>>568
>「点滅は禁止されていないから合法」
>道交法52条の何処に「点滅が禁止」と書かれてる?
>禁止されてないなら適法に決まってるだろ。

刑法では、
「人を殺してはならない」
とは書かれていないな。
でも、「禁止されていないから人を殺しても適法だ」なんて主張するバカはいないな。

「人を殺した者は」
と、殺人罪の構成要件があるだけ。
禁止規定などなくても、要件を満たせば、犯罪となる。

それと同じで、道路交通法第52条の規定も、禁止規定などなくても、要件を満たす灯火を点けていなければ違反となる。

>「つけなければならない」のだから「義務」であって、要件を満たす満たさない、つまり違法か適法かどうかは使用者本人の問題であって、法自体は違法では無い。

何、この屁理屈!?

>法的に点滅は点灯に見做されるのは既知。

それは、「政令で定めるところにより」によって、点滅について規定されている灯火についてのみ言えることだよ。

>あくまで、点滅点灯問わず、10m先の障害物を確認出来る明るさがあればいいという要件なのだから、要件を満たす点滅であれば適法なのは当然。

だから、点滅でも「10m先の障害物を確認出来る」かどうかを議論しなければ意味がないのだよ。

>明確に点滅が禁止されていない以上、点滅は適法である。

は自己矛盾してる主張ということだ。