>>719
>「要件に満たない灯火は前照灯と『認めない』」
>認められないだけであって禁止されるか否かは別
「前照灯として用いてはいけない」実質同じことである┐(´ー`)┌

>自転車は前照灯・尾灯以外の灯火使用を禁止されていない、点滅灯を使うことは違法ではない
そして「前照灯として」が何を指し示すのか理解できず、併用すればだの違法ではないだのと当たり前の事を言う┐(´ー`)┌

>どんな点滅状態でも「夜間、10m前方の距離にある交通上の障害物を確認できる光度を有する」という公安委員会規則の要求を満たせることを証明しないと
>誰が見ても光が存在しない消灯状態がある点滅灯が無条件で規則の要求を満たせるなんて判断するのはアンタだけ
どんな灯火であっても「公安委員会の要求を満たせる」と証明される事は無いのだから、
そんなものを求めている時点で出鱈目極まりないのだよ┐(´ー`)┌

出来るというなら、自分が適法だと言い張るフラッシュライト(笑)なるもので「それが成された」と証明してみせろ┐(´ー`)┌hahahahahaha