>>228

>「その他の灯火等」は4輪車や2輪車など車両の全ての反射器や指示装置含めた灯火を定めた規定だぞwww

違うね。
保安基準第42条の「その他の灯火等」は、保安基準第32条から第41条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置以外のもので、
「保安基準第32条から第41条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器」以外の灯火器のことだね。