>>560
「法で禁止されていない」というが、道路交通法第52条はそもそも禁止規定ではない。要件を満たす灯火を点けていなければ違反になる。
「法で禁止されていない」なんて何の理由にもならないよ。

それに、警察は軽微な違反だと積極的に取り締まったりはしないので裁判にまでいくことはまずない。
なので、公的見解や裁判例がないことは、合法の理由にはならないよ。

違法派は、いろいろな理由を挙げて、点滅ではその要件を満たせないから違法になると言っている。
それに対して、論理的に反論してみなよ。

それができないから、
>法で禁止されていない、公的見解もない。

とか、関係のない条文を持ち出してきて屁理屈こねたりするしかできないんだろ。

結局のところ、こんなところであれこれ言い合っていても、何の意味もないけどね。