>>143
なんで一行目を例に出して車道の話につなげているのかよくわからんけど歩道でも車両である自転車に優先権は無い。

ちなみに車道で追いついてきた後続車に道を譲る義務があるのは車両通行帯の無い狭い(片一)道路だけ。
二車線以上ある道路では追いつかれても後続車が追い越しをする間、
進路変更や加減速してはいけない(そのままの進路・速度を維持する)だけで譲る義務は無い。

更に義務がある狭い道路でも追いつかれたからって即道を譲らなければいけないわけじゃない。
特に自転車は安全に追い越させるタイミングをコントロールしないと(自分だけが轢かれる)事故に繋がる。