ってーか、「前照灯」は同じ道路交通法施行令の中に於いても
車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯、すれ違い用前照灯と「装置」として出てきているわな┐(´ー`)┌
前照灯とは前を照らす灯りであって前照灯という灯火器ではない!という主張もまた同じ法令の中で矛盾する┐(´ー`)┌

どうして法学を学んだだの吹聴していながら、同じ法令の中ですら整合性を取ることが出来ないのだね。
それは法学知識(笑)の4文字を、根拠を示せない・挙証できない言い訳に使ってるだけだからだ┐(´ー`)┌
自称違法派、インターフリター(笑)は延々虚言を垂れ流す嘘つきなのである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha