0978ツール・ド・名無しさん
2019/02/16(土) 09:13:46.77ID:t8L6VXtR>列挙されてるなら、それらが【灯火】だろ。
「前照灯」→「灯火」ではなく、「灯火」→「前照灯」だね。
こっちは「灯火」が「あかり」の意味で使われているといってるのだから、列挙されているのは「あかり」ということだ。
>どう見ても前照灯が灯火だと規定されてるだろ。
「その他の」の使われ方を知らないのかな。
>法文は【灯火】は【前照灯】と規定している。
その「灯火」や「前照灯」が、道路交通法では「灯火装置」ではなく「あかり」なのだよ。
>>だから、お前の辞書に「灯火(とうか)」の意味がどう書かれているかを示せって。
>そんなもん示しても意味など変わらん。
ということは、お前の辞書には「灯火器」とは書かれていないということなのだね。
>俺に示せと言う前にお前の主張の根拠を示せよ。
法令が「灯火」と「灯火装置」を使っており、道路交通法で「灯火」と使われている条文を読めば分かるが、安全確認をしたり合図を伝えるために、「あかり」を点けることに意味があるからだよ。