>>716
>「灯火」として灯火器を列挙し、灯火器を規定しているのだから、灯火は「灯り(笑)」などと言う謎の概念ではない┐(´ー`)┌

灯火器を列挙してるのは道路運送車両法第41条。
道路交通法第52条が列挙してるのは灯火器(灯火装着)ではなく、灯火=灯り。「前を照らすための灯り」、「車幅を示すための灯り」、「後ろを示すための灯り」だよ。

道路交通法と道路運送車両法で「灯火」と「灯火装置」と使い分けているのは、道路運送車両法は物としての「前照灯」、道路交通法は灯りとしての「前照灯」だからだよ。

こういう用語の使い分けは、分かる人にしか分からない、法学の常識だね。