は交通ルールだから【灯火】として規定。
実際に道路を走る車両の保安基準や技術基準を定める道路運送車両法では、灯火装置や灯光など細かく規定しているのは当然。
道路交通法で【灯光】など使う必要が無い。 また、灯火と灯火装置の違いがわからないバカとのやり取りが始まったんだ(笑)
こいつは、バカだから、「灯火(とうか)」は、「ともしび、あかり」が本来の意味であり、そこから「灯火装置」のことも指す使われ方をしていることが理解できていない。
そのため、ランプや電灯など、灯火装置の意味を調べて、「灯火」とあるから、「灯火は灯火器だ」なんて頓珍漢な主張をしている。
例えて言うなら、「犬は家族の一員だ」と書かれているのを見て、「家族とは犬だ」と言っているようなもの。
まず、「灯火」には、「あかり」という意味があるということを理解できていない。
だから、道路交通法の「灯火」を読んでも、「あかり」を指しているということが理解できない。
信号機のように「青色の灯火」とあれば、それは「あかり」が青色のである必要があり、
車幅灯や尾灯は光っていることによって、また、非常点滅表示灯は光ったり消えたりすることによって合図を送るものであり、
前照灯も「あかり」で前を照らせというものであって、道路交通法が要求しているのは「あかり」。
そのための装置が灯火装置というだけのこと。だから、実際には「あかりをつける」ということは、「灯火装置のスイッチを入れてあかりをつける」ということになる。
なので、一般人への広報などでは、「前照灯=ヘッドライトを点けなさい」と、灯火装置を点けろとされることもあるが、
だからといって、道路交通法の「灯火」も「灯火装置」ということにはならない。
「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。 だから理解できてないんじゃなくてあんたからかって遊んでるんだよ
相手すんなよ >>159
>「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
>「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。
むしろ、備えるに対して>>66のような電波を飛ばす「灯火=灯り=エネルギー(笑)」が詭弁ってーか気違いの妄想だろ┐(´ー`)┌
「灯火とは解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー開放装置と開放されたエネルギー」
物だったりエネルギー(笑)だったり一貫した意味が存在しない謎の概念としなければ、
言い訳1つできないのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha あとは裁判所からの召喚状をお待ちするだけですな(笑)
楽しみ楽しみwww >>157
未だに【灯火は灯り】なんて法文にも定義が無い事を主張してるが、未だに何の根拠も示さない。
【灯り=明かり】とは【光】だろ?
【灯火】は【光】なのに【構造】がある訳無いよな?
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【白色の灯火と同一の構造を有し】だから【灯火とは灯火装置】だろ。
【灯火】である【懐中電灯】は【光】なのか?
【灯火】である【ヘッドライト】は【光】なのか?
【懐中電灯】も【ヘッドライト】も物体である【装置】であって、物体ではない【光】じゃないだろ。
法文でも辞典でも【灯火は灯火器=灯火装置】と記載されているのに、【灯火は灯り】などと頓珍漢な主張をするお前には、法文も辞典も理解出来ないんだろうが。 あかり、月あかり、星あかり、窓あかり、提灯のあかり、あかり障子、あかり先
燈:ひ、あかり、あかし、ともしび、火をともす道具
灯:ともした火、ともしたあかり
ともす【点す/灯す】
1 あかりをつける、とぼす(灯火をつける、点火する)
2 セックスする
あかり(人工的な光、明るさ)そのもの=灯光、灯火器、明るい炎などが『灯火』
『灯火』の意味を明示的に灯火器だけに限定しているのは「道路運送車両の保安基準」だけ
他は受け手の判断にまかせられている、灯光、灯火器いずれと取っても結果に差はでない
問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ インターフリター(笑)は、自転車の灯火の規則しか頭にないから好き勝手な解釈を行うがね┐(´ー`)┌
法令に「点滅する灯火」が存在している以上、灯火をどう読み替え意味をすり替えたところで、
点滅を違法にすることなんて出来ないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>165
【灯火】の意味が【灯火装置】だと道路運送車両法が規定してるなら、関連法令間に於いて共通定義なのは当然だろ。
灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。
法規に於いて、受け手の判断で意味が変わるような広義の用語は、該当法規で必ず定義される。
よって、灯火は灯火装置である。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>165
法規で灯火は灯火装置と規定されてる。
辞典でも灯火は灯火器と意味が定義されてる。
一般人が灯火は灯火器では無いと主張しても、法規や辞典の方が正解なのは当たり前だろ。
>問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ
それは誰が言ったのか知らないが、法的に点滅は点灯だ。
【点滅をつける】【点滅を点灯】
ともに間違いでは無い。 >>167
>灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。
というお前の勝手な思い込みだね。
「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」
道路運送車両法では灯火装置ということをはっきりさせるために定義されてるということだね。
「では、法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、
用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。」
他の法令にまで定義は及ばないね。 >>164
保安基準の細則を定める「告示」を持ち出してきて、道路交通法を否定するってか。
信号は、灯火装置の色で合図を送っているのではなく、明かりの色で合図を送っていることは理解できるよな。
で、その明かりのことを道路交通法では「灯火」という用語を使って表しているということだ。 「点ける」「設ける」で「灯火」の意味が変わってしまう珍解釈は、
道路交通法施行令という同じ法令の中で起きている事だがね┐(´ー`)┌hahahahaha >>169
道路交通法でも道路交通法施行令でも、道路運送車両法と意味定義が違うと定義されて無い以上、関連法令間に於いて共通定義なのは当たり前だろ。
それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。
お前がどう屁理屈捏ねようが、法規や辞典に記載されてる事の方が正解。 >>170
告示は道路運送車両法の細則を一般に知らしめる為、道路交通法と密接に関連した法令の告示だ。 >>172
>それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。
「灯火(とうか)」の意味を調べたら「ともしび、あかり」だったのに、まだ言ってるよ(笑)
「灯火」には「灯火装置」の意味もあるなで、灯火装置の意味を調べたら「灯火」と出てくるのは当たり前。
「犬は家族の一員だ」というのを「家族とは犬だ」と言ってるようなものだな(笑) >>174
【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。
これは【灯火(ともしび)】が【ともして明かりとする火】という意味とも合致する。
この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。
【灯火】とは【明かり】の【光源】
【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】
自動車や自転車で使われている【前照灯】は、自身が照射する【明かり】の【光源】である。
という事は、【灯火】とは【前照灯】などの【灯火装置】という事になる。 >>173
あほだねぇ(笑)
保安基準の細目を定める告示は、保安基準の細目を定めたものであって、道路交通法とは直接関係ないよ。 >>176
アホはお前だろ。
お前の主張は、道路運送車両法が道路交通法で関係無いなら、整備不良で取り締まりもされないって事だからな。
道路運送車両法に定められた規定に反する車両は、道路交通法で取り締まられるし、そもそも道路を走れない。 >>175
>【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。
どの辞書に?
それに、「灯火器」じゃないね。
>この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。
ならないね。
ひ
1.【火】 
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
 「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯] 
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
 「リサイクルの―」
フィードバック >>178
【照明の為の光】とは【照明】の【光源】だろ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが,これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火 (かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明 (たいまつ) や脂燭 (しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り,肥松 (こえまつ) として,土器の火べ (ほべ) や石,鉄の灯台で燃やした。
一方,仏教伝来以降,植物油が灯火に使用され,灯明皿,灯台,あんどん,灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され,手燭,燭台,雪洞 (ぼんぼり) ,ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか,石油も早くから利用されていたが,カンテラ,石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃,ガス灯もみられたが,電灯の普及により,大正期には姿を消した。 >>179
灯火(照明の火)を灯すための道具の説明がされてるだけじゃん。 灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?
灯火は灯り。
灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。
だろ? >>180
よく読めよ。
【照明の火】と書いてるよな。
【照明】の【火】は【光源】だろ。
>>178でお前の挙げた、
>2.【火・灯】 [灯]
>
>照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。
しかも↓に書いてるよな?
灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。
【灯火】とは【明かり】の【光源】なんだよ。
【光源】とは【光】を発する【源】だ。
自転車で【光】を発する【源】は【前照灯】
法令で【つけなければならない灯火は前照灯】と合致するだろ。
お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭,燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 >>181
>>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。
想像や思い込みを論拠に主張するリテラシーの無い奴とは議論にもならん。
時間の無駄。 >>182
>【照明の火】と書いてるよな。
>【照明】の【火】は【光源】だろ。
「火」は、「燃えて熱・光やほのおを出す現象」「光、あかり」と書かれており、「光源」ではないね。
>【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。
言ってなね。
>しかも↓に書いてるよな?
>灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。
灯火=照明の火
となってるね。それ以下は、その火を灯すための道具について書かれているだけだね。 >>183
灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?
Web辞典で調べて回答してみれwww >>184
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の光なんだな。 >>185
灯火は光源で灯火器と同じ事だからに決まってるだろ。
お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には、松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭、燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 >>184
訂正
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の火なんだな。 >>186
>だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
ほんと、おもろい思考回路だねぇ。 >>189
いやいやお前の屁理屈が面白過ぎだからな。
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】で無いなら、
【灯火】の【光の源】は何なんだよ? >>187
同じなのに2つの言葉を使う理由はなんだって聞いてんだよw
同じならどっちか1つで統一するだろ?
灯火は灯りだから、灯火と灯りを使わず、灯火の1つで済ましているwww
法令に灯りなんて使われていないとかいちゃもんをつけている馬鹿もいるがなwww >>191
法令に灯りなんて文言は存在しない。
道路運送車両法で灯火装置を細かく規定してるし、道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。 >>192
だから、道路運送車両の保安基準で灯火と灯火器の2つを使っているのはおかしいよな? >>190
>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。 >>192
>道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。
だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。 >>193
何がおかしいんだ?
道路交通法で灯火は前照灯等灯火装置だと規定、道路運送車両法ではその灯火である前照灯等灯火装置の技術基準や保安基準を規定、何もおかしいなところは無いだろ。 >>194
屁理屈で誤魔化すなよ。
>>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
>
>「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。
【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
照明の光の元が【火】だと示してるから
【灯火は照明の火】
という文章なんだろうよ。
【灯火は照明の火】
これの【光の源】は何だと聞いてんだよ。 >>195
灯火が光そのものなのな?
光が構造物だってのは驚きだな。
お前は物理法則を変えてしまったな。
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
操作出来るのは【灯火】が【灯火器(灯火装置)】だからだろ。 >>194
【灯火は照明の火】
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】
【火】が【光源】だろうが。
光源 (こうげん) light source
光を発生するものの総称です。
太陽や火なども含まれますが、一般的に人工光源をいう場合が多く,電気や化学のエネルギー変換によって作られた光を放出する面または物体のことをいいます。
主に使用される照明用光源は、ハロゲン電球、蛍光ランプ,水銀ランプ,蛍光水銀ランプ,安定器内蔵型水銀ランプ,メタルハライドランプ, 高圧ナトリウムランプ,低圧ナトリウムランプ、LVD、LEDなどがあります。  >>196
走行用前照灯の灯火に係る性能基準
が
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
となったら
意味不明だろうよw 辞書に懐中電灯の意味として「灯り」がなかったら、懐中電灯を前照灯として使うと無灯火になる、ということだな。 >>195
>だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。
光そのもの(笑)を備えてみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>202
無灯火ではなくて無灯火器になるんじゃね? >>203
灯火器の規定でだろ?
灯火器は灯火を備えているものだ。 >>197
>【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
>【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
だから、何なんだよ。
お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)
なのだよ。
そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、
道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。 そうやって脳以内妄想を力説するのはいいのだが┐(´ー`)┌
灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌ まっ、俺のフラッシュライトは光源にLEDが使われているけどね。 >>207
灯火(=灯り)に点滅が含まれないなんて誰も言ってないけど?
また捏造?
消えていても灯火は備わっているからw
だから点けるとと灯りが点く。
灯火が備わっていなければ灯りをつけることはできない。
人差し指には、灯火が備わっていないから灯りは点かないだろ?
大体、灯火が灯火器だったら、
「この点滅は灯火器です」
てなことになるwwwwww >>209
>灯火(=灯り)に点滅が含まれないなんて誰も言ってないけど?
>また捏造?
「消えていたら灯りが無いのだから無灯火」というのが違法論の根幹に存在するのだが┐(´ー`)┌
まぁインターフリター(笑)はボケ老人だから、自分が何を言っているのかも分かっていないし、
何を言ったのかも忘れてしまうのだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
こうやって灯火とは何かと脳内妄想を力説していても、これは今思いついたことを書きなぐっているだけだから、
別の論点になれば忘れてしまうのだ┐(´ー`)┌事実のはずなのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 【無灯火(無灯)】は【灯火】が【光源】だと証明してるよな。
三省堂 大辞林
む とうか −とうくわ [2] 【無灯火】
「無灯」に同じ。 「 −の自転車」
三省堂 大辞林
む とう [0] 【無灯】
灯火がないこと。また、灯火をつけないこと。無灯火。
む‐とう【無灯】の意味
出典:デジタル大辞泉(小学館)
暗いのに灯火をつけないこと。無灯火。「無灯の自転車」
点ける(読み)ツケル
デジタル大辞泉の解説
(点ける)燃えるようにする。また、あかりをともす。スイッチなどを入れて器具を作動させる。 >>206
>だから、何なんだよ。
>お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
>変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
屁理屈捏ねてるのはお前だろ。
お前は>>184で灯火の意味である【灯火は照明の火】の【火】は光源じゃないと否定してるから聞いてるんだろうが。
【灯火は照明の火】の【光源】は何なのか答えろよ。
>灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)なのだよ。
【光源】ってお前自身が認めてるな。
>そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
【灯火】は【光源】で【灯火装置】
俺の言ってる事そのままだな。
>道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。
お前の妄想で語られても困るな。
主張するなら、その根拠を法文で示せよ。 >>208
電灯は光源。
発光体であるLEDが組み込まれ、その制御をする装置が組み込まれた懐中電灯は、そのもの自体が【光源】で【装置】だからな。
【灯火】が【光源】で【灯火装置】だって事だ。
電灯 でんとう electric lamp
電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。 >>211
>【無灯火(無灯)】は【灯火】が【光源】だと証明してるよな。
いくつか挙げてるけど、どれも
「あかり」がない
じゃないか。
ほんと、どんな思考回路してんだか。 >>209
お前が捏造だらけだろ。
>>181,200
>大体、灯火が灯火器だったら、
>「この点滅は灯火器です」
>てなことになるwwwwww
お前の日本語はおかしいよな。
【この点滅は灯火器です】も【この点滅は灯火です】もおかしな文章だろ。 >>214
あかりは光だろ。
光源って事だからな。 >>207
>灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
点滅は、「灯火が点いたり消えたりすることだ」。道路交通法では、「灯火を点けろ」としており、一連の状態を捉えて、「灯火には点滅も含まれ得る」となるだけだ。
灯火装置云々とは関係ないね。
>信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌
無灯火と無装備は違うね。
消えていても灯火(あかり)を発する能力があれば、「灯火を備える」だね。 >>213
懐中電灯は、装置だよ。
違法派は懐中電灯を「灯火」とはしていない。「灯火器」「灯火装置」としている。
お前が、懐中電灯を灯火としているんだぞw
そして懐中電灯は光源でもある。
何の光源であるかによって変わってしまうけどな。
「暗い廊下を照らす光源として懐中電灯を使う」 ←別に変じゃない
「この懐中電灯の光源はLEDだ」 ←別に変じゃない
だからどうした?と思うだろうねwww
お前の思考能力はそんなもんなんだよwww >>216
光と光源は違うだろ。
お前の主張は、
「音は音源がないと鳴らない。だから音は音響装置だ」
って言ってるようなものだな(笑) >>218
辞典では懐中電灯は【灯火】と書いてるよな。
灯火だが灯火装置。
俺が主張してた事そのままだな。
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。
もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。
懐中電灯は【明かり】なのか?
懐中電灯は【光】なのか?
違うだろ。
懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。
懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。
【灯火】とは【灯火器】だからな。
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>219
灯火の【光】は光源だろうが。
光源が無ければ【光】は存在しないのは当たり前だろ。
お前は都合悪いものは答えないが>>198,212
【灯火は照明の火】
その【火】は【光源】だからな。
【光】が無ければ【照明】にならないんだからな。 >>217
>点滅は、「灯火が点いたり消えたりすることだ」。道路交通法では、「灯火を点けろ」としており、一連の状態を捉えて、「灯火には点滅も含まれ得る」となるだけだ。
何を言いたいのか全く分からない支離滅裂な文章だな┐(´ー`)┌
インターフリター(笑)が大好きな「道路交通法施行令」にすら点滅する灯火が存在している、
という事実を呑み込めないのは分かる┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>無灯火と無装備は違うね。
>消えていても灯火(あかり)を発する能力があれば、「灯火を備える」だね。
無いのに備えるってどーいう意味だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
何もかもがその場で取って付けた言い訳、かつその瞬間の都合でなかったことにもなる┐(´ー`)┌
完全に気違いの言い訳でしかない訳だが、こんな理由で点滅が違法になるのかね?┐(´ー`)┌
お前の妄想をどこの誰が追認するというのだね┐(´ー`)┌出鱈目にもほどがあるぞ┐(´ー`)┌hahahahahaha >>220
だから、何度も言ってるだろ。
「灯火(とうか)」の意味を辞書で調べれば分かることだけど、「ともしび、あかり」が基本であり、「証明装置」の意味もあるというだけのこと。
そもそも、懐中電灯にしろ、電灯にしろ、それは灯火装置の意味を調べて何がいいたいんだよ。
「灯火装置」なんだから、意味を調べたら「灯火装置」と出るのは当たり前のことであり、
「灯火」には「灯火装置」の意味もあるのだから「灯火」とあっても何らおかしくはない。
それを理由に「灯火には灯火装置の意味しかない」ということにはならないよ。
「あかり」の意味で使われている「灯火」が「灯火装置」の意味になったりはしない。 >>223
>だから、何度も言ってるだろ。
何度言おうと、「道路交通法施行令」の中で「灯火」が装置だったり現象だったり意味が変わるなどという事はない┐(´ー`)┌ >>223
だからそれは
【灯火】とは【光源】であり【灯火装置】
だと言ってる事だろ。
【ともしび】は【照明のための光】って書いてるよな?
【照明のための光】は【光源】って事だからな。
自分で認めてるだろ。
2.【火・灯】 [灯]
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。 >>221
いい加減にしなよ。
光の発生源が「光源」。
光は光源がなければ発生しないが、
光=光源
なのではないよ。
>お前は都合悪いものは答えないが>>198,212
それって、保安基準だろ。
道路交通法で「灯火」を「あかり」と解釈しないとおかしいところがたくさんあるのに、道路運送車両法の下位規定を持ち出してきて何が言いたいんだか。
それに、道路交通法では、「あかり」を消したり、光度や向きを変えられればいいのであって、その方法までは規定されていない。
その操作の方法について、政令で、自動車の場合に別れてのは保安基準の規定により設けられる灯火装置をどうするか規定されているだけだよ。
信号機や自転車の灯火には何の関係のないことだ。 >>227
割り込んではいるが「関係ない話」ではないぞ┐(´ー`)┌
法令上、「灯火」が何を意味するかに於いて「灯火器(装置)だ」と言っているのが合法派で、
「設ける」に対しては装置、「点ける」に対しては現象だとコロコロと主張を変えているのがインターフリター(笑)だ┐(´ー`)┌ >>225
>【灯火】とは【光源】であり【灯火装置】
>だと言ってる事だろ。
「光源」と解するのがおかしいと言ってるのだよ。
>【ともしび】は【照明のための光】って書いてるよな?
>【照明のための光】は【光源】って事だからな。
光は光だろ。その光を発するのが光源だろ。
ほんと、どんな思考回路してんだか。
まだ、繰り返すのか?
また、後で相手してやるよ(笑) >>226
いい加減にするのはお前だろ。
頓珍漢な答えで曖昧にしようとするな。
【灯火は照明の火】
この【火】が【光源】では無いとお前は主張したから聞いてるんだよ。
【灯火は照明の火】
これの【光源】は何だ?
保安基準でそう規定されているんだから、【灯火】は【構造を持った】【物体】であって、【手動】で操作出来るんだから【灯火装置】だという事だろ。
関連法令間に於いてこの規定に沿うという事だからな。
お前がどんな屁理屈述べようが、法令がそう規定しているのだから、【灯火は】は【灯火装置】なんだよ。 道交法52条も施行令18条も、灯火として灯火器を列挙しているのに、
「道交法52条と施行令18条だけ灯火とは放たれるエネルギー!」ってそりゃ理解できるわけが無いわな┐(´ー`)┌
そこにあるのは事実でも法学知識(笑)でもなく、そーいう事にしなければ嘘をつけないお前の都合だ┐(´ー`)┌ >>229
>「光源」と解するのがおかしいと言ってるのだよ。
【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。
【照明の光】じゃないんだからな。 >>230
禅問答でもやってるのか?
火やあかりを発するものが光源なんだろ。
ろうそくかもしれないし、松明かもしれない。現代なら灯火装置だな。
「灯火」が「灯火装置」なら、道路運送車両法の「灯火装置」は「灯火装置装置」ってか。 >>233
【灯火は照明の火】
この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
蝋燭も松明も光源は【火】だろ。
【灯火】が【灯火装置】で【灯火装置装置】になるのは、お前の脳内だけの話だろ。 >>233
【火】が光源じゃないんだろ?
【灯火は照明の火】
この文章の【火】とは何だ? >>233
「灯火は光、開放されたエネルギーってこと」┐(´ー`)┌
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 信号機 電気により操作され、かつ、道路の交通に関し、開放されたエネルギーにより交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
(信号機の開放されたエネルギーの配列等)
第三条 信号機の開放されたエネルギーの配列は、赤色、黄色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、
その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色、黄色及び青色の順、縦に配列する場合は上から赤色、黄色及び青色の順とし、
赤色及び青色の開放されたエネルギーを備えるものにあつては、その開放されたエネルギーを横に配列する場合は右から赤色及び青色の順、
縦に配列する場合は上から赤色及び青色の順とする。
(道路にある場合の解放されたエネルギー)
第十八条 車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、
それぞれ当該各号に定める解放されたエネルギーをつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、
これと同等以上の光度を有する赤色の解放されたエネルギーとする。以下この項において同じ。)、
番号灯及び室内照明灯(法第二十七条の乗合自動車に限る。)
五 軽車両 公安委員会が定める解放されたエネルギー
(制限外許可の条件)
第二十四条 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
一 積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を
超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、
夜間にあつては赤色の解放されたエネルギー又は反射器をつけること。 人様がセッセと働いてる頃合いに暇を持て余して苦労なこった 生産性も無い禅問答に一日中明け暮れてるココの基地どもw
働け とか 奉仕しろ とかは言うつもりもない。
頼むからもう少しだけ社会の役に立ちそうな禅問答をしろよw
間違っても司法書士とか警察官とか社会実利の為に労働している方たちの仕事の邪魔とかするなよw
ほんと迷惑だから… >>232
>【照明のための】【光】は【光源】以外の何ものでもないだろ。
だから、「光」は「光源」がないと発せられないが、「光」そのものには「光源」の意味はないって。光っている部分のもととなる発光体が光源だよ。
>>234
>蝋燭も松明も光源は【火】だろ。
「火」や「光源」をどう定義するかで違ってくるね。
>>199でお前が引用した「照明用語の基礎知識」の説明には、「太陽や火なども含まれます」って書かれてるんだろうけど、
他の辞書などを見ても、「火」が光源だとは書かれてはいないね。
ネットで調べると「火」は、
1.燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
2.照明のための光。あかり。ともしび。
熱と光を出す現象である。
熱の放散と炎を伴う可燃物の急激な燃焼。
とされてるね。
「光源」は、
光を発するもと
光を出すもと。太陽や電球。
と書かれているね。
「電球」を光源としているものもあるが、それに対応するのは「ろうそく」や「松明」が光源ということだね。
でも、電球も消えていては光源ではないので、点灯した電球を光源とするなら、ろうそくや松明の「炎」が光源ということだ。
君は、一つの言葉には複数の意味があって、使われ方によって、どちらかの意味として使われるということを理解できないらしいね。
言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。 >>242
>言葉遊びして、無理に「灯火」を「灯火器(灯火装置)」とするのではなく、すなおに「ともしび、あかり」として、道路交通法を解釈すればいいのだよ。それで、道路交通法は意味が通じるだろ。
1.「備える」に対して新たな言い訳が必要になる┐(´ー`)┌
2.点滅が含まれるのだから違法論(笑)につながらない┐(´ー`)┌ >>228
灯火を設けるなんてないだろ?
設けるのは灯火器・灯火装置。
そういってるんだけど何か問題があるか?
点けるのは灯火(=灯り)だ。
灯火器と灯火(=灯り)は違うんだけど、
ごちゃ混ぜにして訳の分からん事ばかり言ってんじゃねーってw
もしかして設けると備えるの違いも分かってねーのか? >>230
> これの【光源】は何だ?
これってナンダ?
日本語が変だから何を言ってるのかよく分からんな。 >>234
> 【灯火は照明の火】
>
> この文章の光源は何だって聞いてんだよ。
何を言ってるのか意味不明w
お前はそう聞かれたらなんて答える気なんだ? >>242
屁理屈もここまでくると異常レベルだろ。
【灯火は照明の火】
この文章の【火】の【光】が光源じゃないなら何が光源なんだよ?
で、【火】は何なんだよ?
ちゃんと答えろよ。
蝋燭も松明も【光源】が【火】の【光】で無いなら【光源】は何なんだよ?
光を発する源なんだから【火】が【源】に決まってるだろ。
それ以外に【光】は無いんだから【火の光】が光源だろうが。 >>246
それが理解出来ない程度の頭なんだろ。
【灯火は照明の火】
【火】が【光源】に決まってるだろ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています