>>881
>列挙されてるなら、それらが【灯火】だろ。

「前照灯」→「灯火」ではなく、「灯火」→「前照灯」だね。

こっちは「灯火」が「あかり」の意味で使われているといってるのだから、列挙されているのは「あかり」ということだ。

>どう見ても前照灯が灯火だと規定されてるだろ。

「その他の」の使われ方を知らないのかな。

>法文は【灯火】は【前照灯】と規定している。

その「灯火」や「前照灯」が、道路交通法では「灯火装置」ではなく「あかり」なのだよ。

>>だから、お前の辞書に「灯火(とうか)」の意味がどう書かれているかを示せって。

>そんなもん示しても意味など変わらん。

ということは、お前の辞書には「灯火器」とは書かれていないということなのだね。

>俺に示せと言う前にお前の主張の根拠を示せよ。

法令が「灯火」と「灯火装置」を使っており、道路交通法で「灯火」と使われている条文を読めば分かるが、安全確認をしたり合図を伝えるために、「あかり」を点けることに意味があるからだよ。