>>372
>>ほら、結局その定義してるという法文さえ示せないだろwww
>>お前が言ってる事は全て口からデマカセだからなwww
>
>お前が、俺が挙げた条文を読んでも理解できないだけだな。

法文を読んでもそんな定義は存在しないから、その法文を指し示せって言ってるんだがwww

お前は毎回、その存在しない定義を出せないから「条文を読んでも理解出来ないだけだな」と誤魔化してんだろwww
だってお前の作り話なんだからなwww

>>ちょっと聞くが、「前照灯」や「尾灯」などのように「何々」+「灯」というのは>「灯火」だよな?www
>>「灯火」とは「何々灯」だよな?www
>
>そうだよ。で、「灯火」は「灯り」のこと。
>道路交通法第52条は、
>「政令で定めるところにより、前を照らす灯り、車の幅を示す灯り、後ろを示す灯り、その他の灯りを点けなさい」という規定だな(笑)

「灯り」なんてそんな規定は無いwww
法文がそういう風に見えるのは精神病だろwww

そうだよという事は、「灯火」とは「何々灯」って事なんだな?www