>>565
合法派の主張も主観じゃねえか。

「点滅は禁止されていないから合法」

この主張は、道路交通法第52条の理解不足。
「政令で定めるところにより、つけなければならない」という規定なのだから、点滅が禁止されていなくても、要件を満たすことができなければ違法となる。

「光った時に規定の色と光度があれば消えている時があっても合法」

この主張では、
どんな間隔の点滅でも合法
ということになる。

自転車を運転する上で前方の安全を確認するための前照灯である以上、どんな点滅でも合法になるような主張は誤りである。

よって、「点滅モードなら合法」というのであれば、上記の理由ではなく、別の理由によるものだが、合法派はその理由を説明できていない。