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【違法】ライトを点滅させてる人 102人目【犯罪】

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0001ツール・ド・名無しさん
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2019/02/15(金) 22:55:09.11ID:nan7Rxh2
◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)

------------------------------
自転車は、日没から日の出までの道路上においては「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警視庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)

点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーも、
「点滅モードは道交法上問題あり。補助等のみの使用に留めること」
として販売しています。
これは、道路交通法上で問題があるのでは無く、各都道府県公安委員会の灯火要件に合致するかどうかが不明な為と思われます。

「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。

警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。

合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。

このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。

※前スレ
【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1549322214/
0002ツール・ド・名無しさん
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2019/02/15(金) 22:55:42.09ID:nan7Rxh2
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。


道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)

2. 定義

2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。


これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」

つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html

また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」

「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」

道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」

以上の事から、

【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】

【灯火とは灯火装置】

【灯火器とは灯火装置】

【自転車における灯火は前照灯と尾灯】

である。 👀 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
0003ツール・ド・名無しさん
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2019/02/15(金) 22:56:13.44ID:nan7Rxh2
(車両等の灯火)
第五十二条  車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2  車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とはあかり」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「あかり」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とはあかり」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
0004ツール・ド・名無しさん
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2019/02/15(金) 22:56:37.27ID:nan7Rxh2
【灯火は灯火装置】根拠法文

4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…


【灯火から発する光は灯光】根拠法文

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋

自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
0005ツール・ド・名無しさん
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2019/02/15(金) 22:57:29.40ID:nan7Rxh2
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」

【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」



(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、

白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

以上の事から、

【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】

点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である

結論

公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い


以上テンプレ終わり
0007ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 11:13:58.18ID:PK9IjO9B
灯火と灯火器の違いも分からない脱法派。
「灯火tは灯火じゃない」などと言い出す始末。
日本語として破綻している。

日本語の意味が分からなかったら辞書を引いてみればいいのだが、
辞書を引きことで更にこじらせてしまうのが脱法派。

辞書を引いても意味がぐちゃぐちゃになってしまう脱法派が、
法令規則を読んで、まともな解釈ができるであろうか?
0008ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 11:19:18.01ID:PK9IjO9B
灯火と灯火器の違いが分からないようだから、
脱法派は「灯火」と「灯火器」それぞれの意味を辞書で調べてみれば良い。

それでも違いが分からず、「灯火は灯火じゃなく灯火器だ」と言い張るのなら、
もうお手上げだ。
0009ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 11:27:41.39ID:KOmSKAj3
>>7
世間一般常識では、懐中電灯は【灯火】だ。

もう少し詳しく言うと、懐中電灯は電気を利用した【灯火】だ。

懐中電灯は【明かり】なのか?

懐中電灯は【光】なのか?

違うだろ。

懐中電灯は【明かり=光】を発生させる【灯火器】だ。

懐中電灯は【点灯】する動作をして【明かり】が発生するんだろ。

懐中電灯は【点灯】する動作をして【光】を照射するんだろ。

【灯火】とは【灯火器】だからな。



でん‐とう【電灯】

電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」
0010ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 11:28:48.71ID:KOmSKAj3
>>8
世間一般常識である辞書では、【灯火】は【灯火器】と書いてある。
一般個人のお前が言ってる事と、辞書に記載されている事のどちらが信頼出来るかは明らかだけどな。


電灯 でんとう electric lamp

電気を利用した灯火のことで,特に照明用の光源をいう。白熱電球による灯火をさす場合もある。広義には,広告や装飾用のネオンサイン,写真用電球類,信号灯,太陽灯,殺菌灯なども含む。発光方式で分類すると次のとおり。

(1) 普通照明用の白熱電灯 タングステン線条 (フィラメント) の発熱発光を利用する。

(2) ケイ光灯など2次発光を利用するもの 放電により電子を管壁のケイ光体に照射して発光させる。

(3)放電灯 電極間のアーク放電による白熱光を利用する。封入する蒸気の種類により,水銀灯,ナトリウム灯などと呼ばれる。ネオンランプ,太陽灯,アーク灯も放電灯の1種である。


でん‐とう【電灯】

電気エネルギーを利用した灯火。電気。「電灯がつく」「電灯を消す」「懐中電灯」


ランプ【オランダ・英】

@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。

A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」


ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味

1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。

2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
0011ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 11:29:31.13ID:7kXiMC9G
毎度この無職ニートの聖戦用クソスレをたてている>>1
荒サイスレの粘着荒らしである「糖質おじさん」です
自称大学生だったり高給取り作家だったり嫁が演奏家だったりと、
思いつきでマウント設定をしてはすぐに設定が破綻して失笑を買うのがお約束という
救いようのない引き籠もりのマジキチ中年だったりします

以下に自演回線を間違えて完全に同一人物だとバレたログをご参照ください

荒川サイクリングロード 河口から354km
> 952ツール・ド・名無しさん2019/02/06(水) 02:00:17.94ID:DcvWq9BO
> ウケるなwww
> 自演総出で盛り上がってるじゃんアオ> キムチwww

【違法】ライトを点滅させてる人 101人目【犯罪】
> 178 名前:ツール・ド・名無しさん Mail:sage 投稿日:2019/02/06(水) 22:34:58.32 ID:DcvWq9BO
> 灯火の定理 灯りが命題?www
> 法文が定理や命題な訳ないだろwww

http://hissi.org/read.php/bicycle/20190206/RGN2V3E5Qk8.html
0013ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 11:53:52.32ID:KOmSKAj3
>>12
ほら、【灯火はランプ】だし【ランプは灯火器】だ。
つまり【灯火は灯火器】だと辞典に載ってる。
警察は灯火がヘッドランプと言ってるのを裏付けてるよな。


ランプ【オランダ・英】

@ 石油を燃料とし灯心に火をつけ,ほやをかぶせて用いる灯火。洋灯。

A 電灯など,灯火の総称。 「ヘッド-−」


ランプ【(オランダ)・(英)lamp】の意味

1西洋風の灯火器の一種。石油を入れた器に火をともす芯をさし、周囲をガラスの火屋(ほや)でおおったもの。江戸末期に渡来。

2電灯。「テールランプ」
[補説]「洋灯」とも書く。
0014ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 12:01:26.05ID:RGkQmmMv
無職灯火器依存症基地が本日も燃料投下中w
0015ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 12:16:48.41ID:L9UvF0hg
>>13
なんでランプをしらべたの?
灯火と灯火器を調べなさいヨ。
0017ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 12:37:38.52ID:KOmSKAj3
>>15
誰だよお前?
青木士延とかいう在チョンのオネェか?

辞典で灯火はランプ、ランプは灯火器という意味だからに決まってるだろ。
【灯火】であるライトやランプは【灯火器(灯火装置)】だからな。

まさかライトやランプが【光】そのものだと定義してる辞典があるとでも思ってるのかよ?
0018ツール・ド・名無しさん
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2019/02/16(土) 12:42:08.39ID:KOmSKAj3
>>15
ライトやランプじゃないな。
ヘッドライトやヘッドランプが光そのものと定義してる辞典があるのか?
0020ツール・ド・名無しさん
垢版 |
2019/02/16(土) 13:50:31.40ID:KOmSKAj3
>>19
火消し?
何の火消しだ?
俺は16じゃないからな。
思い込み激し過ぎだろ。
いちいち荒川スレから出張してきてまで荒らすな。
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