>>512
> >そもそも「光度を有する」はライトの能力であって、有し続けることを義務付けていない。つまり、規則自体がダイナモを合法としている。
> 規則の要求は(「路上10m前方にある障害物を確認できる」光度)を有する
> 法により「 」内は夜間路上にある時は常に守らなければならない
> 時々しか守れなければ法の要求を満たしていない
> 夜間自転車を路上に引き出した時、法は「規則の要求を満たす」前照灯をつけろと要求している
> 規則と法でセットになっているのだ
それを公的見解で出してくれ。

> >規則が制定された当時に「ダイナモは滅の時に規則の要件を満たさないから違法」という公的見解がなかったことから明らかだな。
> ダイナモ式自転車前照灯は法令規則制定以前から存在しその瑕疵は公知
> 制定時に禁止明示しなかった以上瑕疵は敢えて咎めないという暗黙の行政判断が下されたのだ
その判例を出してくれ。

> >ダイナモが違法になるという公的見解は?
> 判決で示された「ダイナモ式自転車前照灯は違法状態になる瑕疵がある」という司法の見解
ダイナモの違法性を争った判例を出してくれ。