>>587
>>点滅が満たすべき特別な要件がない事も「点滅禁止の規定がないから」に含まれる┐(´ー`)┌
>警察庁は、「点滅の有無にかかわらず」としてるよね。
>ということは、「点滅禁止の規定がないから」というのは、合法とする理由にはならないということだ。
論点をすり替えたね┐(´ー`)┌

東京都も同じことを言っているが。「有無にかかわらず」なのだから、
点滅だけが満たすべき特別な要件が無い事に何ら変わりはないのだ┐(´ー`)┌
「公安委員会が定める灯火」は前照灯(と、尾灯)の要件を定めている。
この要件を満たせば「前照灯」なのだから、あとはダイナモだろうが点滅だろうが、点ければいいだけである┐(´ー`)┌