>>721
>灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
>道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。
道交法の「前照灯」「尾灯」「車幅灯」「その他の灯火」
道交法施行令の「番号灯」「室内照明灯」「非常点滅表示灯」
が、他の法令で規定される灯火「器」とは違う、と言うのは言語能力に問題があるとしか言えない┐(´ー`)┌

そこまで言葉の持つ意味を捻じ曲げなければ成立しない違法論など、論ではない┐(´ー`)┌

>>722
>「赤色の灯火を備える」=「赤色の灯火装置を設置する」ってか。
>なら、消えているときに黒くなっているLEDの信号機は「赤色の灯火装置」ではないんだから、法令違反だな。
また「赤色の灯火装置」を赤い外装の灯火装置と解釈しているな┐(´ー`)┌
あたまがわるすぎるとしか形容できない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha

>>723
>「灯火」と「灯火装置」を使い分けていると言ってるのだよ。
>その結果、同じ「前照灯」であっても、「灯り」を指したり、「装置」を指したりするということだよ。
お前が嘘を正当化するために使い分けたからといって、法令内でそう使い分けられる訳ではない┐(´ー`)┌
現に、「灯火」の意味が「道交法施行令」の中ですら変わってしまっている┐(´ー`)┌
法によって意味が違うのではなく、お前の都合によって意味が変わっているのである。つまり、それは嘘である┐(´ー`)┌