【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】130
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【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】
道交法だけ読んでも実情に合わない部分がある
道路行政に文句たれてても明日車道を走れない
「誇り高き自転車乗り」はどう車道を走るべきか、について議論を
・自動車・歩行者視点のレス歓迎。ただし基準は「危険」かどうかでお願いします
・チラシの裏(○○で恐かった・喧嘩した等)歓迎
・まっとうな自転車乗り全体のイメージも上げたいので初心者の質問には丁寧に答える
・安全性に問題がない限り道交法違反は御法度
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【自転車乗りの】公道車道の走り方【鑑たれ】129
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1543898078/
>>970 次スレよろ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>402
センターライン上を走行、車両と身体がはみ出てるからアウトだな >>404
他人だと否定して必死になってるあんたのレス番は? >>403
まあ頑張ってビデオを探しても文句をつけられる点はそれだけだよな
今ちょうど細い道路を見てるけど、自動車の8割がイエローを踏んて走ってる
側方間隔については、直線でゆっくり走ってる車を自転車が追い抜く場合ならあんなもんだろ 一方で、ビデオの主が怒っているのは、(歩道や車道外側線があるのに)車道を自転車が走るなという的はずれなことだよな
それと、自転車にどんな「注意」をしたかは明らかにしてないな >>407
側方間隔があんなもんで正常という認識はどうかしてるぞ そもそも横断歩道も見えてるし追い抜きだとしてもダメだったんじゃないか?
それに文句付けれるところは他にもある
第2通行帯から第3通行帯まで横断し割り込み 自動車の隙間から逃亡
一連の行動を見る限り側方間隔詰めすぎてすり抜けて 万が一ぶつけてもそのまま当て逃げするのが目に見える
ていうか 道交法なんてまるで念頭になくやりたいようにやってるだけだろこれ
そもそもほとんどの自転車乗りがやりたい放題なのも問題だが こういう悪質なタイプはキッチリと刑事的にも金銭的にも制裁して見せしめにした方がいい >>406
流れや発言の内容とか文体を見りゃ353の人と俺のレス程度なら大まかに判別つくと思うが、
レス番を書いて貰らわなきゃ人の区別がつかないのに
やたらと噛み付いていた訳だ?
当に狂犬だな┐(´д`)┌ >>409
>そもそも横断歩道も見えてるし
第38条3項だな
これはその前の38条2項に、3項も含めて信号のあるときは除く、と書いてあるので無関係
信号があれば追い抜きはok
https://twitter.com/torenopanda/status/1092745896012308485?s=19
ここにあった追い抜きのシーンの動画消えてる?
クラクションも確認できないな
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 安定のノーヘルイヤホンフラぺのファッションロード乗り 凄げえ!www
人違いの上に脳内編集して噛みつかれたのに、
逆切れ無様呼ばわりとかwww >>417
どれだけ見苦しい言い訳しようが、
法的根拠もなく違反でない行為をさも違反かのように言った事実は消えないぞwみっともないなあ。 だって
>>374で
>エンジンが直ちに始動する状態、すでにエンジンが動いている状態では
>動力車そのものとなる、その状態で免許が無いものが扱えば無免許運転
断言してるんだからさ。違反って言ってるのと同じだろ。頭悪いやつが複数いただけで、頭が悪い事実は変わらん。 人違いをして絡んできておいて
指摘しても間違いを認められずに、
相変わらず他人の発言について噛み付き続けてる基地外に
見苦しい言い訳とかみっとも無いとか言われても知らんがな。
┐(´∀`)┌ >>420
> 頭悪いやつが複数いただけで、頭が悪い事実は変わらん。
その複数とやらにレスすりゃ良いだろ。
俺はそんな内容の発言はしてねえよ!
何で明後日な内容の俺に噛み付いてくるんだ?
結局オマエの頭が一番悪いじゃねえかよ。 >>418
これYouTubeにもあったね
ヤバいな >>421
論点は法的根拠もなく違反と言った事実だよ。誤魔化しちゃいけない。 >>424
だから俺がいつどこに違反だなんて書いたんだよ?!
オマエの言う論点は違反と書いた人とオマエの論点だろ。
そういう事は違反と書いた人に反論しろよ。
俺とオマエの論点はオマエが人違いをしているって事だけだ。 >>426
確かに自らの過ちを認められないオマエは見苦しいな。 >>382
第70条第1項
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び
当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
エンジン稼働状態で誤れば周囲の方向社に危害を及ぼすと見なされ、安全運転義務違反として柔軟に適用される。違反点2点で7000円。 エンジンをかけたまま、クラッチ切って歩道を押し続ける合理的な理由ないからね。
駐車場に入るために降車して向き変えてるとか特別な条件が無ければ、
普通に検挙、違反点数の対象になる。 >>428
押して歩くのは運転じゃないから、その法令は適用されない。
>>429
エンジンを掛けたまま押し歩くと検挙?
根拠となる法文は? >>430
判例によると
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、
たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす。」とあるようですよ。 >>431
法的にはエンジンを掛けたままで押し歩いても歩行者扱いです。
道路交通法第2条
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
同法及び関連法令に於いてもエンジンなどの動力に関して一切記載がないので、エンジンを掛けたままの押し歩きは歩行者扱いです。
>>431
となると、エンジンをかけ、かつギヤーを入れても、クラッチ又はブレーキ操作をせずに走行を制御していれば、運転席に居なくても押していると言えます。
なので、現状では道交法にはエンジンがかかっているかどうかなど書かれていないので、エンジンがかかっていても歩行者。
さらに判例を付け足して考えると、エンジンをかけていても、クラッチ又はブレーキ操作をせずに押していれば、歩行者となります。 >>432
あのねギアもニュートラルも必要なのでオートマの原付では無理でしょう。
かつ、それらを操作していないということを周囲に知らせる手段を講じて無いのでダメです。 >>434
だからあなたがそれが違法だとする法的根拠は何ですか? >>434
それと、あなたがあげた判例は、
「自動二輪のエンジンをかけかつギヤーを入れ、クラッチ又はブレーキ操作により走行を制御している場合には、たとえ運転席に居なくても押しているとは言えず運転とみなす。」
ですよね?
オートマのギアもニュートラルが必要なんて判定にはありませんよ?
また、それらを操作してないと周囲に知らせる手段を講じなければならないとダメとは、道路交通法にそんな規定があるのですか?
いくら探してもそんな法規などありませんが? >>436
エンジンから動力を得て駆動させている = 「押して」歩いていない
ですよ。
横に立って触れていれば「押している」なんて屁理屈が通るなら、
4輪自動車のアクセルを手で操作できるように改造して横に並んで
歩道を「押して歩く」ことが可能になっちゃう。 フル電動自転車にペダルがついていても「漕いで走っている」とは言えないのと同じ 判例の条件を検挙から回避できますか?
現実的ではないことを理解するべきです。 ゴールドウィングを「押して歩いて」暗峠を登ることができますか?
って質問に「エンジンかければ押し歩きできます」なんて答えてるレベルの頓珍漢 >>436
> オートマのギアもニュートラルが必要なんて判定にはありませんよ?
アイドリング状態でも絶対駆動力がかかる内燃機関式二輪車って存在するの? >>437
だからその法的根拠を教えて下さいよ。
あなたの考えを聞きたい訳じゃないですから。
それが違法だという明確な根拠を書いて下さい。
そして、それらを操作してないと周囲に知らせる手段を講じなければならないとダメという、何の法規にその規定があるのか書いて下さい。
あなたの主観的意見で法令が変わる訳じゃ無いんですから、明確な根拠を示して下さい。 >>440
頓珍漢はあなたですよ。
法的に違法じゃないことが、あなたの主観的意見で検挙出来るのは、あなたの頭の中だけですから。 >>439
違法と断定できる法令ではないなら、その判例はその判例のみにしか適用されません。 >>441
そういう問題ではないですよね。
そんな論点そらしではなく、違法だという明確な法的根拠をあげて下さいよ。 >>437
それより最初の話と話が変わってますよね?
エンジンを掛けて押して歩くのは歩行者扱いという話が、なぜいつのまにか、ギヤを入れクラッチを繋いでという話に変えたのですか? >>447
歩行者の一般的速度は時速4km/h程度。
エンジンかかってるなら原動機付自転車や二輪の自動車は、時速4km/hで走行してるわけ。
仮に時速1km/hでも走行中なのよ、歩行中でなく。 キチガイが何とかエンジン掛けたままの二輪の押し歩きを無理矢理違反にしようと屁理屈捏ねてるね。
法治国家とか罪刑法定主義の意味さえ知らない馬鹿が何言ってんだって感じ。 馬鹿に限って法を捻じ曲げてもより厳しい規制を求めたがるのが不思議。
底辺がネトウヨになる理屈と同じかな。 単に法的根拠もなく違法とか言ってんじゃねーって当たり前のことを言ってるだけだが。 逆にエンジン切って跨ったまま惰性で信号無視しているスクーター見たことあるな。どこをどう見ても違法w エンジンかけたままの押し歩きは、合法か違法かは法令の条文確認しただけではシロ
道交法にエンジンの状態によらず押し歩いていれば歩行者という表現がある以上シロ
執務資料もそのような判断
しかし世の中にはエンジンかかってると歩行者扱いにならない、というのか割と広まってるのと、交通の方法に関する教則でもクロ扱いしているから、警察や教習関係者はクロと主張するかもね
本当のところは判例持ち出すしかないが、今のところはないようだ
ここで何年議論しても無駄だよ >>458
補足
シロ=歩行者扱い
クロ=歩行者ではない扱い エンジンを切り、バイクを降りて押している間は「歩行者」となります。
エンジンがかかったままでは歩行者とみなされませんので、気を付けましょう。
自動車免許の過去問で有ったそうな
となると、免許持ってる人の大部分はそう理解するし
エンジンかけたままのバイクを歩道で押すのは危険(スクーターで間違えてアクセル回す事もそれなりに有るらしい)
だから、危険を防止しようとするのは悪い事じゃないんじゃないか >>460
細かい表現が重要だよ
その表現のまま試験問題だったのなら担当者の先走りというか、勝手な解釈としか言いようがないな
法的な解釈ではなくて、安全の為に押し歩きの際はエンジンを切りましょう、という理念や考え方の話なら間違ってないだろうけどね
大学教授だって試験の問題作成で誤ることはある
いわんやただの公務員だからね、大して信用なんてできない >>460
その考えでは電動アシスト自転車を押しても歩行者に成らないな
たかが行政の言ってることだから安心して鵜呑みにしちゃいかん 根拠法もないことを自分の思い込みと身勝手な素人解釈で違法とか言ってる奴は馬鹿丸出し。
法治国家の概念すら理解してない野蛮人。 UBER EATSの配達やってるやつらのマナー悪すぎ。
自転車乗りのイメージが悪くなる。 >>447
歩道上を二輪車両(軽車両)が
・人間が「押して歩いて」いれば合法
・エンジンで駆動して動いていれば違法:押し歩きじゃないから(常識以前の問題)
・エンジンで駆動しているかどうか外見的に確かめる方法が無い
・エンジンで駆動していれば明らかな危険があり、規制の必要性がある
・エンジンをかけ、クラッチを切って、歩道を継続的に押し歩き続ける一般的かつ合理的な理由はない
以上から、法の運用上、明確にクラッチを切っていると判断される場合を除き、
エンジンをかけて歩道を移動する二輪車は「押し歩き」とみなされず規制の対象とする =判例
>>462
日本の法律に従った電動アシスト自転車は、ペダルをこがない限り動力は駆動系に伝達されません。 危険運転致死傷罪が制定される以前でも、
煽り運転で(接触なしに)二輪車を転倒させてケガさせたら業務上過失致死傷に問われてた。
法律の条文にそんなことはいちいち明記されていなかったが常識として判例になってた。
それでも煽り運転が無くならないからどんどん具体的に明文化されてきた。
法律に書いてないとかごねる奴はどんどん自分の首を絞めていけばいいよ >>469
あ
× >歩道上を二輪車両(軽車両)が
○ >歩道上を二輪車両(軽車両を除く)が ニュース見たが
これクロスバイクじゃないか?
ロードバイク連呼してるがロードバイクの風評被害じゃ >>469
法令に記載されていない、または禁止されていない事は違法ではないし、判例は法源ではないからね。
それに、後の裁判で参考にされる事はありますが、その判例はそのケースにしか適用されないのは原則ですよ。
あなたの論理では、電動アシスト自転車を押し歩きで、例えば脚がペダルにぶつかってアシストされた場合、歩行者にならないですね。
>>470
法律に書いてない事は適法です。
それ以上でそれ以下でもないです。
また、判例は法令ではありません。 >>473
これ、スペシャライズドの奴だよな
クロスバイクって言った奴はしらねーだろうな >>469
エンジンかかってる車両を押して歩いたら違法とか初めて聞いたわw
やたらとクラッチって言葉をつかいたいみたいだけどニュートラルっていう概念ある?
>>日本の法律に従った電動アシスト自転車は、ペダルをこがない限り動力は駆動系に伝達されません。
バイクだってギアを入れてスロットル捻らなければいっしょだけど?
半クラ?ニュートラルに入れとけば関係ないよね? >>474
>電動アシスト自転車を押し歩きで、例えば脚がペダルにぶつかってアシストされた場合、歩行者にならないですね。
不注意による誤操作によって歩行者じゃなくなるね。当然でしょう。
そのとき、他の歩行者と衝突事故を起こせば、歩行者同士の衝突より責任は重くなる。当たり前。
「押して歩いて」『いない』から違法。
法律の適法となる例外条件を明確に逸脱してるだろ。
それともあんたに「押して歩く」の別定義があるのか? >>476
「押して歩いている」のを合理的に証明できなければ押して歩いていないとみなす。
「不注意でレジ通すのを忘れた」ていうのを合理的に証明できなければ万引きとみなす、のと同様。
歩道でエンジンかけ続ける理由が無いんだよ。
駐輪場へ入るとか特別な場合を除いてね。 駐車場に入る場合は、別に四輪車でもエンジンかけて歩道横切ることはできるよ。
当たり前 >>477
指摘された事がその通りで当たり前と自分で言ってるのに、何で噛み付くの?
>>478
法令で禁止されてないのに、何故押して歩いてる事を証明しなくちゃないの?
周りにアピールして押して歩けと?
そして、押して歩いていないと誰がみなすの?
言ってる事が滅茶苦茶だよ。、
法令に違反してないのに、エンジンを掛けたままの押し歩きに理由が必要なの?
そんな規則はどこにもないよね。
>>479
自動車はエンジン切っていようが押して歩いても歩行者じゃないよ。 >>482
法令で、動力付きの車両を歩道で運用することは原則禁止されています。
二輪車の押し歩きは例外として認められているだけです。
>エンジンを掛けたままの押し歩きに理由が必要なの?
どんな行為にも理由はあるだろ。
「押し歩き」と称しながら動力で駆動させる危険行為をする馬鹿がたくさんいたので
安全で円滑な交通を維持するために正当な理由の『証明』が必要になりました。 「判例は法律じゃないから、判例に反しても適法」とかわけのわからないこと言ってるし >>484
あなたの論理おかしいですよ。
エンジンを掛けてる止めてるに関わらず、二輪車の押し歩きは認められてるのに、「理由」で違法とする事なんてできませんよ。
安全で円滑な交通を維持するために正当な理由の『証明』が必要になりました。というのは、あなたが言ってるだけですよね?
「証明」が必要という根拠法文を示して下さい。
>>485
当たり前じゃないですか!
訳の分からない理屈を言ってるのはあなたですよ?
判例とはその裁判の判決であって、その裁判だけの事ですよ。
違う裁判では違う判例が出る可能性だってあるのですから。
それに判例は法律じゃないので、判例に従うのではなく、法令に従うのが原則です。
違法判例があってもそれはその事例だけの適用であり、明確に法令に反してないなら適法なのは当然です。 >>486
Wikipedia 判例
>判例(はんれい)とは、 裁判において具体的事件における裁判所が示した法律的判断のこと。
>判例は、「先例」としての重み付けがなされ、それ以後の判決に拘束力を持ち、影響を及ぼす。
常識だと思うが。
司法が具体的な行為=なにも表示せずにエンジンをかけた二輪車の横を歩いて歩道を通行した)を違法と判断した
違法判断の根拠 = 押し歩きでないから
上の行為と類似の行為をしたら「違法行為と司法が判断する可能性が高い」
どんなに甘くみても「適法であるとは言いきれない」
違法かどうかは司法が決めるってわかってますか? >>486
は?押し歩きを「証明してるかどうか」で決めるって言ってるだろ
「合理的な理由の明示」なり「クラッチ切ってます」って書くのは「証明」の手段 ようするに、エンジンをかけたまま歩道を押し歩きづつける二輪車ってのは
故障車(掲示が必要)と同じ扱いで例外と認めるってこと。 >>487
そこに書いてるよね?
それ以後の判決って。
従うの判例じゃなくて法令だよ?
それに違法かどうかは原則法令だよ?
法令に反してないものだとして、裁判で違法と判決されたからといって、法令に反してない以上、同様の行為が全て違法じゃないんだよ?
法令ではなく判例に従えってどんな論理ですか?
それで、安全で円滑な交通を維持するために正当な理由の『証明』が必要になりました。というのは、あなたが言ってるだけですよね?
「証明」が必要という根拠法文を示して下さい。 どうでもいいけど、
「二輪車のクラッチをつないで動力が駆動輪に伝わる状態で歩道を通行したら違反である(押し歩きでないから)」
「上のような違反行為はやったらいけない」
これは間違いないね?
そうであれば俺は警察でも裁判所でもないので自分に関係ない人間が何を思おうと知らない。 >>464
根拠法はあるさ
法自体は社会の安全を図るためにある
これに基づき、2輪自動車(含む原付)の取り扱いには免許が必要とされている
MT車でニュートラルポジションにあるならスイッチONでもエンジン起動状態でも動力が機能する危険性はない
2輪車の正しい操作は、乗車(跨って)して車を安全に操れる体勢になってからエンジン起動
エンジンを停止してから下車が基本
動力で車が動作する状態で下車し車を安全に操れない状態にしてはいけないのだ
でもこんなことは法令規則で直接に規制されてはいない
しかし、正しい操作ができると認められて運転免許証が与えられる
エンジンが動いているならその2輪車の安全性はまだ自転車と等価にはなっていない
押し歩いても歩行者にはならないのだ
2輪車の大部分を占めるATのスクーターはニュートラルポジションがない
カブの類はニュートラルポジションはあるが自動クラッチがあるのでニュートラル以外でもエンジンを回し続けられる
取り締まり手続き的には一々ニュートラルポジション確認するよりエンジン起動状態確認だけのほうが能率的
そのために国民に重大な実害が生じることもない
社会の福祉維持の方が優先 当然、上のような違法行為またはそれを疑わせるような行為でで迷惑を受けたら
「歩道を押して歩くならちゃんと表示しろ」って説教するか警察に通報するね >>493
あ、そのまえに常識として「エンジン切れ」だよね >>492
それ根拠法じゃないですね。
あなたの主観的意見ですよね。
>>493
結局、さっき言ってた話は全部法的根拠も無い、あなたの感情論って事でしょ。
安全で円滑な交通を維持するために正当な理由の『証明』が必要になりました。というのも、あなたの作り話ですよね?
>>494
それもあなたの勝手な常識という価値観の押し付けでしかないよね。
結局は何一つ法令を知らずに感情論で話していたって事ですよね。
話になりませんよ。 >>491
何でエンジンを掛けて押して歩いても違法じゃないという話が、クラッチだギヤだブレーキだって話に変えるんですか?
エンジン掛けて押して歩いても違法じゃない事を、どうにか違法にしたくてそっちの方に持っていきたいんですかね?
エンジンを掛けていても止めていても、押して歩くのは違法ではありません。 >>496
どうでもいいから、
>「二輪車のクラッチをつないで動力が駆動輪に伝わる状態で歩道を通行したら違反である(押し歩きでないから)」
>「上のような違反行為はやったらいけない」
という一般論に Yes か No かで答えてくれない?
個別行為が違法かどうかを決めるのは司法だから >>496
クラッチ繋いでたら「押し歩き」じゃないって何度言ったらいいの?
それとも「押し歩き」の定義が他にあるの? >>464
根拠もないのに自分の思い込みと身勝手な素人解釈で他人と間違えて噛み付く奴は馬鹿丸出しじゃないの?
間違いを認めず謝罪もしない奴は
法治国家の概念すら理解してない野蛮人じゃないの? 「押して歩いて」いるならば、エンジンかけようが切ろうがそれほど差ないはずなんだよね
(再起動できないような整備不良車除く)。
道路交通法の適用精神(取り締まりのための取り締まりはしない)に照らせば、
やむを得なくて周りに迷惑かけなければエンジンかけてちょっとだけ駆動しても検挙されることもない。
制限速度5km/h オーバーは違法です! って言ったら、「いや違う! 適法だ!」って返されてるような変な気分
左折のショートカットでって赤信号で歩道に入ったりして道路交通法の精神を踏みにじってるんじゃないか?って疑いたくなる。>>501 >>501
なにが間違いなのかよくわからないのですけども?
>>500 は謝罪しましたよ >>498
個別行為が違法かどうか決めるのは司法なら、こちらに聞いても無意味でしょ。
しかも、主観でしかない自説を正当化したいが為に、「安全で円滑な交通を維持するために正当な理由の『証明』が必要になりました。」などと作り話で嘘、判例も嘘でしたじゃ、あなたの話は信用性が全くないどころか、議論にも値しませんよ。
>>499
エンジンが掛かったまま押して歩いてるだけなのに、クラッチやギヤなんて話を何処から持ってきたんですか?
あなたはエンジンを切って押して歩くのにギヤを入れてクラッチを握って押して歩くのですか?
ギヤはニュートラルで押して歩くでしょ?
その状態でエンジンが掛かっていようがいまいが、押して歩くのは違法では無いですからね。
>>500
嘘で議論をする人なんですね。
>>502
嘘を論拠にするような人の話に何の説得力も無いですよ。
>>503
あなたの主張は作り話と主観が論拠なんでしょ? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています