【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2) 橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/ >>104-105
で、灯火器は辞典ではなんて説明されているんだ? >>106,107
お前は俺のレスにまともに答えないよな? >>106コピペミス。』訂正。
灯火:Lamplight
灯火器:Lighting equipment
あれ?
ランプはなくなってライトが残ってるwww >>108
何か聞かれてるのかな?俺?
米が灯火と何か関係あるのか?
に答えろってかな??? >>109
それはひとつの英訳でしか無いだろ。
灯火でググればランプがヒットする。
灯火器でググればランプがヒットする。
そのどちらもWeb辞典のランプの意味。
違う辞典でも灯火とは、昔は炉火や松明、蝋燭やランプと書いてるな。
世界大百科事典 第2版の解説
とうか【灯火】
夜間や暗所で明りをとるための灯火として,最も基本的なものは炉火,松明(たいまつ),ろうそく,ランプの4種であった。
[炉火]
人間の住居として欠かせない要件は,外界から居住空間を区画する建物と,その内部に燃える火である。この屋内の火は,石の囲いなどの簡単な造りの炉で燃やされる裸火として出発した。炉火は暖房,炊事,虫よけなどの用途のほか,屋内の照明としても機能した。未開社会の住居で,炉火以外に照明用の灯火を常用していた例はむしろ少数に属する。 辞典でも辞書でもいいが、
「灯火」と「灯火器」の意味を其々調べてみろって。
って何度も言ってるのに、「灯火器」の意味を調べないんだなwww
そんなに都合が悪いのかな? >>115
灯火器の意味?
調べたから灯火は灯火器だと分かったんだろうが。 >>116
調べた結果www
灯火は出せるのに、
灯火器は出さない?
なんで? >>115
灯火器で調べてみろよ。
ランプは灯火器だ。
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/230232/meaning/m0u/
道路交通法関連法令では、灯火器は灯火装置だから、灯火装置で調べたら前照灯とかヘッドランプやヘッドライトとか出てくるだろうが。
灯火は前照灯だと規定してる道路交通法の通りだろ。
灯火は灯火器=灯火装置って事を理解したか? ランプじゃなくて、灯火器を調べろって言ってんのだよ?
なんでランプにしてんだよ?
都合が悪いからなんだろ? >>119
その辞典にランプは灯火器だと書いてんだろ。 >>121
何が言いたい?
辞典で灯火器の意味がランプって示してんだろうが。
別な辞典では灯火がランプだと示してる。
灯火は灯火器だろうが。 そろそろ灯火と灯火器の意味について探る専用スレを作ってそこでやってくれ
結論出たら戻って来ればいい >>122
ランプのじゃなくて、灯火器の意味を聞いてんのだよ?
聞かれていることが分からないのか? >>124
灯火はランプって書いてるんだから、灯火器がランプという事を示せば、灯火は灯火器だって事を証明してるだろ。
違うというなら、お前が根拠を示せばいいだけだろ。
とうか【灯火】
夜間や暗所で明りをとるための灯火として,最も基本的なものは炉火,松明(たいまつ),ろうそく,ランプの4種であった。
ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味
意味
例文
慣用句
画像
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1 西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋 (ほや) でおおったもの。江戸末期に渡来。
2 電灯。「テールランプ」 >>123
探る必要なんてないんだな。
キチガイが灯火と灯火器の意味が違うことが分かればいいんだ。
キチガイが言い訳を続けている限り、このスレも進まんよ。
てか必死で足止めをしているのが脱法派だけで、結論は出てるんだから気軽に遊んでいればいいのだよ。 >>124
灯火器の意味?
灯火器は灯火装置だ。
つまり灯火は前照灯等の灯火装置だ。 >>125
で、結局「灯火器」の意味は調べないんだよな?
お前は石油を燃料にしたランプを前照灯として使てんのかよwww
ワラカスなよw >>126
キチガイの言い訳ってお前だろ?
灯火で灯火装置である懐中電灯そのものは【灯り】じゃないのに、お前は【灯火は灯り】と主張するから、
灯火である懐中電灯は【灯り】なんだよな?
でん‐とう【電灯】
電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」 >>127
> 灯火器は灯火装置だ。
> つまり灯火は前照灯等の灯火装置だ。
辞典をそのまま引用してくれないか?
お前の言うことではなく、辞典を引用したら信じるからw >>129
灯火器や灯火装置の灯りを灯火と法令規則では言ってるだろ?
辞書でも灯火は」灯りとしている
とう‐か〔‐クワ〕【灯火】
ともしび。あかり。 >>128
Web辞典だとランプ類しか出てこないからな。
自分で調べろよ。
辞典じゃなけりゃいくらでも出てくるだろ。
フォードの初期なんかは前照灯はランプだったんだからな。
現代はハイロービームの機能とかあるからあまり灯火器とは言わず灯火装置と言うだろ。
道路運送車両法でもそう定義されてるしな。
http://www.ataj.or.jp/technology/lamp_test.html >>130
辞典?法文に灯火器は灯火装置と定義されてるからな。 >>131
そんなものは無い。
法文の何処に書いてある? >>132
> Web辞典だとランプ類しか出てこないからな。
(´・ω・`)知らんがなwww
それが理由かよwwwwww
だったら、灯火器の意味が載っている辞書で調べろよw
手を抜くな。 >>135
灯火器の意味は辞典にランプって書いてるだろうが。 >>134
法文のどこにも灯火はランプだなんてないんだけどなw >>137
法文には灯火は前照灯等の灯火装置、灯火器は灯火装置と定義されてるがな。 >>136
だからそれを出せっと言ってんだけど?
ランプの意味じゃなく灯火器の意味をだぞ?
日本語分かりますか? あのさ、普通の会話や日常の交通の話の一部として灯火の定義に踏み込むなら辞書もいいんだけどさ
法文の解釈の話をするなら世間一般の国語辞典は当てにはならんよ
世間一般の意味を元にはしているが、法は法の中で独自の定義をした上で規定されているから辞書がどうのこうのは参考にはなれど答えを導き引き出すことはできないぞ
法をやってるものなら常識なんだが >>140
だな。
灯火と灯火器の文言をつい買っているのに違いが分からないなんて頭おかしい。
脱法派はいかれている。 >>139
灯火器の意味?
道路運送車両法で灯火器は灯火装置で灯火等と明確に定義されてる。
法文の何処にも【灯火は灯り】なんて書いてないけどな。 >>140
世間一般でも使われる用語の定義は、それが広義の場合などになされるものだ。
用語の定義がされてない以上、一般常識の意味なのは当たり前だろ。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>141
灯火と灯火器の違い?
灯火は灯火器で同じなんだから違いは無い。 >>141
それよりちゃんと自説の根拠を示せよ>>131,134 >>142
灯火ではなく道路運送車両法灯火器の意味にしちゃったの?
で、灯火器と灯火の違いは? >>145
灯火は灯り。
灯火器は灯火をはする器具・機器・装置。 >>146
灯火は灯火器と既に証明済み。
それよりちゃんと自説の根拠を示せよ>>131,134 灯火は灯り。
灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。 >>149
ソース無用。常識以前。
信じられなかったら周りの人に聞いてみなw
辞典で調べてもいいぞ。 >>77
施行令では
灯火=灯光としか取れない ←「青色の灯火の矢印」
灯火=灯火器としか取れない ←「行き違う場合等の灯火の操作」
灯火=灯光・灯火器どちらととっても問題ない ←「道路にある場合の灯火」
の三様の使われ方をしている、道交法本体も同じ
三様の使い方をされているために道路運送車両保安基準では
保安基準の中では、灯火=灯火器、灯火器から放射される光=灯光とすると定義している
灯火=灯火器と改めて定義せざるを得ないのは
灯火=灯光という使われ方もしているという証左
にも拘わらず他では灯光という表現はない、灯火器も灯光も灯火で済ませ
判別を受け手に任せている、任せても判別を間違えない、間違えても実害が生じない
ということだ >>151
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。 >>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。 >>153
道路運送車両法以外の関連法令は交通ルールだから【灯火】として規定。
実際に道路を走る車両の保安基準や技術基準を定める道路運送車両法では、灯火装置や灯光など細かく規定しているのは当然。
道路交通法で【灯光】など使う必要が無い。 また、灯火と灯火装置の違いがわからないバカとのやり取りが始まったんだ(笑)
こいつは、バカだから、「灯火(とうか)」は、「ともしび、あかり」が本来の意味であり、そこから「灯火装置」のことも指す使われ方をしていることが理解できていない。
そのため、ランプや電灯など、灯火装置の意味を調べて、「灯火」とあるから、「灯火は灯火器だ」なんて頓珍漢な主張をしている。
例えて言うなら、「犬は家族の一員だ」と書かれているのを見て、「家族とは犬だ」と言っているようなもの。
まず、「灯火」には、「あかり」という意味があるということを理解できていない。
だから、道路交通法の「灯火」を読んでも、「あかり」を指しているということが理解できない。
信号機のように「青色の灯火」とあれば、それは「あかり」が青色のである必要があり、
車幅灯や尾灯は光っていることによって、また、非常点滅表示灯は光ったり消えたりすることによって合図を送るものであり、
前照灯も「あかり」で前を照らせというものであって、道路交通法が要求しているのは「あかり」。
そのための装置が灯火装置というだけのこと。だから、実際には「あかりをつける」ということは、「灯火装置のスイッチを入れてあかりをつける」ということになる。
なので、一般人への広報などでは、「前照灯=ヘッドライトを点けなさい」と、灯火装置を点けろとされることもあるが、
だからといって、道路交通法の「灯火」も「灯火装置」ということにはならない。
「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。 だから理解できてないんじゃなくてあんたからかって遊んでるんだよ
相手すんなよ >>159
>「灯火は灯火装置だ」っていうのは、消えているときのある点滅では「あかり」では都合の悪い奴等が、
>「灯火装置」にすれば消えているときがあってもスイッチが入っていれば点いているとなるので言い出した詭弁にすぎない。
むしろ、備えるに対して>>66のような電波を飛ばす「灯火=灯り=エネルギー(笑)」が詭弁ってーか気違いの妄想だろ┐(´ー`)┌
「灯火とは解放前の保存状態のエネルギーとエネルギー開放装置と開放されたエネルギー」
物だったりエネルギー(笑)だったり一貫した意味が存在しない謎の概念としなければ、
言い訳1つできないのがインターフリター違法論(笑)だ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha あとは裁判所からの召喚状をお待ちするだけですな(笑)
楽しみ楽しみwww >>157
未だに【灯火は灯り】なんて法文にも定義が無い事を主張してるが、未だに何の根拠も示さない。
【灯り=明かり】とは【光】だろ?
【灯火】は【光】なのに【構造】がある訳無いよな?
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
【白色の灯火と同一の構造を有し】だから【灯火とは灯火装置】だろ。
【灯火】である【懐中電灯】は【光】なのか?
【灯火】である【ヘッドライト】は【光】なのか?
【懐中電灯】も【ヘッドライト】も物体である【装置】であって、物体ではない【光】じゃないだろ。
法文でも辞典でも【灯火は灯火器=灯火装置】と記載されているのに、【灯火は灯り】などと頓珍漢な主張をするお前には、法文も辞典も理解出来ないんだろうが。 あかり、月あかり、星あかり、窓あかり、提灯のあかり、あかり障子、あかり先
燈:ひ、あかり、あかし、ともしび、火をともす道具
灯:ともした火、ともしたあかり
ともす【点す/灯す】
1 あかりをつける、とぼす(灯火をつける、点火する)
2 セックスする
あかり(人工的な光、明るさ)そのもの=灯光、灯火器、明るい炎などが『灯火』
『灯火』の意味を明示的に灯火器だけに限定しているのは「道路運送車両の保安基準」だけ
他は受け手の判断にまかせられている、灯光、灯火器いずれと取っても結果に差はでない
問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ インターフリター(笑)は、自転車の灯火の規則しか頭にないから好き勝手な解釈を行うがね┐(´ー`)┌
法令に「点滅する灯火」が存在している以上、灯火をどう読み替え意味をすり替えたところで、
点滅を違法にすることなんて出来ないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>165
【灯火】の意味が【灯火装置】だと道路運送車両法が規定してるなら、関連法令間に於いて共通定義なのは当然だろ。
灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。
法規に於いて、受け手の判断で意味が変わるような広義の用語は、該当法規で必ず定義される。
よって、灯火は灯火装置である。
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm >>165
法規で灯火は灯火装置と規定されてる。
辞典でも灯火は灯火器と意味が定義されてる。
一般人が灯火は灯火器では無いと主張しても、法規や辞典の方が正解なのは当たり前だろ。
>問題を起こすのは『点滅するとともにつける』なんて不思議な日本語用法を創出する奴だけ
それは誰が言ったのか知らないが、法的に点滅は点灯だ。
【点滅をつける】【点滅を点灯】
ともに間違いでは無い。 >>167
>灯火の意味が広狭の場合、他の意味として使われる場合は、各法規に於いて意味定義される筈だが、それが無いという事は道路運送車両法の定義が共通定義という事だ。
というお前の勝手な思い込みだね。
「法令において使用される用語のうち社会通念からすればその意義に広狭があり、あるいは色々に解釈される余地があるようなものについては、
法令を分かりやすくし、また解釈上の疑義を少なくするために、法令自体においてその用語の定義が行われ、
その特定の意義、用法について明らかにするということがなされるからです。」
道路運送車両法では灯火装置ということをはっきりさせるために定義されてるということだね。
「では、法令において用語の定義が行われた場合、その定義は法令のどの範囲にまで及ぶのでしょうか。多くの例に見られるように、特に定義のための規定が法令の総則的部分に設けられた場合には、
用語の定義は、その法令全体に及ぶこととなります。」
他の法令にまで定義は及ばないね。 >>164
保安基準の細則を定める「告示」を持ち出してきて、道路交通法を否定するってか。
信号は、灯火装置の色で合図を送っているのではなく、明かりの色で合図を送っていることは理解できるよな。
で、その明かりのことを道路交通法では「灯火」という用語を使って表しているということだ。 「点ける」「設ける」で「灯火」の意味が変わってしまう珍解釈は、
道路交通法施行令という同じ法令の中で起きている事だがね┐(´ー`)┌hahahahaha >>169
道路交通法でも道路交通法施行令でも、道路運送車両法と意味定義が違うと定義されて無い以上、関連法令間に於いて共通定義なのは当たり前だろ。
それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。
お前がどう屁理屈捏ねようが、法規や辞典に記載されてる事の方が正解。 >>170
告示は道路運送車両法の細則を一般に知らしめる為、道路交通法と密接に関連した法令の告示だ。 >>172
>それに世間一般常識である辞典の定義でさえ、【灯火】は【灯火器】だからな。
「灯火(とうか)」の意味を調べたら「ともしび、あかり」だったのに、まだ言ってるよ(笑)
「灯火」には「灯火装置」の意味もあるなで、灯火装置の意味を調べたら「灯火」と出てくるのは当たり前。
「犬は家族の一員だ」というのを「家族とは犬だ」と言ってるようなものだな(笑) >>174
【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。
これは【灯火(ともしび)】が【ともして明かりとする火】という意味とも合致する。
この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。
【灯火】とは【明かり】の【光源】
【光源】を調べると【光源とは光りを発する物体】
自動車や自転車で使われている【前照灯】は、自身が照射する【明かり】の【光源】である。
という事は、【灯火】とは【前照灯】などの【灯火装置】という事になる。 >>173
あほだねぇ(笑)
保安基準の細目を定める告示は、保安基準の細目を定めたものであって、道路交通法とは直接関係ないよ。 >>176
アホはお前だろ。
お前の主張は、道路運送車両法が道路交通法で関係無いなら、整備不良で取り締まりもされないって事だからな。
道路運送車両法に定められた規定に反する車両は、道路交通法で取り締まられるし、そもそも道路を走れない。 >>175
>【灯火】の意味を調べると【照明の火】と出てくる。
どの辞書に?
それに、「灯火器」じゃないね。
>この【火】は【明かり】の元であり、光源という事になる。
ならないね。
ひ
1.【火】 
燃え(つまり物質が酸素と急激に化合し)て熱・光やほのおを出す現象。
 「―のない所に煙は立たぬ」(うわさが立ったり疑われたりするのは、何かそれ相応の原因があるからだという、たとえ)
2.【火・灯】 [灯] 
照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
 「リサイクルの―」
フィードバック >>178
【照明の為の光】とは【照明】の【光源】だろ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが,これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火 (かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明 (たいまつ) や脂燭 (しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り,肥松 (こえまつ) として,土器の火べ (ほべ) や石,鉄の灯台で燃やした。
一方,仏教伝来以降,植物油が灯火に使用され,灯明皿,灯台,あんどん,灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され,手燭,燭台,雪洞 (ぼんぼり) ,ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか,石油も早くから利用されていたが,カンテラ,石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃,ガス灯もみられたが,電灯の普及により,大正期には姿を消した。 >>179
灯火(照明の火)を灯すための道具の説明がされてるだけじゃん。 灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?
灯火は灯り。
灯火器は、
灯火器は灯火を発する器具・機器・装置。
灯火を発するための器具・機器・装置。
灯火を発することができる器具・機器・装置。
あくまで器具・機器・装置。
だろ? >>180
よく読めよ。
【照明の火】と書いてるよな。
【照明】の【火】は【光源】だろ。
>>178でお前の挙げた、
>2.【火・灯】 [灯]
>
>照明のための光。あかり。ともしび。「―がともる」「町の―」。比喩的に、(まだ)小さいが消してはならない活動や、それをする心。
【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。
しかも↓に書いてるよな?
灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。
【灯火】とは【明かり】の【光源】なんだよ。
【光源】とは【光】を発する【源】だ。
自転車で【光】を発する【源】は【前照灯】
法令で【つけなければならない灯火は前照灯】と合致するだろ。
お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には,松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭,燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 >>181
>>152
やっぱりお前が言ってるだけか。
結局、お前の作り話で虚言かよ。
こちらは既にWeb辞典で証明済み。
お前のは作り話。
お前の作り話と辞典じゃ、辞典の方が正確なのは当然だよな。
想像や思い込みを論拠に主張するリテラシーの無い奴とは議論にもならん。
時間の無駄。 >>182
>【照明の火】と書いてるよな。
>【照明】の【火】は【光源】だろ。
「火」は、「燃えて熱・光やほのおを出す現象」「光、あかり」と書かれており、「光源」ではないね。
>【照明のための光】とは、まさに【照明】の【光源】だと言ってるだろ。
言ってなね。
>しかも↓に書いてるよな?
>灯火具ってのは今で言う灯火器や灯火装置だぞ。
灯火=照明の火
となってるね。それ以下は、その火を灯すための道具について書かれているだけだね。 >>183
灯火が灯火器なら、何故、灯火と灯火器の2つの言葉が使われてんだ?
ってことになるんだが?
Web辞典で調べて回答してみれwww >>184
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の光なんだな。 >>185
灯火は光源で灯火器と同じ事だからに決まってるだろ。
お前がどう屁理屈捏ねても、【灯火は灯火器】なんだよ。
灯火(読み)とうか
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
灯火
とうか
照明の火をいう。
人々が初めて用いた灯火は庭燎 (にわび) であったが、これはさらに鉄製籠にたきぎを入れる篝火(かがりび) となった。
また手に持って照明とする手火 (たび) には、松明(たいまつ) や脂燭(しそく) などがあった。
やがて人々は脂の多い松の根株が明るく燃えるのを知り、肥松(こえまつ) として、土器の火べ (ほべ) や石、鉄の灯台で燃やした。
一方、仏教伝来以降、植物油が灯火に使用され、灯明皿、灯台、あんどん、灯籠などの灯火具が使われた。
ろうそくも仏教とともに輸入され、手燭、燭台、雪洞(ぼんぼり) 、ちょうちんなどの灯火具に立てて照明とした。
このほか、石油も早くから利用されていたが、カンテラ、石油ランプが一般化したのは,幕末から明治初期にかけてであった。
この頃、ガス灯もみられたが、電灯の普及により、大正期には姿を消した。 >>184
訂正
だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
で、お前の屁理屈の主張は、自転車の灯火は照明の火なんだな。 >>186
>だから【灯火】は【火】の【光を源】として【照明】としてるんだろうが。
ほんと、おもろい思考回路だねぇ。 >>189
いやいやお前の屁理屈が面白過ぎだからな。
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】で無いなら、
【灯火】の【光の源】は何なんだよ? >>187
同じなのに2つの言葉を使う理由はなんだって聞いてんだよw
同じならどっちか1つで統一するだろ?
灯火は灯りだから、灯火と灯りを使わず、灯火の1つで済ましているwww
法令に灯りなんて使われていないとかいちゃもんをつけている馬鹿もいるがなwww >>191
法令に灯りなんて文言は存在しない。
道路運送車両法で灯火装置を細かく規定してるし、道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。 >>192
だから、道路運送車両の保安基準で灯火と灯火器の2つを使っているのはおかしいよな? >>190
>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。 >>192
>道路交通法は交通に関する規則だから【灯火】だけで問題無いからにきまってんだろ。
だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。 >>193
何がおかしいんだ?
道路交通法で灯火は前照灯等灯火装置だと規定、道路運送車両法ではその灯火である前照灯等灯火装置の技術基準や保安基準を規定、何もおかしいなところは無いだろ。 >>194
屁理屈で誤魔化すなよ。
>>【灯火】の【光の源】は何なんだよ?
>
>「灯火」は「灯された火」なんだろ。源が何かなんていったら、それは「火」でなく「火を発するもの」になっちゃうよ。
【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
照明の光の元が【火】だと示してるから
【灯火は照明の火】
という文章なんだろうよ。
【灯火は照明の火】
これの【光の源】は何だと聞いてんだよ。 >>195
灯火が光そのものなのな?
光が構造物だってのは驚きだな。
お前は物理法則を変えてしまったな。
4.3.8. 点滅又は光度の増減を手動によってのみ行うことができる構造を有する灯火
【灯火】は【構造物】
点滅や光度の増減など操作できる構造を持っている灯火。
光に構造は無いし、電磁波である光自体を操作する事は出来ない。
操作出来るのは【灯火】が【灯火器(灯火装置)】だからだろ。 >>194
【灯火は照明の火】
【灯火】は【火】の【光が源】の【照明】
【火】が【光源】だろうが。
光源 (こうげん) light source
光を発生するものの総称です。
太陽や火なども含まれますが、一般的に人工光源をいう場合が多く,電気や化学のエネルギー変換によって作られた光を放出する面または物体のことをいいます。
主に使用される照明用光源は、ハロゲン電球、蛍光ランプ,水銀ランプ,蛍光水銀ランプ,安定器内蔵型水銀ランプ,メタルハライドランプ, 高圧ナトリウムランプ,低圧ナトリウムランプ、LVD、LEDなどがあります。  >>196
走行用前照灯の灯火に係る性能基準
が
走行用前照灯の灯火器に係る性能基準
となったら
意味不明だろうよw 辞書に懐中電灯の意味として「灯り」がなかったら、懐中電灯を前照灯として使うと無灯火になる、ということだな。 >>195
>だから、「灯火」は、灯火装置ではなく、光そのもののことを指して使われているのだよ。
光そのもの(笑)を備えてみろよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>202
無灯火ではなくて無灯火器になるんじゃね? >>203
灯火器の規定でだろ?
灯火器は灯火を備えているものだ。 >>197
>【光の源】が無かったら【照明】にならないだろうが。
>【光の源】が無かったら【明かり】は存在しないだろうが。
だから、何なんだよ。
お前がしつこく言ってるのは、火や明かりの発生源だろ。それが灯火器なのは当たり前。
変な屁理屈こねてるんじゃないよ。
灯火(ともしび、あかり)を発する装置=
灯火器(灯火装置)
なのだよ。
そこから、「灯火」には「ともしび、あかり」の他に、「灯火装置」の意味もあるというだけだ。
道路交通法は、「あかり」という、本来の意味で使っているから定義はなく、
道路運送車両法は装置に関する規定だから「あかり」と「装置」を区別するために「灯光」と「灯火装置」を使い分けているということだよ。 そうやって脳以内妄想を力説するのはいいのだが┐(´ー`)┌
灯火に点滅が含まれるのに、どうして灯火を灯り(笑)と読み替えるだけで含まれないことになるのだね?┐(´ー`)┌
信号機は複数の灯火が備わる灯火装置だが、消えていたら存在しない物が何故備わっているのかね?┐(´ー`)┌ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています