>>792
それは、自動車が装着しなければならない灯火装置のことだよ。

道路交通法は、「灯火装置のスイッチを入れろ」という規定ではなく、単に「灯りを点けろ」ということを規定しているだけ。

どのような方法で灯りを点けるかは、政令に委任しており、自動車の場合は保安基準により設けられる灯火装置による灯りを点けなければならないことになるだけ。

保安基準の適用のない自転車に保安基準を持ち出してきても意味はないよ。

それよりも、道路交通法で「灯火」とあるところを「灯火装置」に置き換えて読んでみなよ。おかしなところばかりだろ。
灯火による合図も、「灯り」でないと用を足さないのだよ。