0255ツール・ド・名無しさん
2019/02/07(木) 14:07:26.28ID:DmtS5TIVあのさぁ、お前の上げたその定義の規定ってのは、保安基準の下にある別添だろ。
「別添52 灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準 」は、保安基準第32条から第41条の規定に関する別添だから、「その他の灯火類」に関する保安基準第42条にはそもそも関係ないよ。
そもそも、道路交通法の議論をするときに、自動車にしか適用されない保安基準の規定なんて持ち出してくること自体、間違っているんだよ。